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2026-10-27 09:23

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自ら行う研究・開発への資金です。

17時残り3日

2026-07-06 から受付(14時)

事業の終了期限:2026-02-28

原文の表記:2026-10-30 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

【令和8年度2次公募】国立公園等利用拠点滞在環境等上質化事業(国立公園等資源整備事業費補助金)

国立公園、国定公園を対象とした利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく整備等を行う事業です。

事業内容(原文より)

国立公園、国定公園を対象とした利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく整備等を行い、訪日外国人旅行者の国立公園等における体験滞在の満足度を向上させることを目的とします。

全文を開く(1,110 字)

■目的・概要 国立公園、国定公園を対象とした利用拠点滞在環境の上質化に係る計画策定及び当該計画に基づく整備等を行い、訪日外国人旅行者の国立公園等における体験滞在の満足度を向上させることを目的とします。 ■応募資格 1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人 5)都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 6)地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人 8)民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ※国立公園等利用拠点計画策定支援事業については5)に限ります。 ■地理条件 全国 ■問合せ先 メールアドレス: joushitsu_np@heco-spc.or.jp ■応募期間 受付期間:令和8年7月6日(月)から令和8年10月30日(金)17時まで(必着) 原則として月単位で応募案件をとりまとめ(※)、審査・採択します。 ※上記期間にかかわらず、補助金予算の上限額まで達することが判明した場合は、それ以降の公募受付を終了することがあります。 とりまとめ日は以下となります。各日17時までに受理した応募案件をとりまとめ、とりまとめ日から約1か月程度で審査結果を通知します。 1回目とりまとめ: 7月31日(金) 17時まで必着 審査結果通知:8月下旬 2回目とりまとめ: 8月26日(水) 同上 審査結果通知:9月下旬 3回目とりまとめ: 9月30日(水) 同上 審査結果通知:10月下旬 最終とりまとめ :10月30日(金) 同上 審査結果通知:11月下旬 ■補助事業の体系(事業メニュー) 補助事業の体系は、以下のとおりです。応募申請時は、以下に記載されている事業単位で 書類を提出してください。 A.国立公園等利用拠点計画策定支援事業 B.国立公園等利用拠点上質化整備事業 B-1)廃屋撤去事業 B-2)インバウンド対応機能強化事業 B-3)文化的まちなみ改善事業 B-4)既存施設観光資源化促進事業 B-5)引き算の景観改善事業 B-6)利用拠点滞在環境改善事業 C.国立公園等核心地利用施設改修事業 D.国立公園ならではの宿泊施設整備改善事業 ■参照URL https://www.heco-spc.or.jp/nprs2026_joshitsu/kobo02.html

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

1)民間企業 2)個人事業主 3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 4)特定非営利活動法人 5)都道府県、市町村、地方公共団体の組合及び自然公園法第16条の2第1項又は第16条の7第1項に規定する地方公共団体等で構成する協議会 6)地方公共団体単位で組織される観光協会及び広域観光推進機構 7)法律により直接設立された法人 8)民間企業等で構成する協議会その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ※国立公園等利用拠点計画策定支援事業については5)に限ります。

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金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

15時残り10日

2026-10-01 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 15時

jGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【二次公募】

事業内容(原文より)

全文を開く(1,169 字)

■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、支出等はできません。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「交付決定通知書」が発出されます。補助金の対象となる経費の発注・契約・支出行為は、交付決定通知後から可能となるのが原則です。ただし、本事業の必要性・緊急性に鑑み、以下の「受付期間」、「届出方法・提出先」に基づき事前着手届出を行い、「事前着手の受理の通知等」の通り事前着手受理通知を受けた場合、通知に記載の「事前着手開始日として認める日」(※)以降に発生した経費等についても補助対象経費として認める場合があります。なお、この場合でも補助金のルールに従った発注等の手続き(入札・3者見積など)が行われていないと補助対象経費となりませんのでご注意ください。詳しくは、公募要領「6. 間接補助事業の申請、実施における注意事項 」(P.18)を確認してください。 ※事前着手開始日として届け出た日付となります。届出日より前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象となりませんので、ご注意ください。 ■受付期間 令和8年10月1日(木)~ 令和8年11月6日(金)15時まで ※上記期間にjGrantsで届出を実施・完了してください。 ■届出方法・提出先 届出される方は、上記期間に補助金申請システム「jGrants」の事前着手届出画面上から必要項目を直接入力し、届出してください。 (注1)受付期間以降の届出は受け付けられません。 ■事前着手の受理の通知等 事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性・必要性があると判断した場合、受理を行います。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知します。 事前着手が受理された場合でも、本補助金の交付を受けるための採択審査の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできませんので、ご注意ください。また、事前着手受理通知に記載の「事前着手の開始日として認める日」より前に実施した発注(発注先への内示も発注行為とみなします)、購入、契約等に係る経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものの経費は補助対象外となりますので、ご注意ください。 ■事前相談・問い合わせ先 メール:r8skgshigen@teitanso.or.jp TEL:03-6264-8381 (受付時間) [月~金] 9:00~17:00(12:00~13:00を除く) (祝祭日・12月29日~1月3日を除く) ■参照URL https://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/

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金額

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補助率
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取得日
2026-10-26

15時残り10日

2026-10-01 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 15時

jGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源循環システム強靱化促進事業)【二次公募】

事業内容(原文より)

全文を開く(1,855 字)

■目的・概要 (1) 事業目的 GXの実現に向けて、循環経済(サーキュラーエコノミー)への移行のため、経済産業省では、2023年3月に「成長志向型の資源自律経済戦略」を策定し、経済の自律化・強靭化と国際競争力の獲得を通じた持続的かつ着実な成長に繋げる総合的な政策パッケージを提示したところです。同戦略を踏まえ、2023年9月に立ち上げた「サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)」の枠組みを活用し、新たな資源循環市場の創出に向けた、脱炭素と経済成長を両立する取組を早期に実現することを目的に支援を実施します。 なお、本間接補助事業は「GX実現に向けた基本方針」(令和5年2月10日閣議決定)3.(2)および、「分野別投資戦略」に基づき実施するものとします。 (2) 対象事業の範囲 本間接補助事業は、資源循環に係る技術開発及び実証に係る建設費、設計費、設備費、工事費等(以下「設備投資等」という。)に対して補助を行います。 ① 再生材等を原料として活用し、再生材利用製品を製造するための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。 ② 長寿命化や再資源化の容易性の確保等に資する「環境配慮型ものづくり」のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。 ③ リユース、リファービッシュ等のCEコマース促進のための技術開発、実証及び商用化に係る設備投資等を支援する。 ■応募資格 以下の項目をすべて満たす事業者を補助対象とします。 ① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。) ② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。 ③ 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。また、共同申請者、請負先、委託先についても同様に扱うこと。 ④ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。 ⑤ 政府からのEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する協力要請に応じること。 * 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、 (ア)審査、管理、確定、精算に利用します。 (イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。 また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 ⑥ 委託契約等で民間会社に事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い確定検査等で確認した資料の写し等を事業完了後5年以上保管する体制が取れていること。 ⑦ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。 ⑧ GXフューチャー・リーグに入会し、排出量実績を報告すること。 現時点でGXフューチャー・リーグに入会していない場合、本事業への申請までにGXフューチャー・リーグ会員の入会申込みを行うと共に、入会申込みから4ヶ月以内に、2030年度の排出量目標とコミットメントの報告を行うこと。 中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減 のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。 ※1 公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等 ※2 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団) ■公募要領・交付規定・申請様式などのダウンロード先 https://www.teitanso.or.jp/r8skgshigen/ ■問合せ先 一般社団法人低炭素投資促進機構 メール:r8skgshigen@teitanso.or.jp ■jGrantsの操作マニュアル(事業者用) 操作マニュアル_事業者用.pdf (jgrants-portal.go.jp)

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応募条件(原文のまま)1054 字

以下の項目をすべて満たす事業者を補助対象とします。 ① 日本法人(登記法人)である民間会社※1又は民間会社を主申請者とする共同体若しくは任意団体等であること。(地方公共団体※2が、主申請者になることはできません。) ② サーキュラーパートナーズ(サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ)の会員であること。 ③ 経済産業省が定める補助金等の交付停止事業者に該当していないこと。また、共同申請者、請負先、委託先についても同様に扱うこと。 ④ 事業を円滑に遂行するために必要な費用のうち、自己負担分の調達に関し、十分な経営基盤を有していること。 ⑤ 政府からのEBPM(エビデンスに基づく政策立案)に関する協力要請に応じること。 * 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、 (ア)審査、管理、確定、精算に利用します。 (イ)効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。 また、上記を前提として申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 ⑥ 委託契約等で民間会社に事業を実施させる場合、民間会社に対して確定検査等を行い確定検査等で確認した資料の写し等を事業完了後5年以上保管する体制が取れていること。 ⑦ 事業を運営・管理できる能力を有しており、事業を実施するための実施体制及び管理体制が整備されていること。 ⑧ GXフューチャー・リーグに入会し、排出量実績を報告すること。 現時点でGXフューチャー・リーグに入会していない場合、本事業への申請までにGXフューチャー・リーグ会員の入会申込みを行うと共に、入会申込みから4ヶ月以内に、2030年度の排出量目標とコミットメントの報告を行うこと。 中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減 のための取組の提出をもって、これらに代えることができる。 ※1 公益法人、社会福祉法人、学校法人、一般企業等 ※2 地方自治法第1条の3に規定する普通地方公共団体(都道府県及び市町村)及び特別地方公共団体(特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団)

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金額・負担率公募要領から

20,000,000,000 円

jGrants「補助上限額」:20000000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り14日

2026-08-28 から受付(10時)

原文の表記:2026-11-10 正午

「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の公募

事業内容(原文より)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「グリーンイノベーション基金事業/次世代型地熱技術の開発」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HP をご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100456.html

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金額

公募要領をご確認ください

この公募は2 か所に載っています:国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO) / NEDO

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り17日

2026-05-25 から受付(15時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2026-11-13 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

【鹿児島県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)

中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。

事業内容(原文より)

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

全文を開く(1,627 字)

■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 補助対象経費の1/2以内 ■上限額 1企業あたり:300万円(複数案件の場合) 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・ 以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■応募期間 令和8年5月25日(月)~11月13日(金) 17時00分 ■地理条件 鹿児島県 ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送にてご提出ください(11月13日(金) 17時00分必着)。 また、交付申請書(Word版)を電子メールで送付してください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 公益財団法人かごしま産業支援センター 産業振興課 〒892-0853 鹿児島市城山町1番24号 鹿児島県中小企業会館4階 Tel:099-219-1272 E-mail: ikusei@kisc.or.jp 担当者:小村 ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、【(公財)かごしま産業支援センター】HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL https://www.kisc.or.jp/cat-sangyou/64914/

原文を見る →
応募条件(原文のまま)957 字

交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・ 以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

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金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率公募要領から

補助対象経費の1/2以内

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

正午残り20日

2026-10-14 から受付(10時)

原文の表記:2026-11-16 正午

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」(g12-2:部素材)の追加公募

事業内容(原文より)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、「「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業(社会課題解決に向けた量子コンピュータ次世代機開発・実証の加速)」(g12-2:部素材)」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HPをご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/CD2_100453.html

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金額

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補助率
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取得日
2026-10-26

17時残り22日

2026-10-28 から受付まだ応募できません

事業の終了期限:2028-02-29

原文の表記:2026-11-18 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度製品開発着手支援助成事業

事業内容(原文より)

全文を開く(884 字)

■助成事業の目的 都内の中小企業者等が製品・技術開発を実施するにあたり、技術的な課題を検討するために、社外資源を活用して実施する技術検討の経費の一部を助成することにより、都内の中小企業等による新たな製品・技術開発を促進することを目的としています。 ■助成事業の概要 製品・技術開発を行う都内中小企業者等に対し、開発実施にあたって考えなくてはならない素材や機能、手法の選定等の技術検討に要する経費の一部を助成します。 (1)助成対象者 都内中小企業者(会社または個人事業者)、中小企業団体等、都内創業予定者、複数の企業等で構成される中小企業グループ(共同申請) (2)助成対象期間 令和9年3月1日~令和10年2月29日まで(最長1年) (3)助成限度額 100万円(申請下限額10万円) ※助成金の支払いは、助成事業を完了し、公社の検査・審査を経た後となります。 (4)助成率 助成対象と認められる経費の1/2以内 (千円未満は切り捨て) 技術検討に要する経費(①原材料・副資材費、②委託・外注費 ※②の申請必須) ■助成対象事業 ・事業化を視野に入れた 研究開発を実施する前の技術検討である こと。 ・他企業・大学・試験研究機関等の 社外資源を活用するものである こと。 ・委託・外注費のうち、 委託費・外注費・共同研究費のいずれか1つ以上の経費を計上する こと。 ■申請書提出期間 令和8年10月28日(水)~令和8年11月18日(水)17時00分 ■備考 本助成事業は製品等の優位性や妥当性を公社が保証するものではありません。 技術検討は助成対象期間内に完了させなくてはなりません。 上記に係る詳細やその他助成事業の内容は、「募集要項」をご確認ください。 ■問合せ先 公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 〒101-0022 東京都千代区神田練塀町3-3 大東ビル4階 TEL:03-3251-7894 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/chakushu.html

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1,000,000 円

jGrants「補助上限額」:1000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り29日

2026-10-19 から受付(10時)

原文の表記:2026-11-25 正午

「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募

事業内容(原文より)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、第3回「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HPをご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/FF2_100475.html

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金額

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補助率
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取得日
2026-10-26

17時30分残り34日

2026-04-14 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-11-30 17時30分

jGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度 資源循環分野の脱炭素化促進事業

エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、地球環境保全に資する事業です。

事業内容(原文より)

経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。 一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。

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■目的・概要 経済成長や人口増加に伴い、世界規模で廃棄物の発生量が増加し、その質も多様化していることから、適正な廃棄物処理が世界的な課題になっています。この傾向は、経済成長が著しいアジアをはじめとした途上国で顕著であり、廃棄物の急増・多様化に加え、廃棄物処理体制も未整備・未成熟であることから、廃棄物の不適正な処理に伴う環境汚染が懸念されています。例えば、新興国においては、経済発展や都市の発展の一方で、廃家電等の実効的なリサイクル制度が運用されておらず、野焼き等による環境汚染、健康被害、資源損失が発生しています。 一方、我が国は、これまで廃棄物処理やリサイクルに係る社会的要請に応じるため、廃棄物処理・リサイクルに関する技術を向上させてきました。その結果、我が国の廃棄物処理・リサイクル関連産業は環境保全・資源循環において先進的な技術を有しています。この事業は、エネルギー起源CO2の排出削減に資する廃棄物処理・リサイクル関係事業の国際展開を促進し、もって地球環境保全に資することを目的にしています。 ■応募資格 次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。 ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) ■地理条件 事業対象国及び地域は、ア)JCMパートナー国、イ)AZECパートナー国を優先とし、ウ)に該当する国及び地域は劣後とします。 ア)JCMパートナー国:2025年8月時点で31か国。詳細は下記リンクを参照。 https://gec.jp/jcm/jp/about/ イ)AZECパートナー国:11カ国(豪州、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、日本、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)。詳細は下記リンクを参照。 https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/azec.html ウ)環境協力全般又は廃棄物分野の協力覚書の締結国又は地域及び二国間協力実施国 アラブ首長国連邦、インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、カンボジア、クウェート、シンガポール、タイ、ベトナム、フィリピン、マレーシア、モザンビーク、モンゴル、ブラジル、ウズベキスタン、カザフスタン、オマーン、バングラデシュ、バヌアツ、台湾、ラオス ■事業者の要件 事業者は、以下の①~③の要件をすべて満たす者とします。 ① 次のア)又はイ)に該当する民間法人であること。 ア) 我が国に本社又は主たる事務所を置いている法人であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人の子会社でない法人 イ) 上記①ア)の法人の子会社であって、海外に本社又は主たる事務所を置いている法人 ② 次のア)又はイ)に該当すること。 ア) 対象となる海外展開事業計画において、自らが事業遂行の中心的な役割を果たす事業者(共同実施の場合(※)には、代表事業者及び共同事業者を指す。) イ) 上記②ア)の者を含む地方自治体やその他の共同事業者からなるコンソーシアム ③ 次のア)からウ)のいずれかに該当すること。 ア) 令和7・8・9年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の製造」、「物品の販売」、「役務の提供等」において、いずれか1つの項目が申請書提出までに「A」、「B」、「C」又は「D」級に格付されている者 イ) 自治体における廃棄物処理に係る調達業務への入札参加資格を取得している者 ウ) 自治体における一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業の許可を取得している者 ※ 二者以上の事業者より事業を共同実施する場合には、その代表者を交付の対象とし、代表者を「代表事業者」、それ以外の事業者を「共同事業者」と称する。 ■事業期間 本事業の実施期間は交付決定日から翌年2月末までとします。また、本事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は本事業の完了した日の属する年度の3月10日のいずれか早い日に完了実績報告書の提出が必要となります。 ※本事業は単年度事業です。 ■問合せ先 公益財団法人 廃棄物・3R研究財団 海外センター 奥山、大内、藪本 電話 03-6659-6860 メール kaigai-1@jwrf.or.jp ■参照URL 廃棄物・3R研究財団ホームページ参照 資源循環分野の脱炭素化促進事業|公益財団法人 廃棄物・3R研究財団

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応募条件(原文のまま)

次のア)又はイ)に該当する事業であって、数年以内に事業開始を計画しているもの。 ア) 海外において実施される廃棄物等の収集・運搬事業、中間処理事業、リサイクル事業、最終処分事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。) イ) 海外において、アの事業を実施する行政や事業者からの委託を受け、これに必要な施設を 建設する事業(直接エネルギー起源CO2が削減されるものに限る。)

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金額・負担率公募要領から

44,000,000 円

jGrants「補助上限額」:44000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り34日

2026-07-07 から受付(18時)

事業の終了期限:2027-02-28

原文の表記:2026-11-30 正午

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令和8年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)

電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による作業のモデルケースを形成する事業です。

事業内容(原文より)

農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による 作業のモデルケースを形成する とともに、今後の 電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得る ことを目的としています。

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■目的・概要 農業現場等における二酸化炭素排出抑制を支援し、脱炭素社会の実現に資するため使用される農業機械の脱炭素化が重要な課題となっており、電動農業機械の普及促進、市場活性化が必要です。 本事業においては、電動農業機械の普及促進、市場活性化のために、多様な現場における電動農業機械による 作業のモデルケースを形成する とともに、今後の 電動農業機械の普及拡大に向けて必要な知見を得る ことを目的としています。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、その他の法令、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業)交付要綱(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「交付要綱」という。)及び運輸部門等の脱炭素化に向けた先進的システム社会実装促進事業のうち、農業機械の電動化促進事業実施要領(令和7年4月1日付 環水大モ発第25040112号、令和8年4月1日改正 環水大モ発第2604018号。以下「実施要領」という。)によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。 ■応募資格 (1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者 ■備考 ※補助金申請受理等の円滑な運用等の観点から、農業機械の販売店等による代行申請も可能としています。 ■地理条件 全国を対象としています。 ■問合せ先 公益社団法人農林水産・食品産業技術振興協会「農業機械の電動化促進事業」事務局 〒 100 - 0011 東京都千代田区内幸町1-2-1 日土地内幸町ビル2階 メールアドレス: dendo-nouki@jataff.or.jp ■参照URL https://www.jataff.or.jp/project/dendo-nouki/index.html

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応募条件(原文のまま)

(1)民間企業 (2)独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (3)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (4)農業者 (5)農業者の組織する団体(代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営についての規約の定めがある団体をいう。) (6)地方公共団体 (7)その他環境大臣の承認を得て協会が適当と認める者

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金額・負担率公募要領から

72,000,000 円

jGrants「補助上限額」:72000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り35日

2026-04-10 から受付(9時)

事業の終了期限:2028-12-31

原文の表記:2026-12-01 17時

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令和8年度海外商標対策支援助成事業

進出予定国において権利化された第三者の類似商標等の取消や無効化に要する行政手続きの経費の一部を助成します。

事業内容(原文より)

本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費( 示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない )及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。

全文を開く(906 字)

■目的・概要 本助成金は、自社ブランドによる海外販路拡大を目指すに当たり、進出予定国において出願され権利化された第三者の有する商標又はその類似商標(以下「類似商標等」という。)がビジネスの障害になっている東京都内の中小企業者等に対して、当該障害となっている商標の取消や無効化に要する行政手続き及びそれに関する行政訴訟(民事訴訟は含まれない)の経費、これらの手続に伴う示談、和解、損害賠償等に関する弁護士・弁理士経費( 示談、和解、損害賠償自体の金銭は含まれない )及びこれらの遂行に必要な調査のための経費の一部を助成し、取消や無効化に関する戦略の策定、体制の構築、進捗状況に応じた対策を継続的かつ強力に支援することによって、中小企業者等の自社ブランドによる国際展開を後押しし、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的とします。 ■申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) ※助成事業申請日以前に、助成事業申請内容に関する知財相談を受けていること ■助成内容 〇助成対象期間 令和8年4月1日から令和10年12月31日まで(2年9か月) 〇助成率 1/2以内 〇 助成限度額 500万円 〇 助成対象経費 ・情報収集関連費用 ・ 情報提供関連費用 ・異議申立、不使用取消審判、無効審判関連費用 ・行政訴訟関連費用 ■申請受付期間 随時(最終受付期限:令和8年12月1日(火)17時まで) ■受付方法 本助成金の申請には、 jGrantsでの交付申請 と 申請書類の提出 の両方の手続きが必要です。 ※両 方の手続 きを申請受付期間内に完了できない場合、申請を正式に受理することができませんのでご注意ください。 ■問合せ先 東京都知的財産総合センター 東京都台東区台東1-3-5 反町商事ビル1階 TEL:03-3832-3656 E-mail:chizai-josei@tokyo-kosha.or.jp ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/chizai/josei/syouhyoutaisaku/

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金額・負担率公募要領から

5,000,000 円

jGrants「補助上限額」:5000000

補助率公募要領から

1/2以内

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取得日
2026-10-26

17時15分残り59日

2026-04-01 から受付(9時)

原文の表記:2026-12-25 17時15分

jGrants に掲載資金の形は未判定

【山形県】令和8年度山形県再生可能エネルギー(小水力発電)事業可能性調査事業費補助金

事業内容(原文より)

再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。

全文を開く(1,228 字)

■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/ryuryouchousahojo.html ■目的・概要 再生可能エネルギー発電事業の県内展開を促進するため、県内で市町村と連携して小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)を行おうとする事業者が事業化に先立つ流量調査を実施する場合において、調査に要する経費を対象として補助金を交付します。 ■補助対象者 県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。 (1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主 (2)県内に所在する町内会又は自治会 ■補助対象事業 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件すべてに適合する流量調査を行う事業とします。 (1)流量調査による流量データの収集期間(以下「観測期間」という。)が12か月間以上であり、令和8年度中に観測を開始するものであること (2)流量観測の実施方法は、水位計及び電磁式流量計等の流量観測装置を用い、適切な観測結果が得られるものであること (3)流量調査の実施に当たり、市町村と連携を図っていること ■補助金額等 75万円 ※補助金の額は、事業の実施に直接必要な(1)から(3)に掲げる補助対象経費のうち、令和8年度に要する経費の総額の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)又は75万円のいずれか低い額とします。 ※補助対象経費(消費税及び地方消費税を含みません。) (1)構築物設置費:流量調査に必要な構築物の設置に係る本工事費及び附帯工事費等 (2)機械器具費:流量調査に必要な機械器具の取得費又は賃借料 (3)調査分析費:流量調査のデータ取得、解析、評価等に要する経費 ■募集期限 令和8年12月25日 (金曜日) ※持参の場合は、当日17時15分必着、郵送の場合は当日消印有効。 ※予算額を超える申請があった場合は、早期に募集を締め切る場合があります。 ■申請方法 交付要綱等に規定する所定の様式に必要事項を記入し、関係書類を添付のうえ、持参、郵送または電子メールで提出してください。 ■提出先・お問合わせ先 山形県 環境エネルギー部 エネルギー政策推進課 事業推進担当 住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 電話番号:023-630-3068 E-mail:yenergy@pref.yamagata.jp

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応募条件(原文のまま)

県内において小水力発電事業(計画時点において設備容量1,000キロワット以下のものに限る)の事業化に先立って流量調査を実施する者であって、次のいずれかに該当する者とします。ただし、収益事業を行う者にあっては、現に県税の滞納のないものに限ります。 (1)県内に本店を有する法人又は青色申告を行っている個人事業主 (2)県内に所在する町内会又は自治会

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金額・負担率公募要領から

750,000 円

jGrants「補助上限額」:750000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時15分残り62日

2026-04-01 から受付(9時)

原文の表記:2026-12-28 17時15分

jGrants に掲載資金の形は未判定

【倉敷市】実証実験サポート事業

AI、IoT、ロボット、AR・VRといった先端技術等の活用により、社会の課題解決に資する実証実験プロジェクトを支援する事業です。

事業内容(原文より)

全文を開く(464 字)

※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下補助金サイトをご確認ください。 実証実験サポート事業補助金サイト(倉敷市HP) ■支援の対象者 実証実験を的確に実施できる組織、人員、技術、管理能力を有する法人 (事業所の所在地は問いません。共同体での実施も可) ■サポート対象事業 倉敷市内で行う、次のすべてを満たす実証実験プロジェクト ・AI、IoT、ロボット、AR・VRといった先端技術等の活用により、社会の課題解決や、豊かで便利な市民生活の実現に資するもの ・新たな産業の創出や倉敷市の魅力向上につながるもの ・市が効果的な支援を行うことが可能なもの ※ 詳細は、 補助金サイト を確認ください。 ■要綱・申請・様式等 詳細は、 補助金サイト を確認ください。 ■問合せ先( 補助金サイト を確認の上、ご連絡ください。 ) 倉敷市 文化産業局 商工労働部 商工課 〒710-8565 倉敷市西中新田640番地 電話番号:086-426-3405 ファクス番号:086-421-0121

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金額・負担率公募要領から

500,000 円

jGrants「補助上限額」:500000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り85日

2026-10-07 から受付(10時)

原文の表記:2027-01-20 正午

2026年度「ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発」の公募

事業内容(原文より)

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)は、2026年度「ディープテック・スタートアップ支援基金/国際共同研究開発」の実施者を広く一般に公募いたします。本件について受託を希望する方は、NEDO HPをご確認いただき御応募ください。 https://www.nedo.go.jp/koubo/CA2_100541.html

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金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り94日

2026-03-19 から受付(14時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2027-01-29 17時

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令和7年度(補正) 商用車等の電動化促進事業(建設機械)

建設機械の電動化を促進するため、GX建設機械等の導入を補助します。

事業内容(原文より)

全文を開く(1,024 字)

■背景・目的 建設機械の電動化は、建設現場におけるCO2排出量の削減だけでなく、静粛化による 騒音抑制とそれに伴う作業時間の拡大、排気ガスが抑えられることにより閉所空間等 での作業が可能になる等様々なメリットがある。ただし、その導入に当たっては、 既存建設機械と比べ本体価格が相当程度高価になることや、あわせて充電設備を整備 することが必要となるため、導入初期におけるコストが高いことがネックとなっており、 普及が進まない現状がある。 そのため、本事業では、一定の水準以上を有すると認められるGX建設機械等を対象 として、その導入コストの一部を補助することにより、GX建設機械の普及促進や将来的 なコスト低減を図る。 ※GX建設機械:建設施工現場における電動建機の普及を促進し、脱炭素化を図るため、 国土交通省が創設したGX建設機械認定制度の認定を受けた電動建機をいう。 ■応募資格 補助対象事業者 ・民間企業、個人事業主 ・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・地方公共団体 ・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者 ■補助対象機械 ・ 交付決定後に購入契約をする未使用のGX建設機械が対象。 ・GX建設機械と、GX建設機械に充電する装置としてGX建設機械を製造する会社が認め、 導入するGX建設機械と一体的に導入する可搬式充電設備であること。 ・建設機械1台に対して充電設備1台以下であること。 ・ 道路運送車両法による自動車検査登録制度において、令和8年2月2日から令和9年1月29日までの 期間に申請者が車検証の所有者として新車登録されたGX建設機械 ※その他の要件や詳細については「公募要領」を参照してください。 ■ 公募期間 ・2026年3月19日(木)~2027年1月29日(金) ※申請書類作成にあたっては、日本建設機械施工協会ホームページより「申請書類」をダウンロードしてください。 すべての必要書類を準備いただき申請してください。 ■問合せ先 一般社団法人日本建設機械施工協会 「商用車等の電動化促進事業(建設機械)」 事務局 E-mail: jcma_hojyo@jcmanet.or.jp ■参照URL https://jcmanet.or.jp/hojojigyo-top/hojojigyo_r7_hosei/

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応募条件(原文のまま)

補助対象事業者 ・民間企業、個人事業主 ・ 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 ・一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ・地方公共団体 ・その他環境大臣の承認を経て協会が認める者

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金額・負担率公募要領から

1,431,000,000 円

jGrants「補助上限額」:1431000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り95日

2026-04-08 から受付(0時)

事業の終了期限:2027-04-01

原文の表記:2027-01-30 0時

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令和8年度フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業化支援補助金)

フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組を支援します。

事業内容(原文より)

全文を開く(1,022 字)

■目的 本事業は、フィンテック企業等と金融事業者等の協働による革新的な技術やビジネスプランの実現・実装に向けた実証的取組の実施を支援し、フィンテック企業等の事業化を支援するとともに、金融事業者等のデジタライゼーションを促進することで、金融分野におけるイノベーションを創出していくことを目的とする。 ■補助対象事業 本補助金の交付対象となる事業は、フィンテック企業等と金融事業者等が協働して、本事業の補助金の交付決定日以降で令和9年3月31日までに実施を予定している金融分野のイノベーション創出に資する実証的取組とする。 ■根拠法令 ・東京都補助金等交付規則(昭和37年東京都規則第141号) ・東京都補助金等交付規則の施行について(昭和37年12月11日付財主調発第20号) ■応募資格(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。 ■補助対象経費 (1)金融事業者等と協働して実証的実験を行うフィンテック企業等 ①クラウドサービス利用費 ②委託・外注費 ③専門家等への相談経費 (2)海外のフィンテック企業等と協働して実証的取組を行う金融事業者等 ①海外のフィンテック企業のサービスの導入経費 ②専門家への相談経費 ■交付申請受付期間 本事業では以下の期間募集を行う。 令和8年4月8日(水)~令和9年1月29日(金) ■問合せ先 東京都産業労働局 総務部 国際金融都市推進課 国際金融都市推進担当 電話:03-5320-6274 ■参照URL フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業補助金

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応募条件(原文のまま)394 字

(一部抜粋) (1)金融事業者等と協働して実証的取組を行うフィンテック企業等又は海外のフィンテック企業等(東京都内に子会社等の拠点を有する企業等に限る)と協働して実証的取組を行う金融事業者等であること。 (2)東京都内に登記簿上の本店又は支店があること。 (3)実証的取組の実施能力を有する事業者であり、実証的取組を最後まで完遂する意思があること。 (4)補助対象事業について、同一年度内に国や他自治体(東京都の他部署を含む)からの委託や助成を受けていないこと。 (5)令和4年度に都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(事業化支援)補助金」、および令和5年度から令和7年度にかけて都が実施した「フィンテック企業等に対するイノベーション支援事業(金融サービス事業者支援)補助金」(以下、「過年度補助金」という。)のうち、これまでに二回以上の交付を受けていないこと。

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金額・負担率公募要領から

4,000,000 円

jGrants「補助上限額」:4000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り96日

2026-04-01 から受付(0時)

原文の表記:2027-01-31 23時59分

jGrants に掲載資金の形は未判定

岡崎ものづくり支援補助金(依頼試験事業)

ものづくり事業所が新製品・新技術の開発のため行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。

事業内容(原文より)

岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化を目的に行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う試験費、相談料です(振込手数料は除く)。

全文を開く(726 字)

■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化を目的に行う、大学又は試験研究機関等での依頼試験の費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う試験費、相談料です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・通常の商慣習に伴う品質保全、確認のための検査は対象外となります。 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前相談(事前確認)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ・岡崎ものづくり支援補助金・共同研究事業との合計で50万円が上限となります。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 住所:〒444-8611 岡崎市竜美南一丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時まで)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php

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応募条件(原文のまま)

以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること

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金額・負担率公募要領から

500,000 円

jGrants「補助上限額」:500000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り96日

2026-04-01 から受付(0時)

原文の表記:2027-01-31 23時59分

jGrants に掲載資金の形は未判定

岡崎ものづくり支援補助金(共同研究事業)

ものづくり事業所が新製品・新技術の開発のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。

事業内容(原文より)

岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う研究費および相談料です(振込手数料は除く)。

全文を開く(691 字)

■目的・概要 岡崎市内のものづくり事業所が新製品・新技術の開発、既存製品の高付加価値化のため、大学又は試験研究機関等との共同研究に取り組む費用の一部を補助します。対象となる経費は、大学又は試験研究機関へ支払う研究費および相談料です(振込手数料は除く)。 ■応募資格 以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること ■地理条件 愛知県岡崎市内(市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること) ■備考 ・すべて予算がなくなり次第終了となります(予算の上限に達している場合は受付不可)。 ・申請前には、申請可否及び申請内容等について、必ず岡崎ものづくり推進協議会事務局へ事前確認(事前相談)を行ってください。 ・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者でない者は、12月1日から申請が可能です。 ・岡崎ものづくり支援補助金・依頼試験事業との合計で50万円が上限となります。 ■問合せ先 岡崎ものづくり推進協議会 事務局 〒444-8611 岡崎市竜美南1丁目2番地 (岡崎商工会議所内) 電話:0564-53-6191 FAX:0564-53-0101 岡崎商工会議所受付時間(土日祝日を除く、午前10時から午後5時)に限る。 ■参照URL https://www.okamono.com/subsidy_list.php

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応募条件(原文のまま)

以下の3つの要件をすべて満たしていることが基準となります。 ・日本標準産業分類の大分類Eに分類される製造業を営む法人、又は「個人事業の開業・廃業届出書」を税務署に提出した個人事業主であること ・市内に本社機能または製造を行う工場を6か月以上引き続き有していること ・市税を完納していること

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金額・負担率公募要領から

500,000 円

jGrants「補助上限額」:500000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り124日

2026-04-01 から受付(9時)

事業の終了期限:2027-02-28

原文の表記:2027-02-28 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業推進補助金

岸和田市内全体を大きなラボと捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す実証事業を支援します。

事業内容(原文より)

岸和田市内全体を大きなラボ(実験室)と捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す制度です。独自技術やアイデアを活用して市内で実証事業を行う事業者に対し、実証フィールドの調整やPRなどの支援を行うとともに、その実証事業の内容が評価委員会において高く評価された場合は、事業に要する経費の一部を補助します。

全文を開く(618 字)

■目的・概要 岸和田市内全体を大きなラボ(実験室)と捉え、革新的な技術やサービスの開発による新ビジネス創出などを目指す制度です。独自技術やアイデアを活用して市内で実証事業を行う事業者に対し、実証フィールドの調整やPRなどの支援を行うとともに、その実証事業の内容が評価委員会において高く評価された場合は、事業に要する経費の一部を補助します。 ■応募資格 ・法人税法上の収益事業を行っている法人または個人事業者(単体または共同体の代表者) ・提案する実証事業を自ら実施できること ・市税を滞納していないこと ・暴力団等に該当しないこと ・実証事業にエントリーして認定され、かつ評価委員会の合計得点が8割以上であること ■地理条件 実証事業の実施場所は「岸和田市内」であることが条件です。なお、応募事業者が岸和田市内に事業拠点を有するか否かは問いません。 ■備考 ・補助金の交付は3者程度を予定しています。 ・補助金は事業完了後の精算払いとなります。 ■問合せ先 岸和田市役所 魅力創造部 産業政策課 産業振興担当 電話番号:072-423-9618 FAX番号:072-423-6925 E-Mail:sangyo@city.kishiwada.lg.jp(件名に『岸和田市「市内丸ごとラボ」実証事業』と記載すること) ■参照URL https://www.city.kishiwada.lg.jp/page/43-jisshou.html

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応募条件(原文のまま)

・法人税法上の収益事業を行っている法人または個人事業者(単体または共同体の代表者) ・提案する実証事業を自ら実施できること ・市税を滞納していないこと ・暴力団等に該当しないこと ・実証事業にエントリーして認定され、かつ評価委員会の合計得点が8割以上であること

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金額・負担率公募要領から

1,000,000 円

jGrants「補助上限額」:1000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り155日

2026-03-27 から受付(9時)

原文の表記:2027-03-31 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

【内閣府】地方創生に資する利子補給制度(金融支援)

地方創生に資する民間事業を金融面から支援するため、利子補給金を支給します。

事業内容(原文より)

【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。 ※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。

全文を開く(1,214 字)

■参照ホームページ ※Jグランツで本利子補給金の申請受付を行っておりません。詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.chisou.go.jp/tiiki/rishihokyuu/index.html ■目的・概要 【地方創生に資する計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に基づく民間事業を支援するための利子補給金】 地方創生に資する民間事業を金融面から支援することにより、投資を誘発し、地域経済の活性化、国際競争力強化、雇用創出などを図るとともに、地方創生への地域金融機関等の主体的な連携・参画推進も後押しします。 ※ 地域再生に資する事業を行う民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を借り入れる場合に、国が当該金融機関を指定したうえで、利子補給金を支給します。 ■利子補給金対象事業 自治体が策定・認定を受けた「地域再生計画」又は「総合特別区域計画」若しくは「国家戦略特別区域 区域計画」に寄与する以下の事業を支援します。 (1)地域再生支援利子補給金 ○ 投資の誘発、雇用機会の創出など、地域経済の活性化に資する事業 ○ 地域の特定政策課題の解決に資する事業 (2)総合特区支援利子補給金 ○ 産業の国際競争力の強化に資する事業 ○ 地域の活性化に資する事業 (3)国家戦略特区支援利子補給金 ○ 産業の国際競争力の強化や国際的な経済活動の拠点形成に資する事業 ※ 『地方創生支援利子補給金交付要綱』の【別表1】~【別表6】も御参照願います。 ■対象事業者 認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。 ■利子補給率・支給期間等 (1)利子補給率 最大0.7% (2)支給期間 5年間 (3)予算の範囲内での調整 予算の範囲内での契約・支給となるため、申請どおりの契約・支給とならないことがあります。 ■応募方法 (1)地域再生及び総合特区について ・募集期間内に、指定金融機関より、メール提出。 (2)国家戦略特区について ・募集期間内に、特区計画主体より、メール提出。 ※ 応募が見込まれる場合には、可能な限り事前に、又、前広に御連絡・御相談願います。 ※ 応募事業の事前着手は原則認められません。 ■募集期間 【令和8年4月】 4月6日 ~ 15日 【    7月】 7月6日 ~ 15日 【    10月】10月1日 ~ 13日 【    12月】12月1日 ~ 10日 ※ 令和9年2月は、令和9年度予算の状況等を踏まえ、別途、御案内申し上げます。 ■お問合わせ先 内閣府地方創生推進事務局 利子補給担当 電話番号:03-5510-2473 E-mail:rishi.hokyu@cao.go.jp

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応募条件(原文のまま)

認定等計画(地域再生計画、総合特別区域計画、国家戦略特別区域 区域計画)に資する事業を実施する民間事業者が、当該事業を実施するうえで必要な資金を指定金融機関から借り入れる場合が対象となります。

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金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り155日

2025-04-01 から受付(0時)

原文の表記:2027-03-31 23時59分

jGrants に掲載資金の形は未判定

京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]

事業内容(原文より)

京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。

全文を開く(1,193 字)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html ■目的・概要 京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外から市内に初めて進出を検討する企業が、試行的に市内のシェアオフィスやコワーキングスペース等を利用する場合に、利用料及び交通費に対して補助金を交付します。 ■応募資格 《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 過去に本補助金の交付を受けた者 《補助対象事業》 次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。 市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。 ■補助額 《補助率》 シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額 交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額 《補助上限額》 利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。 シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円) 交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円) ■申請方法 シェアオフィス等の利用を開始する日の7日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を提出してください。 ■問合せ先 京都市 産業観光局 企業誘致推進室 電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331 メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp ■参照URL 京都市HP( 京都市企業立地促進制度補助金[お試し立地支援制度]) https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296640.html

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応募条件(原文のまま)423 字

《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業で、市内での事業所の設置を検討している方とします。 ただし、次の各号に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 過去に本補助金の交付を受けた者 《補助対象事業》 次の各号の要件をすべて満たす事業とし、補助対象期間は3箇月間(海外企業においては6箇月間)を上限とします。 市内のシェアオフィス等を7日以上利用すること。 補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じること。

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金額・負担率公募要領から

500,000 円

jGrants「補助上限額」:500000

補助率公募要領から

シェアオフィス等の利用料:シェアオフィス等の利用料として支払う経費(通常定額の利用料に含まれないもの及び消費税等を除く)に100分の50を乗じた額
交通費:通常勤務する事業所等の所在地とシェアオフィス等との往復の交通費として支払う経費に100分の50を乗じた額
《補助上限額》
利用日数及び利用人数に応じて限度額を設定しています。
シェアオフィス等の利用料:最大25万円(海外企業は最大50万円)
交通費:最大25万円(海外企業は最大50万円)

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

23時59分残り155日

2025-04-01 から受付(0時)

原文の表記:2027-03-31 23時59分

jGrants に掲載資金の形は未判定

京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]

事業内容(原文より)

京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。

全文を開く(1,215 字)

※J グランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下 HP をご確認ください。 https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html ■目的・概要 京都市における企業の立地を促進し、産業基盤の強化とともに雇用の場を確保し、産業の振興及び労働者の雇用の安定に寄与することを目的として、市外企業が市内に初めてオフィス等を設置する場合に、市内居住の常時雇用者数に応じて補助金を交付します。 ■応募資格 《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 《補助対象事業》 補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。 ■補助金上限額 ①賃料にかかる補助金 1年度当たり1,000万円(2年度分合計で最大2,000万円)です。 ②雇用にかかる補助金 1年度当たり2,500万円(2年度分合計で最大5,000万円)です。 《補助率》 ①賃料 にかかる補助金 市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。 ②雇用にかかる補助金 市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。 補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。 ■申請方法 オフィス等の営業を開始する日の30日前までに、京都市企業立地促進制度補助金補助対象事業指定申請書(第1号様式)を市長に提出してください。 ■問合せ先 京都市 産業観光局 企業誘致推進室 電話:075-222-4239 FAX:075-222-3331 メールアドレス:kigyoyc@city.kyoto.lg.jp ■参照URL 京都市HP( 京都市企業立地促進制度補助金[市内初進出支援制度]) https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000296639.html

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応募条件(原文のまま)351 字

《補助対象者》 補助金の交付を受けることができる方は、 既に市外に事業所を設置しており、かつ、過去2年の間、市内に事業所を設置していない企業であること。ただし、次に掲げる方は対象としません。 京都市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は同条第5号に規定する暴力団密接関係者 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 営業に関して必要な認可等を取得していない者 市町村税を滞納している者 本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者 《補助対象事業》 補助対象者が市内にオフィス等を設置する事業(賃貸借の場合は契約期間が1年以上であるなど、長期の設置が見込まれる事業に限る。)を対象とします。

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金額・負担率公募要領から

70,000,000 円

jGrants「補助上限額」:70000000

補助率公募要領から

①賃料
にかかる補助金
市内のオフィス等の賃料及び利用料として補助対象者が支払う経費に100分の50を乗じた額を補助します。
②雇用にかかる補助金
市内のオフィス等に勤務する市内居住の常時雇用者及び役員(交付の申請の日から遡って6箇月間以上継続して雇用・居住している者に限る)1人につき、1年度当たり10万円を補助します。
補助対象者が「本市の産業政策に特に寄与する産業分野の企業」、「海外企業」、「京町家に入居する企業」のいずれかに該当する場合は、それぞれに該当するごとに補助額に2を乗じます。

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取得日
2026-10-26

17時残り155日

2026-04-01 から受付(9時)

原文の表記:2027-03-31 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金

クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。

事業内容(原文より)

市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。

全文を開く(2,102 字)

■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.tama.lg.jp/shisei/jigyosha/1012227/1012232/1014763.html ■目的・概要 市では、第6次多摩市総合計画において「つながり支え 認め合い いきいきとかがやけるまち」を将来都市像とし、多様な主体が互いに尊重・協力してまちづくりを推進しています。「多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金」は、総合計画の理念に基づいて多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を行う事業者を支援することを目的に実施するもので、クラウドファンディング型ふるさと納税の仕組みを活用して本市が寄附の受け入れ先となり、事業者の行う事業の経費の一部を補助する事業です。 ■補助対象者 次に掲げる要件を全て満たす者とします。 (1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。 (2)市町村税を滞納していないこと。 (3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。 (4)宗教上の組織又は団体でないこと。 (5)政治団体でないこと。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行なうものでないこと。 (7)同一年度に、この補助金の交付を受けていないこと。 (8)補助金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。 ■補助対象事業 補助金の使途として社会通念上適当であると市長が認める事業で、多摩市の産業振興及び地域課題の解決に資する事業を対象とします。 ■補助額 予算の範囲内において、クラウドファンディング型ふるさと納税により集まった寄附金の合計額から、ふるさと納税のポータルサイトの運営事業者等に支払う手数料等を除いた額を補助金として交付します。 なお、寄附募集にあたり、補助対象経費の3分の2を上限として寄附目標額を市長が決定します。寄附募集開始後、寄附目標額に達した段階で寄附募集を終了します。(100円未満の端数がある場合は切り捨てとなります。) ※最低保証額について 市が規定する事業については集まった寄附金額が寄附目標額の3割に満たない場合、不足分を市が補助します。市が規定する事業とは、以下に該当する事業かつ補助対象事業が期限を設けて実施する事業でないものとします。事業計画書(第2号様式)への記載及び事前面談をもって、総合的に判断します。 (1)創業:事業を営んでいない個人が、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業等の届出をし、又は法人を設立し、市内において新たに事業を開始することをいう。 (2)新市場進出:主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな市場に進出することをいう。 (3)事業転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更することをいう。 (4)業種転換:新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、主たる業種を変更することをいう。 ■申請手続き 補助金の申請の前に市の担当者及び創業・経営支援事業推進員による面談が必要です。事前面談後に次の書類を経済観光課に提出してください。窓口、郵送、メールいずれの方法でも申請が可能のほか、書類への押印は不要です。 なお、書類到達順に審査を行い、予算額に到達次第、受付は終了となります。審査後、市より交付(不交付)決定通知を送付します。 (1)多摩市ふるさと納税を活用した資金調達支援事業補助金交付申請書(第1号様式) (2)事業計画書(第2号様式) (3)収支計算書(第3号様式) (4)誓約書兼同意書(第4号様式) (5)定款及び履歴事項全部証明書の写し(直近3か月以内のもの。法人又は団体に限る。) (6)直近1か年の決算書の写し(個人事業主の場合は、確定申告書の写し) (7)開業届の写し(創業間もない個人事業主で、前号の確定申告書の写しが提出できない者に限る。) (8)市町村税に滞納がないことを証明する書類(申請時点で多摩市において納税状況を確認できない者に限る。) (9)その他市長が必要と認める書類(事前面談時に確認) ■送付先・お問合わせ先 多摩市役所 市民経済部 経済観光課 商工観光担当 住所:〒206-8666 東京都多摩市関戸6-12-1 第二庁舎2階 電話番号:042-338-6867 E-mail:tm155000@city.tama.tokyo.jp

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応募条件(原文のまま)422 字

次に掲げる要件を全て満たす者とします。 (1)クラウドファンディング型ふるさと納税による寄附募集の開始する時点において、市内に住所を有する個人事業主若しくは市内に事業所を有する法人であること。 (2)市町村税を滞納していないこと。 (3)法人にあっては多摩市暴力団排除条例(平成25年多摩市条例第14号)第2条第1号に規定する暴力団でないこと又はその代表者、役員若しくは使用人その他の従業員が同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと、個人にあっては同号に規定する暴力団関係者でないこと。 (4)宗教上の組織又は団体でないこと。 (5)政治団体でないこと。 (6)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律122号)第2条第4項から第13項までに掲げる営業を行なうものでないこと。 (7)同一年度に、この補助金の交付を受けていないこと。 (8)補助金の交付の目的に照らして交付することが適当でないと市長が認める者でないこと。

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金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り155日

2026-08-27 から受付(9時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2027-03-31 17時

jGrants に掲載資金の形は未判定

小郡市企業立地優遇制度

市内で工場、事務所等の新設や増設を行う企業に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付する制度です。

事業内容(原文より)

本市における産業立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として、製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業が、市内で工場、事務所等の新設や増設を行う場合に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付します。

全文を開く(1,019 字)

※Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/1962/1964 ■目的・概要 本市における産業立地を促進し、雇用機会の拡大及び産業の振興を図ることを目的として、製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業が、市内で工場、事務所等の新設や増設を行う場合に、固定資産税の免除や雇用奨励金、立地奨励金を交付します。 ■応募資格 補助対象者は、小郡市企業誘致推進本部会議において、誘致企業と決定された事業者で製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 1.暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員 2.暴力団員と密接な関係を有している者 3.市税を滞納している者 ■補助対象事業 市内において、事業所、工場、または研究所等を新設又は増設を行う事業を対象とします。 主な要件は以下のとおりです。 《工業系》製造業、データセンター ・設備投資額(用地費は除く)が1億円以上で、常時雇用従業員が11人以上であること。 《オフィス系》ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンター ・常時雇用従業員が3人以上であること。 ■奨励内容 【課税免除】 固定資産税を最大3年間免除。 【雇用奨励金】 市内の新規常用雇用者数×20万円、限度額1,000万円(1回限り) 【事業所等設置奨励金】事業所の年間賃借料(敷金等を除く)×50%、限度額150万円/年(3年限り) ■申請方法 申請方法については、業種や建物の取得状況により、申請様式や時期が異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。 ■問合せ先 小郡市 都市建設部 都市開発課 電話:0942-73-9119 FAX:0942-73-0571 メールアドレス:kigyo@city.ogori.lg.jp ■参照URL 小郡市HP(企業立地優遇制度) https://www.city.ogori.fukuoka.jp/205/1962/1964

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応募条件(原文のまま)

補助対象者は、小郡市企業誘致推進本部会議において、誘致企業と決定された事業者で製造業、データセンター、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、学術・開発研究機関、デザイン業、機械設計業、コンタクトセンターを営む企業です。 ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。 1.暴力団対策法に規定する暴力団及び暴力団員 2.暴力団員と密接な関係を有している者 3.市税を滞納している者

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金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り155日

2026-04-01 から受付(0時)

原文の表記:2027-03-31 23時59分

jGrants に掲載資金の形は未判定

岡崎市高度先端産業立地奨励金(県連携)

市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に奨励金を交付する制度です。

事業内容(原文より)

本市の産業構造の高度化及び地域の活性化に資することを目的に、市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に対して奨励金を交付する制度です。

全文を開く(660 字)

■目的・概要 本市の産業構造の高度化及び地域の活性化に資することを目的に、市内で工場又は研究所を新設又は増設して高度先端産業分野の製造業等を営む者に対して奨励金を交付する制度です。 ■応募資格 【投資規模要件】 大企業(工場) :50億円以上 大企業(研究所) : 5億円以上 中堅・中小企業 : 2億円以上 【雇用要件】 常用雇用者の増 大企業(工場) :10人以上 中堅・中小企業(工場):5人以上 ※300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加 【業種】 航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野 ※対象業種の該否は事業計画に基づき判断します。生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前にお問合せください。 ■地理条件 愛知県岡崎市内 ■備考 ・工場等(倉庫等)建設奨励金との併用が可能です。併用した場合の交付上限額は10億円となります。 ・企業再投資促進奨励金との併用はできません。 ・土地の固定資産取得費用は交付対象に含まれません。 ■問合せ先 岡崎市役所 商工労政課 ものづくり支援係 電話番号: 0564-23-6287 ファクス番号: 0564-23-6213 住所: 〒444-8601 愛知県岡崎市十王町2丁目9番地(西庁舎地下1階) ■参照URL https://www.city.okazaki.lg.jp/1400/1404/1413/p011141.html

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応募条件(原文のまま)

【投資規模要件】 大企業(工場) :50億円以上 大企業(研究所) : 5億円以上 中堅・中小企業 : 2億円以上 【雇用要件】 常用雇用者の増 大企業(工場) :10人以上 中堅・中小企業(工場):5人以上 ※300億円超の投資案件の場合は、300億円を超える投資額100億円毎に10人の常用雇用者増を追加 【業種】 航空宇宙、環境・新エネルギー、情報通信、健康長寿、先端素材、ナノテクノロジー、バイオテクノロジー関連分野 ※対象業種の該否は事業計画に基づき判断します。生産、研究又は開発のための設備投資を検討している場合は、事前にお問合せください。

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金額・負担率公募要領から

1,000,000,000 円

jGrants「補助上限額」:1000000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

調査の公募10 件締切前のもの

締切が近い順

発注者が調査・分析の受託者を募るもの。自ら行う研究への資金ではありません

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人

「NEDOのプロジェクト成果由来の製品・プロセス・サービスに関する各種効果指標の再試算に係る調査」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-23

締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)

原文の表記:2026年9月下旬から2週間程度

調査の公募(分析・動向調査の受託)公募予告NEDO資金の形は未判定法人

「カーボンリサイクル・火力発電の脱炭素化技術等国際協力事業/カーボンマネジメントに係る国際連携事業/カーボンリサイクル関連技術及び脱炭素化技術等の海外展開可能性の調査」の公募について(予告)

カーボンリサイクル・脱炭素化技術に関心を有する国を対象に、技術の展開・普及の可能性を検討する調査事業です。

事業内容(原文より)

全文を開く(465 字)

2025年2月に閣議決定された「第7次エネルギー基本計画」において、CCUの中でもカーボンリサイクルについては、CO を資源として捉え、素材や燃料等へ再利用することでCO 排出抑制が可能となることから、我が国としては「カーボンリサイクルロードマップ」を踏まえて、技術開発・社会実装、国際展開、CO サプライチェーンの構築を推進していくことが示されています。また、今次計画においても引き続き重要な役割を担うとされる火力発電については、新技術の導入等による脱炭素化の推進、さらに、そのような我が国技術を用いて、東南アジアをはじめとする世界の脱炭素化に貢献する国際協力の必要性が併せて謳われています。 本調査事業では、我が国のカーボンリサイクル・脱炭素化技術に関心を有する国を対象とし、これらの国々に技術を展開・普及する可能性を検討します。また、展開の候補となりうる国・地域の特定、当該国・地域の政策動向や市場見通し等にかかる情報収集、連携候補先組織の特定など、潜在的な可能性を見いだし、将来の具体的な検討を進めるための調査を行います。

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この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-27

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人

「カーボンリサイクル実現を加速するバイオ由来製品生産技術の開発に関する調査」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-10

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人

「全固体電池に関する技術(特許)動向調査」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-08

締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)

原文の表記:2026年9月上旬~10月中旬予定

調査の公募(分析・動向調査の受託)公募予告NEDO資金の形は未判定法人その他

「地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用推進に向けた動向調査」の公募について(予告)

地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用の事業化・社会実装に向け、技術的課題や技術開発動向、有望な事業者・地域等を調査する事業です。

事業内容(原文より)

全文を開く(342 字)

2050年カーボンニュートラルの実現およびエネルギー安全保障の確保に向け、高温熱需要や既存ガス利用設備を有する産業分野においては多様な低炭素エネルギーの活用可能性を検討することが重要となっており、国産バイオマス由来のバイオガスはその選択肢の一つである。 本調査では、地域未利用バイオマスを活用したバイオガスの産業熱利用の事業化・社会実装に向け、技術的課題や技術開発動向、有望な事業者・地域等を調査し、今後のNEDOプロジェクト立ち上げに向けた検討を行うものとする。 (2)事業期間 2026年度~2027年度 (3)公募期間 2026年9月上旬~10月中旬予定 応募状況等により、公募期間を変更することがあります。公募期間を変更する場合には、NEDO Webサイトにてお知らせします。

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この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-27

締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)

原文の表記:2026年10月上旬~2026年11月中旬(最終日正午まで)

調査の公募(分析・動向調査の受託)公募予告NEDO資金の形は未判定法人大学等研究機関

「太陽光発電導入拡大等技術開発事業」の第3回公募について(予告)

太陽光発電の適地制約解消を目指した導入形態や、発電設備の安全な稼働を支える技術開発に取り組む事業です。

事業内容(原文より)

全文を開く(506 字)

第7次エネルギー基本計画において、2040年度におけるエネルギー需給見通しとして、再生可能エネルギーの電源シェアは4割から5割程度、そのうち太陽光は23~29%程度と示されています。また、今般の世界情勢を背景に、エネルギー安全保障の観点からも太陽光発電は重要となっています。今後太陽光発電が主力電源としての役割を担っていく上では、地域との共生を図りつつ太陽光発電の導入を進めるための技術開発がより一層必要となっています。本事業では適地制約解消を目指した導入形態や、発電設備の安全な稼働を支えるための技術開発に取り組みます。 今回の公募においては、以下の研究開発内容に関する募集を行う予定です。 研究開発項目II「設置場所に応じた太陽光発電システム技術開発」 地域との共生を図りつつ、適地制約解消による太陽光発電システムの導入を促進することを目指し、実環境での実証及び評価等に取り組みます。 研究開発項目III「発電設備の長期安定電源化技術開発」 発電設備の長期安定稼働へ向け、設置・施工や運用・保守における共通的な技術開発や課題解決に取り組みます。 (2)事業時期(予定) 2026年度~2029年度の最長4年間

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この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 研究(委託、共同研究、補助)、調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-27

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人

「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)第3期/バーチャルエコノミー拡大に向けた基盤技術・ルールの整備/バーチャルエコノミーにおける社会実装に向けた戦略検討、グローバルベンチマーク調査及び提供財の社会実装への取組提言」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-27

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人大学等研究機関

「次世代航空機の研究開発に関する調査」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-16

締切の日は原文に書かれていません

調査の公募(分析・動向調査の受託)NEDO資金の形は未判定法人大学等研究機関

「省電力・高速情報処理を実現するフロンティア技術等に関する俯瞰調査」の実施体制の決定について

この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-08

締切の日は原文に書かれていません原文に日付が書かれていない(「上旬」「程度」などの表記)

原文の表記:2026年9月中旬から10月上旬

調査の公募(分析・動向調査の受託)公募予告NEDO資金の形は未判定法人大学等研究機関

「脱炭素化・エネルギー転換に資する我が国技術の国際実証事業/普及促進事業」の公募について(予告)

液化水素のグローバルなサプライチェーン構築に向け、市場ニーズや技術の適用可能性を調査し、国際実証事業の計画を策定する事業です。

事業内容(原文より)

全文を開く(941 字)

本事業は我が国が強みを有するS+3E(安全性、安定供給、経済性、環境適合)の実現に資する技術を対象に、我が国と環境が異なる海外での実証を通じて、当該技術の開発に資するとともに有効性を示し、国内外での普及に結び付けるほか、この取組を通じて、我が国のエネルギー関連産業の国内外への展開、国内外のエネルギー転換・脱炭素化、我が国のエネルギーセキュリティに貢献することを目的としています。 近年、世界的に脱炭素化とエネルギー安全保障の両立に向けた取組が加速しており、水素はその実現に向けた重要なエネルギーとして位置付けられています。特に、再生可能エネルギー由来の水素を需要地へ安定的かつ大量に供給するためには、製造、貯蔵、輸送、受入及び利用までを一貫してつなぐ国際的な水素サプライチェーンの構築が重要な課題となっています。中でも、政府が策定した戦略17分野における「主要な製品・技術等の官民投資ロードマップ」において、資源・エネルギー安全保障・GXの中で水素等分野が重点領域の一つとして位置付けられており、とりわけ液化水素関連技術は、水素の大規模輸送及び利用を支える重要技術として位置付けられており、国際的な水素利用拡大の鍵となる技術の一つと考えます。 我が国はこれまで、液化水素の製造、貯蔵、輸送、荷役及び利用に関する技術開発や実証を推進するとともに、液化水素関連設備の国際標準化についても主導的な役割を果たしてきました。今後は、こうした技術的優位性を活かしながら、グローバルな液化水素サプライチェーンへの適用や海外展開を進めることが重要となっています。 本調査では、グローバルな液化水素サプライチェーンを対象として、市場ニーズ及び市場ポテンシャルの把握、我が国が有する液化水素関連技術の適用可能性の検証、国際標準化等の調査を行うとともに、将来的な国際実証事業の実施に向けた事業計画を策定します。また、具体的な液化水素サプライチェーン構想の検討を通じて、成立条件や技術的・制度的課題を整理し、我が国技術の社会実装、海外展開及び国際競争力の強化につなげることを目的としています。 (2)事業期間(予定) 2026年度から原則1年以内 (3)公募期間(予定) 2026年9月中旬から10月上旬

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この公募の種類調査の公募(分析・動向調査の受託)

NEDO の「事業分類」 調査等

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-27

運営の公募1 件締切前のもの

締切が近い順

委託・受講生の募集など。研究そのものへの資金ではありません

締切の日は原文に書かれていません同上

受講生の募集JST資金の形は未判定

募集情報|目利き人材育成プログラム|研究開発マネジメント人材育成プログラム|JST

この公募の種類受講生の募集

募集定員を上回る応募があった場合には、所属機関や地域などに偏りのないよう調整のうえ、受講者を決定します。

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-09

奨学金4 件締切前のもの

締切が近い順

学生・大学院生の学費と生活費への給付や貸与です。研究費ではありませんが、大学院で研究を続ける前提になります

10:00残り17日

2026-10-01 から受付

原文の表記:奨学生の募集は2026年11月13日午前10時に終了します。

ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年10月1日~11月13日(概要欄。同じ日でした)

奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)公募予告キーエンス財団奨学金

[ 大学院(修士課程)対象 ] 給付型奨学金

大学院進学予定者に向けて、返済の必要がない給付型奨学金を財団が贈る制度です。

事業内容(原文より)

奨学金の種類: 給付型奨学金(返済の必要はありません) / 給付期間: 大学院(修士課程 (※1))1年生から2年間 / 募集人数: 100名程度 (2027年4月 大学院進学予定者) / 他の奨学金との併用: 貸与型奨学金:併用可 / 返済不要の給付型奨学金:併用不可(ただし、海外留学支援の奨学金は併用可) / 授業料等減免制度:併用可 / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(大学や大学院を通じての推薦応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

対象大学院: 日本国内の大学院 ※1(修士課程、博士前期課程、専門職大学院課程、一貫制博士課程前期) / 募集対象者: 2027年4月に大学院(修士課程 (※1))に進学する新1年生 (2027年4月1日時点で、24歳以下である者)

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この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)

給付型奨学金(返済の必要はありません)

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

2,880,000 円

月額12万円 (2年間の総給付額は288万円)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
原文に補助率の記載はありません
取得日
2026-09-12

10:00残り24日

2026-10-01 から受付

原文の表記:奨学生の募集は2026年11月20日午前10時に終了します。

ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年10月1日~11月20日(概要欄。同じ日でした)

奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)公募予告キーエンス財団奨学金

[ 大学4年生対象 ] 貸与奨学金の返還支援

日本学生支援機構への奨学金の返還を、財団が代理で行う支援です。

事業内容(原文より)

奨学金の種類: 貸与奨学金の返還支援(日本学生支援機構への代理返還) / 採用予定人数: 400名程度 / 他の奨学金との併用: 他の奨学金との併用は可能です。 / 応募方法: 財団ホームページからの直接応募(大学を通じての応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「代理返還までの流れ」をご確認ください。

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

対象大学: 日本国内の4年制大学 ※学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 日本学生支援機構からの貸与奨学金を受けている者。 / 日本の大学に在籍する大学4年生(2027年3月に卒業する者) / 入学後4年間(最短修業年限※)で卒業の見込みがある者。 / 4年生になった年の4月1日現在、23歳以下である者。 ※ 休学期間は除く。

原文を見る →

この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)

貸与奨学金の返還支援(日本学生支援機構への代理返還)

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

2,400,000 円

返還総額の50%を日本学生支援機構へ一括で返還(ただし、最大240万円まで。)

金額が書かれている原文を見る →

取得日
2026-09-12

残り157日

2027-02-01 から受付まだ応募できません

原文の表記:奨学生の募集は2027年2月に開始します。

奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)公募予告キーエンス財団奨学金

[ 大学新1年生対象 ] 給付型奨学金

大学入学予定者に向けて、返済の必要がない給付型奨学金を財団が贈る制度です。

事業内容(原文より)

奨学金の種類: 給付型奨学金(返済の必要はありません) / 給付期間: 大学1年生からの4年間 / 募集人数: 1500名程度 (2027年4月 大学入学予定者) / 他の奨学金との併用: 貸与型奨学金:併用可 / 返済不要の給付型奨学金:併用不可(ただし、海外留学支援の奨学金は併用可) / 授業料等減免制度:併用可 国および日本学生支援機構との併用について / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(高校や大学を通じての推薦応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

対象大学: 日本国内の4年制大学 / 学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 2027年4月に入学する大学新1年生 / 募集年度の4月1日現在、20歳以下が条件となります。

原文を見る →

この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)

給付型奨学金(返済の必要はありません)

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

5,760,000 円

月額12万円 (4年間の総給付額は576万円)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
原文に補助率の記載はありません
取得日
2026-09-12

締切の日は原文に書かれていません原文に応募期間が 2 通り書かれており、機械では選びませんでした。下の候補と原文をご確認ください

ほかにこう書かれた箇所もありました:2026年2月2日~4月15日 / 奨学生の募集は2027年2月(予定)に開始します。

奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)公募予告キーエンス財団奨学金

[ 大学在学生対象 ] 応援給付金

日本の大学生を応援する、返済の必要がない給付金です。財団が募集します。

事業内容(原文より)

給付金の種類: がんばれ!日本の大学生 応援給付金(返済の必要はありません) / 採用予定人数: 5000名程度 / 他の奨学金との併用: 他の奨学金との併用は可能です。 / 募集の方法: 財団ホームページからの直接応募(大学を通じての応募ではなく、学生ご自身からの応募となります) 「給付までの流れ」をご確認ください。

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

対象大学: 日本国内の4年制大学 ※学部は文系・理系を問いません。 / 募集対象者: 日本の大学に在籍する大学生(2026年度の新1年生を除く) / 入学後4年間(最短修業年限※)で卒業の見込みがある者。 / 募集年度の4月1日現在、23歳以下である者。 ※ 休学期間は除く。

原文を見る →

この公募の種類奨学金(学生・大学院生の学費と生活費)

がんばれ!日本の大学生 応援給付金(返済の必要はありません)

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

300,000 円

30万円(採用後に一括で給付)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
原文に補助率の記載はありません
取得日
2026-09-12

まだ判定していないもの328 件締切前のもの

締切が近い順

原文に判定の材料が見つからなかったものです。研究の公募かもしれませんし、そうでないかもしれません。原文をご確認ください

12時0分残り1日

2026-09-28 から受付

原文の表記:令和8年9月28日(月) ~ 令和8年10月28日(水) 12時00分 【厳守】(日本時間)

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和9年度 「ワクチン・新規モダリティ・治療薬等研究開発事業(一般公募)」(重点感染症に対する感染症ワクチンの開発)に係る公募について

金額・負担率公募要領から

(全期間を通じて1提案当たり50億円を上限(目安)に積算してください)

(全期間を通じて1提案当たり50億円を上限(目安)に積算してください)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-29

12時0分残り1日

2026-09-28 から受付

原文の表記:令和8年9月28日(月) ~ 令和8年10月28日(水) 12時00分 厳守(日本時間)

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和9年度 「ワクチン・新規モダリティ・治療薬等研究開発事業(特定領域公募3次公募)」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

1課題当たり年間最大2億円
1課題当たり年間最大3億円

1課題当たり年間最大2億円 1課題当たり年間最大3億円

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-29

12時0分残り8日

2026-10-08 から受付

原文の表記:令和8年10月8日(木) ~ 令和8年11月4日(水) 12時00分【厳守】

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和8年度 「医療機器開発推進研究事業(ヘルステック・チャレンジ)」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

令和8年度:3,800千円(上限)
令和9年度:3,800千円(上限)
令和10年度:7,600千円(上限)

令和8年度:3,800千円(上限) 令和9年度:3,800千円(上限) 令和10年度:7,600千円(上限)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

正午残り14日

2026-10-13 から受付

原文の表記:令和8年10月13日(火) ~ 令和8年11月10日(火) 正午【厳守】

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和9年度 「次世代治療・診断実現のための創薬基盤技術開発事業(アンドラッガブル標的創薬基盤技術を用いた医薬品研究開発)」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

100百万円(上限)
200百万円(上限)

100百万円(上限) 200百万円(上限)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

正午残り15日

2026-10-13 から受付

原文の表記:令和8年10月13日(火) ~ 令和8年11月11日(水) 正午【厳守】

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

「創薬ベンチャーエコシステム強化事業(創薬ベンチャー公募)」に係る公募(第15回)について

金額・負担率公募要領から

1課題当たり総額100億円まで

1課題当たり総額100億円まで

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

残り22日

2026-10-09 から受付

原文の表記:令和8年10月9日(金) ~ 令和8年11月18日(水)

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和8年度 「次世代医療実現バイオバンク利活用プログラム(次世代医療実現推進プラットフォーム・社会共創推進領域)」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

11,500千円(上限)

11,500千円(上限)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

正午残り24日

2026-10-23 から受付

原文の表記:令和8年10月23日(金) ~ 令和8年11月20日(金) 正午【厳守】

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和9年度 「医薬品等規制調和・評価研究事業」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

27,000千円(上限)
10,000千円(上限)
7,000千円(上限)
5,000千円(上限)
3,000千円(上限)
4,000千円(上限)
2,000千円(上限)

27,000千円(上限) 10,000千円(上限) 7,000千円(上限) 5,000千円(上限) 3,000千円(上限) 4,000千円(上限) 2,000千円(上限)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

正午残り28日

2026-10-07 から受付

原文の表記:令和8年10月7日(水) ~ 令和8年11月24日(火) 正午【厳守】

まだ判定していませんAMED資金の形は未判定

令和9年度 「難治性疾患実用化研究事業」に係る公募について

金額・負担率公募要領から

20,000千円(上限)
20,000千円(上限)
80,000千円(上限)
※ドラッグ・リポニショニングは60,000千円(上限)
10,000千円(上限)
60,000千円(上限)
250,000千円(上限)
(適応外の臨床研究を含む場合は15,000千円上限)
40,000千円(上限)
7,500千円(上限)
15,000千円(上限)

20,000千円(上限) 80,000千円(上限) ※ドラッグ・リポニショニングは60,000千円(上限) 10,000千円(上限) 60,000千円(上限) 250,000千円(上限) (適応外の臨床研究を含む場合は15,000千円上限) 40,000千円(上限) 7,500千円(上限) 15,000千円(上限)

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

17時残り34日

原文の表記:2026年11月30日(月)17時(日本時間)

まだ判定していませんJST資金の形は未判定

戦略的国際共同研究プログラム(SICORP)「農業の生産性・レジリエンス向上に向けた、革新的技術の活用(AI、ロボティクス等)」における日本-カナダ(NRC)国際産学連携共同研究課題募集のお知らせ

金額・負担率公募要領から

共同研究課題が採択された場合、日本側研究チームは1研究課題につき3年間で総額5,850万円を上限として委託研究費を受け取ることができます。委託研究費には、直接経費の30%に当たる間接経費が含まれます。

共同研究課題が採択された場合、日本側研究チームは1研究課題につき3年間で総額5,850万円を上限として委託研究費を受け取ることができます。委託研究費には、直接経費の30%に当たる間接経費が含まれます。

金額が書かれている原文を見る →

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-09-09

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません公益財団法人 腸内細菌学会資金の形は未判定

2026 腸内細菌学会研究奨励賞

事業内容(原文より)

腸内細菌 共生微生物学 粘膜免疫学 プロバイオティクス 感染防御学

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

腸内細菌叢と宿主とのかかわりあいに関連する広い分野において、学術上または産業上、将来の発展を期待し得る優秀な研究業績をあげた個人。応募の翌年の4月1日において満40歳以下であること。推薦内容に責任が持てる方1名の推薦が必要。授賞対象業績は学術誌等に発表されたものに限り、過去に本研究奨励賞の授賞対象となった学術論文および特許公報は対象外。同一年度に基礎部門と臨床・応用部門の2部門へ申請することはできない。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

副賞10万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「副賞10万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2027-01-29

まだ判定していません情報・システム研究機構資金の形は未判定

2026-28年度 情報・システム研究機構 研究者交流促進プログラム

事業内容(原文より)

情報学 統計数理 遺伝学 極域科学 データサイエンス

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)309 字

原則として日本国内の国公私立大学等に所属する常勤の研究者(国籍は問わない)。応募時点でその大学等に有給で1年以上在籍し、研究終了時にも継続して在籍していることが要件。研究期間中または終了時に定年、退職、辞職等が予定されている者は対象外。常勤の研究者とは、大学等において研究教育の職務にあり、他の常勤職員と同様の勤務時間・形態で雇用され、法令が定める社会保険に加入している者を指す。プログラムへの参加について所属する大学等の長の了解が得られることが必要。外国の大学等に在籍する研究者は対象外。派遣形態はサバティカル制度に限らないが、研究期間中も所属大学等から給与の支払いを受け、受入研究所等で研究に専念できることが条件。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

職位・経験年数別の月額基準額(助教5年未満61万円から教授10年以上113万円)を所属大学等へ支給。別途 遠隔地支援経費 月額12万円上限

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「職位・経験年数別の月額基準額(助教5年未満61万円から教授10年以上113万円)を所属大学等へ支給。別途 遠隔地支援経費 月額12万円上限」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません一般社団法人 日本臨床腫瘍薬学会資金の形は未判定

2026年 JASPOがん研究助成

事業内容(原文より)

医学 薬学 がん

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

研究代表者が日本臨床腫瘍薬学会(JASPO)の正会員であること。所属長からの推薦を得られること(自身が所属施設の責任者の場合は研究指導者の推薦で構わない)。よりよいがん医療の実現に対して熱い思いで取り組んでいること。職種は問わないが、研究実施者に実地医療に携わる薬剤師(病院薬剤師もしくは保険薬局薬剤師)を1名以上含むこと。これまでに研究代表者として、学術団体、財団法人や各省庁、市町村等が実施する研究助成を受けたことがないこと(自施設内の研究助成は対象外)。研究代表者以外(研究分担者、研究協力者など)の経験は問わない。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件20万円以内(間接経費は含まない。最大2件)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件20万円以内(間接経費は含まない。最大2件)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません一般社団法人日本呼吸器学会資金の形は未判定

2026年 日本呼吸器学会 ベーリンガーインゲルハイム 研究助成プログラム

事業内容(原文より)

呼吸器 間質性肺疾患 臨床研究 基礎医学

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)312 字

申請者は研究代表者であること。申請時において申請者が日本呼吸器学会会員(正会員)であること。申請時において申請者が満40歳未満であること。役職が教授職以外であること。申請者または共同研究者のいずれかに日本呼吸器学会びまん性肺疾患学術部会員(主学術部会)がいること。過去に本助成金を受けていないこと。本助成期間中は、国内外問わず他の公的資金、学会ならびに財団から同様の目的で助成金を受けることはできない(他の助成金と並行して申請することは差し支えないが、本助成金に採択された場合はどちらかを選択する)。申請においては1施設複数課題を認めるが、採択は1施設1課題を上限とする。研究開始日は原則、次年度の4月1日(必須ではない)。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

総額1,000万円/年(採択予定数5件程度。1件当たりの助成金額は選考委員会が決定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「総額1,000万円/年(採択予定数5件程度。1件当たりの助成金額は選考委員会が決定)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-11-20

まだ判定していません公益財団法人NSKメカトロニクス技術高度化財団資金の形は未判定

2026年度 NSKメカトロニクス技術高度化財団 研究開発助成(研究助成)

事業内容(原文より)

工学 ロボティクス 材料科学 精密制御

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

博士の学位を有し、かつ教授・准教授・講師・助教および日本学術振興会特別研究員ならびにこれらに準ずる者であって、大学(附置研究所を含む)・高等専門学校・財団認定機関に常勤する研究者。当財団の研究助成を受給中の者は応募不可。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件あたり上限200万円(採択予定約15件)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり上限200万円(採択予定約15件)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-30

まだ判定していませんiPSアカデミアジャパン株式会社資金の形は未判定

2026年度 iPSアカデミアジャパン研究助成

事業内容(原文より)

再生医療 生命科学 医学 創薬 若手

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)392 字

次の3点をすべて満たす者。ⅰ)国内の大学または公的な試験研究機関に所属し、対象研究分野の研究開発に従事している者。ⅱ)応募時に学位(博士号)を取得している者。ⅲ)1986年4月2日以降に出生した者(外国籍も可)、または学位(博士号)取得後5年未満かつ45歳未満(2026年4月1日現在)の者(外国籍も可)。産前・産後の休暇、育児休業を取得した者は、その累計取得期間を応募資格年齢または「学位取得後5年」に加算できる。応募資格のある公的研究機関の範囲は、国、地方公共団体、(特定)国立研究開発法人、(地方)独立行政法人、(一般・公益)社団法人、(一般・公益)財団法人、医療法人の(附属)試験研究機関等。任期制雇用の研究者も、助成期間満了(2027年12月末)まで日本国内の大学または公的な試験研究機関に在籍して研究を行う見込みがあれば応募できる。過去に本助成を受領した者は採択されない。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件200万円(5件程度)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件200万円(5件程度)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していませんスズキ財団資金の形は未判定

2026年度 スズキ財団 科学技術研究助成(一般・若手)

事業内容(原文より)

工学 材料科学 環境 エネルギー

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

応募時および研究期間中に日本国内の大学・大学院・高等専門学校または公共研究機関に常勤する研究者で、主たる研究が科学技術に関する試験研究であること。共同研究者も同様。若手枠は2026年4月1日時点で35歳以下の個人研究者。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

一般: 最大300万円/若手: 一律150万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「一般: 最大300万円/若手: 一律150万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-12-22

まだ判定していませんセコム科学技術振興財団資金の形は未判定

2026年度 セコム科学技術振興財団 学術集会および科学技術振興事業助成(第2回)

事業内容(原文より)

安全・安心 学術集会 科学技術振興 人材育成

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

開催する集会の開催・運営の責任者。国内法人およびそれに準ずる任意団体が主催し、安全・安心に関する科学技術の振興を目的とする国内開催の集会・事業(国際集会も対象)。財団役員、評議員および全ての選考に関わる委員は申請者になれない。商業目的の集会・事業は対象外。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件あたり1万円単位で最大100万円(年間30件程度)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件あたり1万円単位で最大100万円(年間30件程度)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:未定

まだ判定していません公募予告トヨタ財団資金の形は未判定

2026年度 トヨタ財団 特定課題「人口減少と日本社会」【公募予告】

事業内容(原文より)

社会科学 地域・まちづくり 人口・少子高齢化

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

2026年度分は未公表。2025年度は「プロジェクト代表者および実施メンバーの半数以上が40代以下」であること、および「調査研究に関わる専門性を有する人材が入り、領域横断的」な構成であることが求められていた。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

未定(2026年9月公開予定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月公開予定)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:未定

まだ判定していません公募予告トヨタ財団資金の形は未判定

2026年度 トヨタ財団 特定課題「先端技術と共創する新たな人間社会」【公募予告】

事業内容(原文より)

人文科学 社会科学 情報・デジタル技術

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

2026年度分は未公表。2025年度は代表者が日本国内に居住し日本語で日常的なコミュニケーションが可能であること、デジタル技術の社会的諸課題の解決に資するプロジェクトであることが要件だった。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

未定(2026年9月公開予定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月公開予定)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:未定

まだ判定していません公募予告トヨタ財団資金の形は未判定

2026年度 トヨタ財団 特定課題「外国人材の受け入れと日本社会」【公募予告】

事業内容(原文より)

社会科学 学際 移民・多文化共生

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)317 字

(2026年度の要件は未公表。以下は公式ページ「助成の対象」欄および2025年度募集要項の記載)「設定した分野に対して、必要かつ適切な広がりをもつ領域横断的なチームを形成すること。個人のみの応募は対象となりません。」「応募者の年齢・所属・国籍は問いませんが、代表者と連絡責任者については日本語で日常的なコミュニケーションがとれること。応募書類の受付は日本語のみとなります。*昨年度より代表者の主たる居住地についての要件はなくなりました。」「適切な対象に向けた政策提言や公開シンポジウムの実施等による成果発信を計画に組み込み、助成期間内に達成すること」「助成期間中は財団と連絡を密に取り、財団が主/共催するシンポジウム等に参加すること」

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

未定(2026年9月上旬公開予定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「未定(2026年9月上旬公開予定)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-15

まだ判定していません公益財団法人ノバルティス科学振興財団資金の形は未判定

2026年度 ノバルティス科学振興財団 研究集会助成

事業内容(原文より)

生命科学 化学 情報科学 医学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

応募条件なし(公募)。申請者の所属機関による制限はなく、企業や民間研究所に所属する研究者も申請できる。ただし同一集会は1申請に限り、1申請者からも1件の申請に限る。当財団の理事、評議員、選考委員は申請者となれない。対象は2027年4月〜2028年3月末に我が国で開催される、生物・生命科学、関連する化学および情報科学の領域の国際色豊かな研究集会。1,000名を超すもしくは開催予算1,000万円を超す大規模な研究集会、および2国間の研究集会は原則として対象外(関連して国内の機関が主催するシンポジウム、招待講演、セミナー等は助成対象)。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件40万円(5件程度)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件40万円(5件程度)」

この公募は2 か所に載っています:公益財団法人ノバルティス科学振興財団 / 公益財団法人ノバルティス科学振興財団

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません一般財団法人フソウ技術開発振興基金資金の形は未判定

2026年度 フソウ技術開発振興基金 研究助成

事業内容(原文より)

水処理 環境 エネルギー 土木・インフラ

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

国内に事務所、連絡先を有する個人、団体、法人。ただし学生(大学院生、大学生等)による申請は不可。過年度に採用されたテーマであっても研究実施内容が異なる場合は次年度以降に応募可能(採用は毎年度の選考による)。過去に累計3回の助成を受けた申請者は、直近の助成決定の翌年度から数えて2回(2年間)の公募において応募を受け付けない。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件上限100万円(総額1,000万円を予定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件上限100万円(総額1,000万円を予定)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-09

まだ判定していませんブレインサイエンス振興財団資金の形は未判定

2026年度 ブレインサイエンス振興財団 塚原仲晃記念賞

事業内容(原文より)

生命科学 脳科学 神経科学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

生命科学の分野において優れた独創的研究を行っている、当該年度において50歳以下の研究者(2026年4月2日から2027年3月31日までにおいて51歳になった者を含む。国内外を問わない)。候補者の業績についてよく知る人による推薦が必要(1推薦者から1件に限る)。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

賞牌および副賞100万円(贈呈件数2件以内)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「賞牌および副賞100万円(贈呈件数2件以内)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-18

まだ判定していませんホクト生物科学振興財団資金の形は未判定

2026年度 ホクト生物科学振興会 研究助成

事業内容(原文より)

生物学 農学 きのこ

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応募条件(原文のまま)

大学・研究機関所属の研究者

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金額・負担率公募要領から

100万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「100万円」

この公募は2 か所に載っています:ホクト生物科学振興財団 / ホクト生物科学振興財団

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-15

まだ判定していません公益財団法人ライフサイエンス振興財団資金の形は未判定

2026年度 ライフサイエンス振興財団 研究開発の助成

事業内容(原文より)

ライフサイエンス 生命科学 医学 生物学 基礎研究

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応募条件(原文のまま)

日本国内の機関に所属する日本人研究者で、誕生日が1977年4月1日以降の方。独立した研究室を主宰していること、または自ら発案した研究テーマに挑戦することができる研究環境にあって当財団の研究助成金を自由に活用できることが求められる。2024年4月から2026年3月末までの3年間で、他からの公的助成(科学研究費等で申請者が自由に活用できる研究資金)の直接経費が合計2,000万円以下であること。2022年4月以降に当財団から助成を受けた者は再度の申請を認められない。応募には所属機関長の承諾(機関長の自筆署名)が必要。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件100万円が基本、優れた提案は1件200万円(総額1,500万円の範囲内)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件100万円が基本、優れた提案は1件200万円(総額1,500万円の範囲内)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-31

まだ判定していません公益財団法人 中国電力技術研究財団資金の形は未判定

2026年度 中国電力技術研究財団 試験研究助成(試験研究(A)・試験研究(B))

事業内容(原文より)

電気・電子 情報通信 機械 土木・建築 材料 物理 化学 エネルギー

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

主として中国地域(鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県ならびに香川県・愛媛県の島しょ部の一部)の大学、短期大学、高等専門学校、大学附置研究所、大学共同利用機関、公的研究機関等の研究者。ただし大学院生を除く。試験研究(B)は主として高等専門学校の研究者を対象とする。機関の長(大学の場合、学部長等)の推薦が必要。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

試験研究(A) 上限200万円/件、試験研究(B) 上限50万円/件

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「試験研究(A) 上限200万円/件、試験研究(B) 上限50万円/件」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-15

まだ判定していません中外創薬科学財団資金の形は未判定

2026年度 中外創薬科学財団 海外留学助成金A(これから留学される方)

事業内容(原文より)

医学 創薬 生命科学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

所定の期間に留学を開始し1年以上海外の研究機関で研究を行うことが内定している方。申請時に日本国内の大学あるいは研究機関(科研費申請資格を有する機関)において研究を行っている方。博士号取得者もしくは留学開始までに博士号取得見込みで原則申請時35歳以下(出産・育児等のライフイベント経験者は37歳以下)。原則2027年12月末日までに留学が開始できる方。留学先研究機関の責任者または受入研究室の責任者の承諾を得て受入先承諾書を提出できる方。現在の研究指導者からの留学承諾書を提出できる方。原則、営利企業に属していない方かつ研究テーマが商業目的でない方。

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金額・負担率公募要領から

滞在費 700万円/年(往復航空チケット代は別途支給)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 700万円/年(往復航空チケット代は別途支給)」

この公募は2 か所に載っています:中外創薬科学財団 / 中外創薬科学財団

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-17

まだ判定していません井上科学振興財団資金の形は未判定

2026年度 井上科学振興財団 井上研究奨励賞

事業内容(原文より)

理学 工学 医学 薬学 農学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

過去3年間に博士号取得、37歳未満

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金額・負担率公募要領から

50万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「50万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-12-28

まだ判定していません公募予告中谷財団資金の形は未判定

2026年度 交流助成(日本招聘)第3回

事業内容(原文より)

医工学 生命科学 医学 工学 情報科学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

応募者は、招聘する日本側受入責任者とし、大学およびこれに準ずる研究機関に属する者。年齢制限の記載はない。病院所属の研究者(医師および技師等、研究活動をしている者)も対象。応募にあたっては、国内で開催される会議等の内容が分かる資料(パンフレット等)と、被招聘者に関する資料(代表的な論文の要約等)の提出が必要。応募対象となる会議は、参加者を限定した会ではなく、対象分野の研究者の広い範囲の人が参加可能な会であることが条件。

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金額・負担率公募要領から

被招聘者1名あたり最大50万円(渡航費+滞在費)。1申請あたり被招聘者3名まで

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「被招聘者1名あたり最大50万円(渡航費+滞在費)。1申請あたり被招聘者3名まで」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-14

まだ判定していません中谷財団資金の形は未判定

2026年度 交流助成(日本留学)

事業内容(原文より)

生命科学 医工学 情報科学 国際交流

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

留学者は外国籍で、日本の大学院および相当する研究機関に所属している者、または所属が決まっている者。**大学院後期課程以上が対象で、修士(博士前期)課程の学生は対象外**(公式の日本留学プログラム紹介ページに「大学院後期課程以上、40歳以下の方が対象です。」と明記)。募集締切日に40歳以下であること。私費留学であること。応募者(推薦者)は日本の大学およびこれに準ずる研究機関に属する者で、留学者を受け入れる日本側受入責任者(研究室の責任者)であること。留学期間が1年以上であること。所属機関長の推薦と留学受入承諾書が必要。

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金額・負担率公募要領から

滞在費 月額20万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 月額20万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-12-28

まだ判定していません公募予告中谷財団資金の形は未判定

2026年度 交流助成(海外派遣)第3回

事業内容(原文より)

医工学 生命科学 医学 工学 情報科学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

日本の大学およびこれに準ずる研究機関に属する研究者または技術者。大学院生も対象(博士後期課程へ進学し研究者を目指す者を応援するとされる)。募集締切日に40歳以下の者。病院所属の研究者(医師および技師等、研究活動をしている者)も対象。国際会議・学会等からの正式な採択通知書(発表形式を含む)の提出が必須で、遅くとも応募締切りの翌月20日までに提出する必要がある。同一研究科(専攻)から同一の国際会議・学会等への採択は最大2名まで(応募自体は制限しない)。応募書類として所属機関長(大学は学部長以上、大学院は研究科長以上、病院は病院長以上)の推薦書・出張承諾書が必要。

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金額・負担率公募要領から

1件最大40万円(渡航費+滞在費)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件最大40万円(渡航費+滞在費)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-14

まだ判定していません中谷財団資金の形は未判定

2026年度 交流助成(海外留学)

事業内容(原文より)

生命科学 医工学 情報科学 国際交流

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)303 字

大学およびこれに準ずる研究機関に属する研究者または技術者で、現在の所属機関を休職または退職等をし、私費で留学する者。募集締切日に40歳以下で、日本国籍または日本の永住権を有する者(ライフイベントにより研究から離れた期間は考慮される)。既に留学中の者は対象外。大学院生は対象外だが、海外の大学院博士後期課程に進学する者は入学許可書の提出を条件に対象。留学先機関もしくは受入研究者が発行した留学期間が明記された受入承諾書の提出が必須。留学期間中に現在の所属機関から報酬がある場合は私費留学とみなされず応募できない。推薦書は所属機関長(大学は学部長以上、大学院は研究科長以上、病院は病院長以上)による推薦が必要。

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金額・負担率公募要領から

滞在費 月額50万円と渡航費 上限30万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「滞在費 月額50万円と渡航費 上限30万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-31

まだ判定していません八洲環境技術振興財団資金の形は未判定

2026年度 八洲環境技術振興財団 研究開発・調査助成

事業内容(原文より)

環境 エネルギー 材料科学 化学 工学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

日本の国・公・私立大学(大学附置または附属研究所を含む)、及び高等専門学校に在籍する個人、又はグループの代表者。当財団より研究助成金が贈呈されて2年以内の研究者は原則応募不可。同一研究について国や他財団から多額の助成を得ていないことが条件。

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金額・負担率公募要領から

原則100万円/件(60件程度)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「原則100万円/件(60件程度)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-11-30

まだ判定していません公募予告公益財団法人マザック財団資金の形は未判定

2026年度 公益財団法人マザック財団 研究開発助成・国際会議助成・優秀論文表彰

事業内容(原文より)

工学 ロボティクス 情報通信 材料科学

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

研究開発助成・国際会議助成は大学・高等専門学校・研究機関に所属する研究者(学生・大学院生は対象外)で所属長の推薦が必要。優秀論文表彰は国内の大学生・大学院生または研究所・企業等で研究活動に従事する35歳未満(共著論文も応募可)。

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金額・負担率公募要領から

研究開発助成 50〜200万円/件、国際会議助成 30〜50万円/件、優秀論文表彰 副賞10〜40万円/件

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「研究開発助成 50〜200万円/件、国際会議助成 30〜50万円/件、優秀論文表彰 副賞10〜40万円/件」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません内藤記念科学振興財団資金の形は未判定

2026年度 内藤記念科学振興財団 次世代育成支援研究助成金

事業内容(原文より)

医学 生命科学 基礎研究

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

博士号取得後11年未満の研究者

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

年間200万円(3年間、10件以上)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「年間200万円(3年間、10件以上)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-30

まだ判定していません前川報恩会資金の形は未判定

2026年度 前川報恩会 学術研究助成

事業内容(原文より)

冷凍冷蔵 エネルギー 食品 環境

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

大学法人・高等専門学校に所属する常勤の研究者で、博士号取得者かつ申請内容に関する学会発表または論文投稿を行う予定があり、申請時に45歳以下の者

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金額・負担率公募要領から

最大300万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「最大300万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2027-01-29

まだ判定していません国立遺伝学研究所資金の形は未判定

2026年度 国立遺伝学研究所 NIG-JOINT 共同研究(A)追加公募

事業内容(原文より)

遺伝学 ゲノム科学 生命科学 バイオインフォマティクス

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

原則として国内の大学、大学共同利用機関法人、独立行政法人の研究機関等に所属する研究者、または国外の研究機関等に所属する研究者。大学院生は研究代表者(申請者)にはなれないが、共同研究者に含めることができる。2026年度にすでに他の共同研究(A)、共同研究(B)、国際共同研究の研究代表者として採択されている場合は追加募集に応募できない。所属機関長の承諾は求められないが、申請にあたり所属機関で承認等の手続きが必要な場合は各機関で所定の手続きを行ったうえで申請する。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件10万円上限(海外の研究者は15万円上限。うち研究費は3万円上限)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件10万円上限(海外の研究者は15万円上限。うち研究費は3万円上限)」

補助率
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取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-11-30

まだ判定していません国際医学研究振興財団資金の形は未判定

2026年度 国際シンポジウム助成

事業内容(原文より)

医学 国際交流 学術集会

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)305 字

国内開催は、国内の大学または研究施設などに所属する医学研究者で、国際シンポジウムの開催責任者(主宰者)であること。海外開催は、国内の大学または研究施設などに所属する医学研究者で、国際シンポジウムのオーガナイザーまたは日本側を代表するコ・オーガナイザーであり、かつ日本国籍を有する者または日本への永住が許可されている者であること。いずれも申請は1人につき同一年度内1件。外国人研究者も応募可能で、国内開催は日本国内の機関に所属していること、海外開催は日本国内の機関に所属し、かつ日本国籍を有するか日本への永住が許可されていることが条件。採択は応募者、集会ともに1度限りで、採択された場合は次年度以降応募できない。

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金額・負担率公募要領から

国内開催 最大300万円、海外開催 最大150万円

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「国内開催 最大300万円、海外開催 最大150万円」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-31

まだ判定していません基礎生物学研究所資金の形は未判定

2026年度 基礎生物学研究所 共同利用研究(随時申請)

事業内容(原文より)

基礎生物学 ゲノム科学 バイオイメージング バイオインフォマティクス モデル生物

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この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)305 字

提案代表者は、(1)大学及び公的研究機関に所属する常勤の研究者、(2)大学及び公的研究機関に所属する非常勤の研究者のうち、e-Radに「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者、または研究活動を行うことを職務として大学もしくは公的研究機関に所属し実際に研究活動に従事している研究者(大学院生は除く)、(3)基礎生物学研究所長が十分な研究能力を有すると認めた者、のいずれかに該当する研究者。個別共同利用研究は所外の研究者に限られ、それ以外の公募事項は所外又は所内の研究者が提案代表者になれる。共同利用研究分担者としては、上記に加えて大学院生、学部学生、技術職員等も参加できる。年齢制限はない。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

旅費(交通費・日当・宿泊料)を予算の範囲内で配分(1提案代表者あたり1年度の旅費配分総額は原則50万円が上限)。研究費の助成はなく、トレーニングコースの試薬等消耗品費と研究会の会議費のみ別途配分

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「旅費(交通費・日当・宿泊料)を予算の範囲内で配分(1提案代表者あたり1年度の旅費配分総額は原則50万円が上限)。研究費の助成はなく、トレーニングコースの試薬等消耗品費と研究会の会議費のみ別途配分」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-09-24

まだ判定していません公益財団法人 大倉和親記念財団資金の形は未判定

2026年度 大倉和親記念財団 研究助成

事業内容(原文より)

材料科学 化学 工学

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

日本国内の研究団体、大学(大学関連の研究所を含む)、高等専門学校に所属する研究者。営利企業に所属する者は対象外。応募には所属機関の長(推薦者)の捺印による推薦が必須。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

総額6,570万円以内(2024年度実績: 原則1件150万円)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「総額6,570万円以内(2024年度実績: 原則1件150万円)」

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

締切の日は原文に書かれていません二次情報の表記から日付を読み取れませんでした

原文の表記:2026-10-31

まだ判定していません公募予告公益財団法人 大林財団資金の形は未判定

2026年度 大林財団 奨励研究助成

事業内容(原文より)

建築 土木 都市工学 環境 AI

原文を見る →

この情報は研究費サーチが 集めたものです(当サイトは原文を見ていません)。実施機関のページで必ずご確認ください。

応募条件(原文のまま)

応募時点で次の全条件を満たす者。(1)建築学・土木工学・都市工学等を専攻する大学院の修士課程または博士課程に在籍していること(研究期間を通じて在籍)、(2)35歳未満であること、(3)助成対象期間中大学院に所属し実際に研究活動を継続できる見込みがあること、(4)所属する大学院研究科長またはそれに準ずる者の推薦があること。研究期間中に助成対象から外れた場合は助成金を返還する。

原文を見る →

金額・負担率公募要領から

1件80万円以下(25件予定)

研究費サーチ(https://grant-search.com/)より「1件80万円以下(25件予定)」

この公募は2 か所に載っています:公益財団法人 大林財団 / 公益財団法人 大林財団

補助率
原文をご確認ください
取得日
2026-09-07

このほかに 278 件あります。ここには締切の近いものから 50 件を出しています。消してはいません —— 上の「どんな研究をしていますか」でさがすと、 残りも含めて当たります。

資金ではないもの1 件締切前のもの

締切が近い順

表彰・アワード・イベントへの出展など。資金の公募ではありませんが、応募して得られるものがあります。賞金の有無は告知ページに書かれていません

正午残り44日

2026-10-01 から受付

原文の表記:2026年10月1日(木)~2026年12月10日(木) 日本時間正午まで

資金の公募ではありません(表彰・イベントなど)JST資金の形は未判定

第6回 羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞) ダイバーシティ推進室│国立研究開発法人 科学技術振興機構

この公募の種類資金の公募ではありません(表彰・イベントなど)

国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)では、科学技術・イノベーションの創出に向けて女性研究者の活躍を推進しております。2021年度、駐日ポーランド共和国大使館とともに、国際的に活躍が期待される日本の若手女性研究者を表彰する「羽ばたく女性研究者賞(マリア・スクウォドフスカ=キュリー賞)」を創設しました。本賞は、ポーランドが生んだ偉大な女性研究者、マリア・スクウォドフスカ=キュリー

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

研究の資金ではないもの170 件締切前のもの

締切が近い順

jGrants の「利用目的」に「研究開発・実証事業を行いたい」が入っていないものです(設備導入・販路拡大・資金繰り・災害支援など)。判定の根拠は 1 件ごとに原文で持っています

23時59分残り1日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-28 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【青森】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 青森 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

原文を見る →

この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り1日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-28 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【高知】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 高知 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り1日

2026-10-07 から受付(9時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-10-28 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事業費補助金

事業内容(原文より)

一般ガス導管事業者のうち中小企業者が、災害時復旧作業等の迅速化に資する機器や設備(ガバナ遠隔監視システム)の導入を行うために要する経費に補助金を交付します。

全文を開く(1,343 字)

■公募説明会について 下記の日程で、オンライン(Zoom)による公募説明会を実施いたします。 参加を希望される方は、 都市ガス振興センターHP より事前登録ください。 (開催日時) ・10月13日(火)14:30~16:30 ■jGrantsの動作環境について jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 なお、下記以外のブラウザ( InternetExplorer等 )は、 申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 Windows :Chrome, Firefox, Edge(※) MacOS :Chrome, Firefox, Safari Android :Chrome (※ Edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。) ■jGrantsを利用できない場合の申請方法について やむを得ない理由によりjGrantsを利用できない場合は、必ず申請前にセンターまでご連絡ください。 センターが認めた場合に限り、電子メールでの申請することを可とします。 -------------------------------------------------------------------------------- ■目的・概要 一般ガス導管事業者のうち中小企業者が、災害時復旧作業等の迅速化に資する機器や設備(ガバナ遠隔監視システム)の導入を行うために要する経費に補助金を交付します。 ■交付対象要件 (1)一般ガス導管事業者のうち中小企業者 (私営事業者にあっては資本金3億円以下または従業員300人以下。 公営事業者にあっては従業員300人以下。みなし大企業除く) (2)ガス事業法に定める災害時連携計画の効果を高め、災害時の二次災害の防止と 復旧作業等の迅速化に資する機器あるいは設備のうち、以下設備の導入であること。 ガバナ遠隔監視システム ガバナの遠隔監視により災害時にガスを供給すべき範囲の特定や遠隔で供給停止を停 電時にも行うことができる設備であって、(ア)、(イ)の少なくとも一つの機能を 有するもの (ア)ガバナのガスの圧力、漏洩、地震のSI値等からガバナを遠隔監視する機能 (イ)ガバナを自動又は遠隔で制御(開又は閉いずれかの場合を含む)できる機能 (3)ガバナ遠隔監視システムについては新規導入を対象とし、既存システムの同スペックでの単なる入れ替えによる更新は対象外とする。ただし既存システムの拡大・機能拡充、及びLTE等最新の通信方式への更新については対象とする。(FOMA等通信の停波等に伴うLTE等の通信規格への切替) (4)センターが補助事業者に交付決定を行った年月日以降の契約であること 詳細は公募説明会資料をご参照ください。 ■問合せ先 <事業全般に関するお問合せ先> 一般社団法人 都市ガス振興センター 保安対策支援グループ TEL:03-6435-7693 https://www.gasproc.or.jp/ GビズIDの取得・お問合せは以下をご参照ください。 https://gbiz-id.go.jp/top/

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい

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金額・負担率公募要領から

130,502,000 円

jGrants「補助上限額」:130502000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り1日

2026-10-08 から受付(10時)

事業の終了期限:2027-02-28

原文の表記:2026-10-28 正午

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令和8年度酒類業振興支援事業費補助金(第6期)

事業内容(原文より)

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。

全文を開く(766 字)

■目的・概要 酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。 ■補助対象者 酒類事業者(製造業者、卸売業者、小売業者)又は酒類事業者を1者以上含むグループ ■補助対象事業 海外展開支援枠 (1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組 (2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組 (3)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開又はインバウンド向け) ・補助率 補助対象経費の1/2 ・補助金額 1件当たり 1,000万円上限、50万円下限 ただし、複数の酒類事業者が集まって取組を推進する場合、上限額は増加し、最大1,500万円(6者以上の場合) 新市場開拓支援枠 (1)商品の差別化による新たなニーズの獲得 (2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得 (3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化 (4)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組 ・補助率 補助対象経費の1/2又は2/3(従業員数が20人以下(卸・小売業は5人以下)の小規模酒類事業者) ・補助金額 1件当たり 500万円上限、50万円下限 ※ 給与支給の増加計画を達成できない等の場合において、補助金額の一部を返還 ※詳細は公募要領をご確認ください。 ■問い合わせ 各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。) ■参照URL https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm

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応募条件(原文のまま)

酒類事業者(製造業者、卸売業者、小売業者)又は酒類事業者を1者以上含むグループ

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい

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金額・負担率公募要領から

15,000,000 円

jGrants「補助上限額」:15000000

補助率公募要領から

補助対象経費の1/2
・補助金額
1件当たり 1,000万円上限、50万円下限
ただし、複数の酒類事業者が集まって取組を推進する場合、上限額は増加し、最大1,500万円(6者以上の場合)
新市場開拓支援枠
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
(4)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組
・補助率
補助対象経費の1/2又は2/3(従業員数が20人以下(卸・小売業は5人以下)の小規模酒類事業者)
・補助金額
1件当たり 500万円上限、50万円下限
※ 給与支給の増加計画を達成できない等の場合において、補助金額の一部を返還
※詳細は公募要領をご確認ください。

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

23時59分残り2日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-29 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【山形】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 山形 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り2日

2025-06-30 から受付(18時)

事業の終了期限:2026-10-29

原文の表記:2026-10-29 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

[第十三回]事業再構築補助金_GX進出類型(交付申請等)

新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、これらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する事業です。

事業内容(原文より)

本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。 第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していきます。 ※第13回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。

全文を開く(1,492 字)

第十三回応募で採択された補助金交付候補者の交付申請以降の下記事業類型の専用サイトです。 〔 成長分野進出枠(GX進出類型)〕 新規申請は 2026 年 8 月 30 日(もしくは補助事業完了期限日)を以って受付終了となります。 翌日以降の新規申請は受付することができません。ご注意ください。 なお、以下の申請は補助金確定されている場合は新規申請が可能です。 (「承継承認」「Gビズ ID 引継ぎ依頼」「社名等変更」「担保権設定承認申請」「精算払請求」「採択辞退」)。 ※「暫定GビズIDプライムアカウント」は2023年3月31日をもって利用終了となりました。 「暫定GビズIDプライムアカウント」で申請された方は2023年4月14日以降に 新たにGビズIDプライムアカウントを作成しログインしてください。 他の応募回で採択された方は、 本ページは 〔第十三回〕 専用ページですので、前ページにお戻りください。 ■目的・概要 本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。 第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していきます。 ※第13回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。 ■交付規程・補助事業の手引き・様式等 以下のURLをご参照ください。 < https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.html > ■申請時の注意事項 jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 ・Windows:Chrome、Firefox、Edge(※1) ・macOS:Chrome、Firefox、Safari ・Android:Chrome ※1 Edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので 利用しないでください。 また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。 ・ダブルクォーテーション:「"」・「 “ 」・「 ” 」 ・カンマ:「,」 ・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字) ■ これから申請をされる 皆様 へ:補助金の不正受給に関する注意喚起 補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。 交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。 ■問合せ先 事業再構築補助金事務局ポータルサイトに記載のお問い合わせ先へご連絡ください。 事務局ポータルサイト https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

150,000,000 円

jGrants「補助上限額」:150000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り3日

2026-09-29 から受付(9時)

事業の終了期限:2026-10-30

原文の表記:2026-10-30 17時

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2026年度「海外出願支援事業」(3次募集)

既に国内に出願している産業財産権を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。

事業内容(原文より)

道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。

全文を開く(959 字)

■目的・概要 道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。 ■応募資格 対象者、対象となる出願、補助対象経費等は別添の募集要項をご参照ください。 ■補助率・補助限度額 補助率:補助対象経費の1/2以内 補助限度額: 補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。 ①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円 ②1出願に対する1事業年度内の補助限度額 (ア)特許出願 150万円 (イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円 (ウ)抜け駆け対策商標 30万円 ※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。 ■対象経費 外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用 等 ■備考 募集期間: 2026 年9月29日(火)~2026年10月30日(金)【17時必着】 ・事業計画の内容が募集要件に当てはまっているか分からない場合や、補助対象経費をどのように計上したらよいか分からない場合などは、申請前に事務局へご確認ください。 ・ご提出いただいた申請書類の内容について、事務局から詳細確認の連絡をする場合があります。 ・申請内容を審査の上、採否を決定します。 ・必要な申請書類は、当センターが定める募集期間内に必ず到着するように提出してください。(期間内に到着しない場合は、受付できません。) ・採択された場合、事業者名、申請者所在地(市区町村)、権利種別・件数は公表されます。 (※)Jグランツでの申請は受け付けておりません ■問合せ先 〒060-0001 札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部 相談フォーム: https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp ■参照URL 2026年度「海外出願支援事業」3次募集のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター

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応募条件(原文のまま)

対象者、対象となる出願、補助対象経費等は別添の募集要項をご参照ください。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率公募要領から

補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額:
補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)抜け駆け対策商標 30万円
※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

17時残り3日

2026-10-01 から受付(0時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2026-10-30 17時

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【島根県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(第6回公募)

事業内容(原文より)

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

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■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 1/2以内 ■上限額 1企業あたり:300万円 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・ 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 ■公募期間 令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金)17:00まで ※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。 ■地理条件 島根県内に 事業所を有する 中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。) ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて 公益財団法人しまね産業振興財団宛て ご提出ください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> (公財)しまね産業振興財団 新事業支援課 技術支援グループ 杉原 〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね Tel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106 e-mail sat@joho-shimane.or.jp ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705

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応募条件(原文のまま)1227 字

交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・ 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率公募要領から

1/2以内

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

17時残り3日

2026-09-24 から受付(0時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2026-10-30 17時

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【鳥取県】令和8年度_中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)(三次公募)

中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。

事業内容(原文より)

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

全文を開く(2,344 字)

■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■補助率 1/2以内 ■上限額 1企業あたり:300万円 1案件あたり: 特許 150万円 実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 30万円 ■助成対象経費 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における 抜け駆け商標出願対策 の意思を有している」こと。 ※ 「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■その他注意点 申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。 また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。 ■公募期間 令和8年9月24日(木)~令和8年10月30日(金)17時必着 ■地理条件 鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等であること。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。 ■備考 ①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。 交付申請書及び添付書類を持参又は郵送にて公益財団法人鳥取県産業振興機構 宛て ご提出ください。 <本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先> 公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター (担当 浦坂、西谷) 〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号 Tel : 0857-52-6722 fax 0857-52-6674 e-mail:surasaka@toriton.or.jp / ynishitani@toriton.or.jp ※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いいたします。 ②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、 公益財団法人鳥取県産業振興機構 HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。 ③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。 ■参照URL 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)三次募集のご案内 – 公益財団法人 鳥取県産業振興機構

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応募条件(原文のまま)1273 字

交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における 抜け駆け商標出願対策 の意思を有している」こと。 ※ 「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率公募要領から

1/2以内

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

23時59分残り3日

2025-10-29 から受付(9時)

原文の表記:2026-10-30 23時59分

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令和6年度地域医療勤務環境改善体制整備特別事業【仕入控除税額報告】

医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進める医療機関の勤務環境改善の取組を支援する事業です。

事業内容(原文より)

令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受け、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組として、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする

全文を開く(605 字)

【本申請フォームは、仕入控除税額報告用です】 ■目的・概要 令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受け、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組として、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする ■根拠法令 ・地域医療勤務環境改善体制整備特別事業実施要綱 ・地域医療勤務環境改善体制整備特別事業補助金交付要綱 ■補助対象及び補助要件等 実施要綱及び交付要綱による ■問合せ先 保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 ■参照URL 地域医療勤務環境改善体制整備特別事業|東京都医療勤務環境改善支援センター・病院勤務者勤務環境改善事業|東京都保健医療局 ■問合せ先 郵送先:〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号 東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 山家・松岡 E-mail:S1150404@section.metro.tokyo.jp 電話:03-5320-4441(直通)

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り3日

2026-10-09 から受付(9時)

事業の終了期限:2030-02-28

原文の表記:2026-10-30 17時

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令和8年度 第3回 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業/商店街起業・承継支援事業

女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を開業等をするに当たり、必要な経費の一部を助成し、商店街の活性化を図ります。

事業内容(原文より)

全文を開く(2,147 字)

■目的 ●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街におけるリーダーとなり得る人材に対して開業を支援し、都内商店街の活性化を図ります。 ※「開業等」には、「開業」、 「2店舗目」、「移転 (都内商店街からの移転は除く) 」の3つの区分 があります。 ● 令和8年度 商店街起業・承継支援事業 都内商店街で個人又は中小企業者が開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図ります。 ※「開業等」には、「開業」、「多角化」、 「2店舗目」、「移転 (都内商店街からの移転は除く) 」「事業承継」の5つの区分 があります。 ■ 助成内容 都内の商店街で開業 等 をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。 ●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業( 最大助成限度額 844 万円) ・事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(助成限度額400 万円) ・ 店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の3/4以内 (1年目:15 万円/月) (2年目:12 万円/月) (3年目:10 万円/月) ●令和8年度 商店街起業・承継支援事業(最大助成限度額 694 万円) ・ 事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(助成限度額250 万円) ・店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の2/3以内 (1年目:15 万円/月) (2年目:12 万円/月) (3年目:10 万円/月) ■助成対象事業 ●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業 (1)「開業」 ・開業予定者が、都内商店街で実店舗を開設する事業を対象とします(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。 ・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。 (2)「2店舗目」 ・ 実店舗を持つ個人事業主が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。 ※ただし、新たな店舗は2店舗目に限る。 (3)「移転 (都内商店街からの移転は除く) 」 ・ 都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内の商店街へ移転し事業を開始する場合。 ●令和8年度 商店街起業・承継支援事業 (1) 「開業」 ・開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。 ・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。 (2) 「多角化」 ・実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合。 (3) 「2店舗目」 ・ 実店舗を持つ中小企業者(会社及び個人事業者)が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。 ※ただし、新に開設する店舗は2 店舗目に限る。 (4) 「移転 (都内商店街からの移転は除く) 」 ・ 都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内 の商店街へ移転し事業を開始する場合。 (5) 「事業承継 」 ・中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)。 (ア) 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき (イ) 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき ■助成対象期間 事業所整備費・・・交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内) 店舗賃借料・・・・交付決定日から3年間 ■申請期間 令和8年10月9日(金)9時~令和8年10月30日(金)17 時締切 ※電子申請のアクセスが集中した場合、システム障害により申請手続きが滞る可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きをしてください。 ■申請書類 URL: https://wakajo-shotengai.com/flow/ ■よくあるご質問 URL: https://wakajo-shotengai.com/faq/ ※お問い合わせの前に「募集要項」と「よくあるご質問」を必ずご確認ください。 ■問合せ先 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 商店街事業担当 TEL:03-3251-7926(平日9:00-12:00、13:00-17:00) e-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp ※Jグランツの申請方法や技術トラブル、GビズIDに関するご質問等は 「GビズIDヘルプデスク」 へお問い合わせください。 TEL:0570-023-797

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい

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金額・負担率公募要領から

8,440,000 円

jGrants「補助上限額」:8440000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り3日

2026-09-14 から受付(0時)

事業の終了期限:2028-12-31

原文の表記:2026-10-30 17時

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令和8年度第2回募集 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)

都市課題の解決に向けて事業化を目指す製品・サービスの試作品の開発・改良に要する経費の一部を助成します。

事業内容(原文より)

全文を開く(410 字)

■目的 本助成事業は、都内の中小企業者等に対して、東京都が策定した長期ビジョンである 「2050東京戦略」 の実現のための都市課題の解決に向けた 支援テーマ(安全・安心、介護、高齢者・障害者、DX、暑さなど) に沿って事業化を目指す製品・サービスの試作品の開発・改良に要する経費の一部を助成することにより、東京の産業の活性化につなげることを目的としています。 ■申請受付期間 令和8年9月14日(月)~令和8年10月30日(金) 17時00分 ■問合せ先 公益財団法人東京都中小企業振興公社 企画管理部 助成課 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)事業事務局 TEL:03-3251-7894(受付時間:平日9:00~17:00) ■参照URL URL: https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kadai-kaihatsu/index.html

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

20,000,000 円

jGrants「補助上限額」:20000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り3日

2026-10-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-30 23時59分

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東京都広域団体認定訓練助成金

事業内容(原文より)

■目的・概要 広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

18時残り3日

2026-05-21 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-10-30 18時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、港湾における脱炭素化促進事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

船舶へ電力を供給する設備等の導入や、低・脱炭素型荷役機械の率先導入を支援し、カーボンニュートラルポートの形成を目的とする事業です。

事業内容(原文より)

脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としています。

全文を開く(560 字)

■目的・概要 脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としています。 ■応募資格 ア) 民間企業(港湾運営会社含む) イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む) ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業 ■申請時の依頼事項 ******************************* 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ***************************************** ■問合せ先 port _ask@heco-hojo.jp ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)

原文を見る →
応募条件(原文のまま)

ア) 民間企業(港湾運営会社含む) イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む) ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

100,000,000 円

jGrants「補助上限額」:100000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

18時残り3日

2026-05-21 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-10-30 18時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業① 空港における再エネ活用型GPU等導入支援(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

航空機への電気・冷暖房の供給を、再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPUや移動式GPUへ切り替える事業を支援します。

事業内容(原文より)

駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式GPU含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUへの切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。

全文を開く(544 字)

■目的・概要 駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式GPU含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUへの切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。 ■応募資格 ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業 ■申請時の依頼事項 ******************************** 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ***************************************** ■問合せ先 port_ask@heco-hojo.jp ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)

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応募条件(原文のまま)

ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

150,000,000 円

jGrants「補助上限額」:150000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

18時残り3日

2026-05-21 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-10-30 18時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業③空港におけるEV・FCV型車両改造事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進することを目的としています。

事業内容(原文より)

空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。

全文を開く(450 字)

■目的・概要 空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。 ■応募資格 ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業 ■申請時の依頼事項 ******************************** 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ***************************************** ■問合せ先 port _ask@heco-hojo.jp ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)

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応募条件(原文のまま)

ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り4日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-31 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【大分】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 大分 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り4日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-31 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【山梨】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 山梨 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り4日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-31 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【徳島】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 徳島 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り4日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-10-31 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【愛媛】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 愛媛 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

原文を見る →

この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り4日

2026-03-24 から受付(13時)

事業の終了期限:2027-02-02

原文の表記:2026-10-31 0時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

令和7年度補正 業務産業用蓄電システム導入支援事業

再生可能エネルギーの更なる導入加速に向け、蓄電池の更なる活用を図り、電力の安定供給に貢献する蓄電システムの導入を補助する事業です。

事業内容(原文より)

2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。 また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。

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■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。 また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。 ■応募資格 (蓄電池アグリゲーター) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (小売電気事業者) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。 ①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 ④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、 公募要領P.26 【3-4.DRメニューについて】参照。 ⑤ ④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。 ⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ■問合せ先 dr_ess_shinsa@sii.or.jp

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応募条件(原文のまま)2172 字

(蓄電池アグリゲーター) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (小売電気事業者) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。 ①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 ④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、 公募要領P.26 【3-4.DRメニューについて】参照。 ⑤ ④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。 ⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

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金額・負担率公募要領から

15,000,000 円

jGrants「補助上限額」:15000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時15分残り4日

2026-10-01 から受付(8時30分)

原文の表記:2026-10-31 17時15分

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東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金(令和8年度第6回申請受付)

正規雇用労働者として雇用し、労働環境整備を行った事業主に助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。

事業内容(原文より)

いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就職が困難な者を、正規雇用労働者として雇用し、計画的な育成計画の策定など、労働者が安定して働き続けられる労働環境整備を行った事業主に対し都が助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。

全文を開く(830 字)

≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫ ■目的・概要 いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就職が困難な者を、正規雇用労働者として雇用し、計画的な育成計画の策定など、労働者が安定して働き続けられる労働環境整備を行った事業主に対し都が助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。 ■根拠規程 東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金 交付要綱 ■おもな要件 〇中小企業事業主であること。 〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。 〇以下のいずれかに該当していること。 ・国の特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース又は就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けていること。 ・都の就職支援事業を利用し、同事業を都から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用後6か月未満での正規転換も含む)すること。 ※要件等の詳細は、申請の手引きをご参照ください。  ■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請) 〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分~10月31日(土)17時15分 〇支援期間 :令和8年12月1日(日)~令和9年2月28日(日) 〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(月)8時30分~ 3月16日(火)17時15分 ■交付申請・実績報告様式 交付申請や実績報告等に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。 TOKYOはたらくネット: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/hyogaki/ ■問合せ先 東京都正規雇用化推進窓口 就職氷河期世代等安定就業サポート助成金担当 03-6205-6730

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jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい

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金額・負担率公募要領から

2,400,000 円

jGrants「補助上限額」:2400000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時15分残り4日

2026-10-01 から受付(8時30分)

原文の表記:2026-10-31 17時15分

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東京都正規雇用転換安定化支援助成金(令和8年度第6回申請受付)

正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付し、労働者の雇用安定を図ります。

事業内容(原文より)

国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、 質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図ることを目的にしています。

全文を開く(706 字)

≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫ ■目的・概要 国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、 質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図ることを目的にしています。 ■根拠規程 東京都正規雇用転換安定化支援助成金交付要綱 ■おもな要件 〇中小企業事業主であること。 〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。 〇東京労働局よりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた事業主であること。 ※要件等の詳細は、以下にある「電子申請の手引き」をご参照ください。 ■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請) 〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分 ~ 10月31日(土)17時15分 〇支 援 期 間 :令和8年12月1日(火) ~ 令和9年2月28日(土) 〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(日)8時30分 ~ 3月16日(火)17時15分 ■交付申請・実績報告様式 交付申請や実績報告等に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。 TOKYOはたらくネット: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/ ■問合せ先 東京都正規雇用化推進窓口 正規雇用転換安定化支援助成金担当 03-6205-6730

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jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい

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金額・負担率公募要領から

1,900,000 円

jGrants「補助上限額」:1900000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時15分残り4日

2026-10-01 から受付(8時30分)

原文の表記:2026-10-31 17時15分

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東京都若者世代職場定着促進助成金(令和8年度第6回申請受付)

若者世代の就職者に安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付し、早期の職場定着を促進します。

事業内容(原文より)

若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進することを目的とする。

全文を開く(684 字)

≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫ ■目的・概要 若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進することを目的とする。 ■根拠規程 東京都若者世代職場定着促進助成金交付要綱 ■おもな要件 〇中小企業事業主であること 〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること 〇 都が実施する就職支援事業(若者世代向け)の利用者を正規雇用(6か月未満の非正規雇用を経て正規雇用に転換した者を含む)していること ※その他の要件は、申請の手引きをご参照ください。 ■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請) 〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分 ~ 10月31日(土)17時15分 〇支 援 期 間 :令和8年12月1日(火) ~ 令和9年2月28日(日) 〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(月)8時30分 ~ 3月16日(火)17時15分 ■交付申請・実績報告様式 交付申請や実績報告に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。 TOKYOはたらくネット: https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/wakamonosedai/ ■問合せ先 東京都正規雇用化推進窓口 若者世代職場定着促進助成金担当 電話 03-6205-6730

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

1,260,000 円

jGrants「補助上限額」:1260000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り5日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-11-01 23時59分

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【長崎】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 長崎 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

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金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り8日

2026-09-04 から受付(17時)

事業の終了期限:2029-01-19

原文の表記:2026-11-04 17時

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令和7年度補正 再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金 系統用蓄電システム等導入支援事業

再エネの更なる活用や導入拡大に向け、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する調整力の確保を図る系統用蓄電システム等の導入を支援する事業です。

事業内容(原文より)

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■目的 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。 そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。 ■応募資格 以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。 1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。 ※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。 2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。 なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 ⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。 ※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。 注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。 注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。 5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。 【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】 ≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫ A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 ※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。 (ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 ※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。 【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】 その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。 ※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。 6) 省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 ※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。) ※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。 ※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。 ※ 制度概要 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html 7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。 ※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。 ➣説明会及び事前周知措置実施ガイドライン https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf ※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。 8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。 9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。 ※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。 10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、  「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。 12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。 13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。 14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。 15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。 16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。 17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。 18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。 ※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。 ※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。 ※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。 19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。 21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。 ■問合せ先 k_ess_info@sii.or.jp

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応募条件(原文のまま)4781 字

以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。 1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。 ※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。 2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。 なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 ⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。 ※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。 注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。 注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。 5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。 【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】 ≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫ A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 ※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。 (ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 ※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。 【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】 その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。 ※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。 6) 省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 ※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。) ※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。 ※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。 ※ 制度概要 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html 7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。 ※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。 ➣説明会及び事前周知措置実施ガイドライン https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf ※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。 8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。 9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。 ※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。 10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。 12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。 13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。 14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。 15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。 16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。 17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。 18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。 ※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。 ※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。 ※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。 19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。 21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

4,000,000,000 円

jGrants「補助上限額」:4000000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り10日

2026-10-13 から受付(11時)

事業の終了期限:2029-02-28

原文の表記:2026-11-06 正午

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業(第2回)

事業内容(原文より)

カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。 このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。

全文を開く(2,168 字)

■目的・概要 カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。 このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。 ■根拠法令 無し ■応募資格 (ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1) 以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。 ■補助対象要件 次に掲げるいずれかのテーマに係る実証や設備導入を行う事業であること。 【1. 先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施す ることで、一足飛びに脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)に再生素材の供給を行う事業】 【2. GX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うことで、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭素投資によって市場に供給された製品・サービス(GX製品)に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業】 ■応募をお考えの方へ ※応募を予定されている方は、予め、応募内容が本公募要領に示す要件に合致しているか等について確認させていただきますので、先進的な資源循環投資促進事業事務局(公益財団法人廃棄物・3R研究財団)宛てに御連絡ください。(応募に当たっての留意点や事前着手の方法などもご指導いたします。) (Tel:03-5638-7162、メールでも差し支えありません。) (可能な限り、令和8年10月23日(金)までにご連絡をお願いいたします。) ■地理条件 日本国内の事業所等に設備・建物を導入する場合に限る。 ■備考 ・応募申請には、GビズIDが必要です。 ・公募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。 ■申請提出先 先進的な資源循環投資促進事業事務局 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 〒130-0026 東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階 担当: 足立原、金井、村上 TEL: 03-5638-7162、 03-6659-6424 FAX: 03-5638-7165 問合せ先 E-mail:GX-toiawase@jwrf.or.jp 土日祝日は除く。 ■参照URL 000335979.pdf

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応募条件(原文のまま)1051 字

(ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1) 以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

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金額・負担率公募要領から

36,500,000,000 円

jGrants「補助上限額」:36500000000

補助率
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取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(PMI専門家活用類型)

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

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■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「PMI推進枠のPMI専門家活用類型」 について用意されたものである。 廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請すること。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進) 050-3192-6228 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3323 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

1,500,000 円

jGrants「補助上限額」:1500000

補助率
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2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_PMI推進枠(事業統合投資類型)

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

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■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「PMI推進枠の事業統合投資類型」 について用意されたものである。 廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請すること。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「 6.補助対象事業 」 の要件を満たす中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進) 050-3192-6228 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3260 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「 6.補助対象事業 」 の要件を満たす中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

10,000,000 円

jGrants「補助上限額」:10000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_事業承継促進枠

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

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■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「事業承継促進枠」 について用意されたものである。 廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。 (注1)中小企業者等の要件については、 公募要領 の【対象となる中小企業者等】を参照すること。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【補助率に関する補助対象者の要件】 補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。 (該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。) 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進) 050-3192-6274 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3210 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。 (注1)中小企業者等の要件については、 公募要領 の【対象となる中小企業者等】を参照すること。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【補助率に関する補助対象者の要件】 補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。 (該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。) 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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金額・負担率公募要領から

10,000,000 円

jGrants「補助上限額」:10000000

補助率公募要領から

に関する補助対象者の要件】
補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。
(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人

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取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

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中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(小規模売り手支援類型)

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

全文を開く(4,637 字)

■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型 について用意されたものである。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。 ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。 【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ) 050-3145-3812 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3493 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。 ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。 【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

4,500,000 円

jGrants「補助上限額」:4500000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型-100億企業特例)

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

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■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例) について用意されたものである。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ) 050-3145-3812 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3645 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

20,000,000 円

jGrants「補助上限額」:20000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_専門家活用枠(買い手支援類型/売り手支援類型)

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

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■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「専門家活用枠」 (買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 ( 注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む 。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ) 050-3145-3812 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3964 字

本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 ( 注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む 。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

8,000,000 円

jGrants「補助上限額」:8000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時30分残り10日

2026-10-02 から受付(15時)

原文の表記:2026-11-06 17時30分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

中小企業生産性革命推進事業_事業承継・M&A補助金(16次公募)_廃業・再チャレンジ枠

事業内容(原文より)

中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。

全文を開く(5,173 字)

■申請にあたっての注意点 本補助金及び以下の申請フォームは、 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における 「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」 について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。 事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。 【申請期日5営業日前までの申請推奨について】 本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。 採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。 【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】 申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、 行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。 詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。 ■目的・概要 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、 生産性向上による 我が国経済の活性化を図ることを目的とする。 ■根拠法令 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 中小企業基本法 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 ■応募資格 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、 廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること 。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 (注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。 (注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録 なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。 ※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。 (注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。 (16) 廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ■地理条件 なし ■備考 提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。 申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。 ■問合せ先 事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ) 050-3145-3812 お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く) ※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf ■参照URL 中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト ※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。 https://shoukei-mahojokin.go.jp/

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応募条件(原文のまま)3856 字

本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、 廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること 。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 (注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。 (注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録 なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。 ※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。 (注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。 (16) 廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

15時残り16日

2026-09-29 から受付(13時)

事業の終了期限:2029-03-31

原文の表記:2026-11-12 15時

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[3次公募]中小企業成長加速化補助金

事業内容(原文より)

日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。

全文を開く(1,343 字)

■目的・概要 日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。 特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。 ■応募資格 公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等 なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。 補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。 ■100億企業成長ポータル 本補助金に関する公募要領、申請様式等の最新情報は、100億企業成長ポータルサイトにてお知らせいたします。 また、本補助金に関するよくあるご質問や各種資料、100億宣言に関する内容につきましても、同ポータルサイトよりご確認ください。 https://growth-100-oku.smrj.go.jp ■申請時の注意事項 Jグランツの動作環境は以下のとおりです。 下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。 なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 ・Windows:chrome、firefox、edge(※1) ・macOS:chrome、firefox、safari ・Android:chrome ※1 edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。 また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。 ・ダブルクォーテーション:「"」・「“」・「”」 ・カンマ:「,」 ・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字) ご不明点がある場合は、Jグランツの「よくあるご質問」をご確認ください。 https://www.jgrants-portal.go.jp/faq ■これから申請をされる皆様へ 3次公募では、補助金申請時に100億宣言が本ポータルサイトに公表されていることが必要となります。 100億宣言の公表に係る手続は、通常2、3週間を要しますので、補助金申請を検討される場合は、お早めに100億宣言を進めて頂きますようお願いいたします。 ■中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/ 本補助金にご提出いただいた情報は、この中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り活用されます。 本申請を行うことにより、本データ利用に同意したものとみなします。

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応募条件(原文のまま)

公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等 なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。 補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

500,000,000 円

jGrants「補助上限額」:500000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

16時残り16日

2026-10-13 から受付(9時)

原文の表記:2026-11-12 16時

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令和8年度第2回 事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)

事業内容(原文より)

「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」(以下、「本事業」という。)は、先代経営者(以下、「先代」という。)から代表権を引き継いだ申請者である後継者(以下、「後継者」という。)への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金で支援し、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ることを目的としています。

全文を開く(484 字)

■目的・概要 「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」(以下、「本事業」という。)は、先代経営者(以下、「先代」という。)から代表権を引き継いだ申請者である後継者(以下、「後継者」という。)への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金で支援し、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ることを目的としています。 ■助成対象者 申請要件を満たす、東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む) ■助成対象経費 新規事業展開に取り組む計画を作成し、審査で認められた経費 ■助成対象期間 交付決定日から最大1年間 ■申請受付期間 令和8年10月13日(火)午前9時 ~ 11月12日(木)午後4時 ■交付決定日 令和9年2月上旬頃予定 ■問合せ先 東京都中小企業振興公社 事業承継を契機とした成長支援事業 事務局 TEL:03-4446-4650 ■参照URL(申請書を以下よりダウンロードできます) https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho-hanro/index.html

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

13時残り17日

2026-10-22 から受付(11時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-11-13 13時

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【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金 (地域共生型廃棄物発電等導入促進事業 (うち地域の廃棄物を活用した地域エネルギー創出事業))(3次公募)

事業内容(原文より)

廃棄物エネルギーを利活用した地域共生・地域循環、社会全体での脱炭素化につなげるため、再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援することにより、CO2排出削減に加え廃棄物処理施設を自立分散型エネルギー源とし、創出したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災力の向上を目指します。

全文を開く(1,025 字)

■目的・概要 廃棄物エネルギーを利活用した地域共生・地域循環、社会全体での脱炭素化につなげるため、再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援することにより、CO2排出削減に加え廃棄物処理施設を自立分散型エネルギー源とし、創出したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災力の向上を目指します。 ■根拠法令 なし ■応募資格 一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者(一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者に貸し渡しを行う、貸渡し(リース)を業とする者を含む。)であって、次の各号に掲げる者とする。 ア 民間企業 イ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ウ その他、大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ■補助対象要件 1.廃棄物高効率熱回収事業 廃棄物処理に伴う廃熱を有効利用する施設の設備設置・改良を行う事業※1 (熱や電気等を施設外でも確実に利用すること) ※1 燃焼ガス冷却設備、発電設備、熱供給設備 上記の設備と一体不可分である受発配電設備、ガス、水道等の設備 2.廃棄物燃料製造事業 廃棄物燃料製造施設(固形燃料化・油化・メタン化・RPF化等)の設備設置・改良を行う事業※2 ※2 破砕設備、選別・分級設備、成形設備(RPF 製造設備の場合) 上記の設備と一体不可分である電気、ガス、水道等の設備 ■事業形態: (間接補助) ■補助率・補助額 : 廃棄物高効率熱回収事業 補助 率1/3(上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円) 廃棄物燃料製造事業 補助率1/3(上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円) ■実施期間: 令和7年度~令和11年度 ■地理条件 日本国内の事業所等において設備を設置する事業に限る。 ■備考 ・応募申請にはGビズIDが必要です。 ・応募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。 ■問合せ先 公益財団法人廃棄物・3R研究財団 〒130-0026 東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階 担当:小口、上島、三宅、小田切 TEL:03-6659-6424 FAX:03-6659-6425 E-mail:r.koudoka-3@jwrf.or.jp ■参照URL 000335998.pdf

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応募条件(原文のまま)

一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者(一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者に貸し渡しを行う、貸渡し(リース)を業とする者を含む。)であって、次の各号に掲げる者とする。 ア 民間企業 イ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ウ その他、大臣の承認を得て財団が適当と認める者

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率公募要領から

廃棄物高効率熱回収事業 補助
率1/3(上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円)
廃棄物燃料製造事業
補助率1/3(上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円)

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取得日
2026-10-26

16時残り17日

2026-09-08 から受付(10時)

事業の終了期限:2027-03-31

原文の表記:2026-11-13 16時

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【岩手県】令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)3次公募

中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。

事業内容(原文より)

中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

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■目的・概要 中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。 ■助成金額 1.助成率 助成対象経費の1/2以内 2.上限額 ①1企業に対する助成金の上限額 300万円 ②1申請案件あたりの助成上限額 特許 :150万円 実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円 抜け駆け対策商標 :30万円 ■助成対象費用 ①外国特許庁への出願手数料 ②①に要する国内代理人・現地代理人費用 ③①に要する翻訳費用 ■応募資格 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。 ■地理条件 岩手県内に本社または事業所があること ■備考 1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。 交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。 2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。 3.当事業の詳細については、 公益財団法⼈いわて産業振興センター HP【 https://www.joho-iwate.or.jp/fipr 】 をご確認ください。 ■お問い合わせ先 〒 020-0857 盛岡市北飯岡2-4-26 岩⼿県先端科学技術研究センター2階電 公益財団法⼈いわて産業振興センター 産学連携部 TEL: 019-631-3825 E-mail: joho @ joho-iwate.or.jp

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応募条件(原文のまま)1354 字

交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

3,000,000 円

jGrants「補助上限額」:3000000

補助率公募要領から

助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許 :150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標
:30万円

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

18時残り17日

2026-07-02 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-26

原文の表記:2026-11-13 18時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

産業車両等の脱炭素化促進事業のうち、空港における脱炭素化促進事業②空港におけるEV・FCV型車両導入事業(二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金)

空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進することを目的としています。

事業内容(原文より)

空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。 ※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する 「事前登録された補助対象車両情報一覧」 に掲載された車両が対象となります。 申請の前に必ずご確認ください。

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■目的・概要 空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより 、 空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること を目的としています。 ※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する 「事前登録された補助対象車両情報一覧」 に掲載された車両が対象となります。 申請の前に必ずご確認ください。 ■応募資格 ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業 ■申請時の依頼事項 ***************************************** 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで 【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ***************************************** ■問合せ先 port _ask@heco-hojo.jp ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)

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応募条件(原文のまま)

ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

16時残り17日

2026-11-02 から受付まだ応募できません

原文の表記:2026-11-13 16時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業助成金(業務改善コース)【令和8年度第3回】

事業内容(原文より)

長期化する物価高騰や社会情勢の変化、近年続く賃上げなど、中小企業にとって課題が山積しています。このため、中小企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています 。

全文を開く(476 字)

■目的・概要 長期化する物価高騰や社会情勢の変化、近年続く賃上げなど、中小企業にとって課題が山積しています。このため、中小企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています 。 ■助成対象者 申請要件を満たす東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む) ■助成対象経費 既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に、審査で認められた経費 ■助成対象期間 交付決定日から最大1年間 ■申請受付期間 令和8年11月2日(月)9時 ~ 令和8年11月13日(金)16時 ■交付決定日 令和9年1月下旬予定 ■問合せ先 東京都中小企業振興公社 経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業事務局 TEL:03-4405-0707 ■参照URL (申請書を以下よりダウンロードできます) https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/ippan/index.html

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り18日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-11-14 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【佐賀】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 佐賀 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り19日

2026-09-01 から受付(0時)

原文の表記:2026-11-15 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【京都】令和8年度中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

事業内容(原文より)

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

全文を開く(1,374 字)

■目的・概要 業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。 ■注意事項 ○この申請フォームは 京都 労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。 ○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。 ○ 申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。 ○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。 交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。 また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。 ○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、 不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。 ○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。 ※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。 ○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。 ○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。 ○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。 ■参照URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html ■交付要綱・各種様式 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9 ■Jグランツ申請マニュアル 001734001.pdf ■お問合せ先 業務改善助成金コールセンター 0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00) ※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

6,000,000 円

jGrants「補助上限額」:6000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

23時59分残り19日

2026-09-15 から受付(0時)

事業の終了期限:2027-05-31

原文の表記:2026-11-15 23時59分

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度東京都臨床調査個人票電子化等推進事業補助金

臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援します。

事業内容(原文より)

全文を開く(769 字)

【目的・概要】 <目的> 現在国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、 小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン 化を進めている。臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な 業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援をすることで、 難病医療費助成事務の効率化を図る。 <対象経費> パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費等 ※詳細については、「交付申請にあたっての留意事項」をお読みください。 <基準額及び補助率> ・基準額:1医療機関当たり10万円 ・補助率:2分の1 ※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。 【応募資格】 ・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。 ※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。 ※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。 【問合せ先】 東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当 電話番号:03-5320-4471 ※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付 申請にあたっての留意事項」 を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 【参照URL】 https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/kikan-oshirase

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

50,000 円

jGrants「補助上限額」:50000

補助率公募要領から

2分の1
※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。
【応募資格】
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。
※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。
※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。
【問合せ先】
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当
電話番号:03-5320-4471
※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付
申請にあたっての留意事項」
を必ずご確認いただきますようお願いいたします。

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

13時残り28日

2026-10-23 から受付(9時)

事業の終了期限:2028-09-30

原文の表記:2026-11-24 13時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

第14回(令和8年度第3回)躍進的な事業推進のための設備投資支援事業

事業内容(原文より)

本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。 これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的としています。 本事業は、試作・開発ではなく量産フェーズの申請が対象です。 ●基準日 令和8年10月1日 ●助成対象期間 令和9年4月1日~最長令和10年9月30日 (最長1年6か月) ●助成率/助成限度額 申請する事業区分に応じ、 助成率 1/2以内~4/5以内/助成限度額最大二億円 詳細はこのリンクの表を参照ください。

全文を開く(655 字)

■目的・概要 本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。 これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的としています。 本事業は、試作・開発ではなく量産フェーズの申請が対象です。 ●基準日 令和8年10月1日 ●助成対象期間 令和9年4月1日~最長令和10年9月30日 (最長1年6か月) ●助成率/助成限度額 申請する事業区分に応じ、 助成率 1/2以内~4/5以内/助成限度額最大二億円 詳細はこのリンクの表を参照ください。 ■主な申請資格 基準日( 第14回については令和8年10月1日 )現在で東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等。 個人においては、基準日現在で、都内に開業届出があること。 ※助成対象設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること。 ■備考 「申込者情報および個人情報のお取り扱いについて」の注意事項は、下記「参照先URL」リンク先からご確認くたさるようお願いいたします。 ■問合せ先 公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課 TEL 03-3251-7884 ■参照URL https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

200,000,000 円

jGrants「補助上限額」:200000000

補助率公募要領から

申請する事業区分に応じ、
助成率
1/2以内~4/5以内/助成限度額最大二億円
詳細はこのリンクの表を参照ください。

補助率が書かれている原文を見る →

取得日
2026-10-26

正午残り31日

2026-10-22 から受付(正午)

原文の表記:2026-11-27 正午

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【事前着手】令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)(事業Ⅱ/紙パルプ・化学・セメント)

事業内容(原文より)

全文を開く(1,242 字)

■概要 本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなす)、支出等はできない。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書の内容を事務局が厳正に審査した上で、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出される。 また、事前着手の申請を行う場合は、以下の点について十分に注意すること。 「事前着手開始日として認める日」は、事前着手受理通知の発行日以降の日となる。これより前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象とならない。 事前着手受理通知を受けた場合でも、補助金のルールに従った発注等の手続きが行われていない場合は補助対象経費とならない。詳しくは、別紙「補助金ルールの基礎説明について」を確認すること。 事前着手の届出や受理は、補助金の採択や交付決定を約束するものではない。 “事前着手届出の受付期間 ” に定める受付期間以降の届出は一切受け付けない。 ■事前着手の受付期間 令和8年10月22日(木)~令和8年 11 月 27 日( 金 )正午まで ※上記期間中にJグランツにて届出を実施・完了してください。 ■届出方法・提出先 届出される方は、上記期間に補助金申請システム「Jグランツ」の事前着手届出画面上から必要項目を直接入力し、届出してください。 ■事前着手の受理の通知等 事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性·必要性があると判断した場合、受理する。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知する。 事前着手が受理された場合でも、採択審査の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできない。また、事前着手受理通知に記載の「事前着手開始日として認 める日」より前に実施した発注(発注先への内示も発注行為とみなす。)、購入、契約等に係る経費は補助対象外となる。 事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものの経費は補助対象外となる。 ■備考 申請は補助金申請システム「Jグランツ」を利用した電子申請となります。利用には「GビズIDプライム」の取得が必要です。 応募の受付期間は、 令和8年10月22日(木)~令和8年11月27日(金)正午まで (必着)です。 補助対象経費は原則「交付決定後」に発注·契約等を行ったものに限られますが、必要性・緊急性が認められ「事前着手届出」が受理された場合は特例が認められる場合があります 審査内容や対象経費の詳細、その他の重要な遵守事項については、別途公開している「公募要領(PDF)」を必ずご確認ください。 ■問合せ先 申請にあたってのお問い合わせについては、 こちら で受け付けています。 受付時間:平日 ■参照URL https://hta2026.jp

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

正午残り31日

2026-10-22 から受付(正午)

原文の表記:2026-11-27 正午

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業(二次公募)

事業内容(原文より)

カーボンニュートラル(CN)に向けた取組を推進するため、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす自家発電設備等の燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助し、産業競争力強化を支援することを目的としています。 本事業は「事業Ⅱ(化学・紙パルプ・セメント等)」を対象としており、事業区分は「燃料転換」「製造プロセス転換」「構造転換」の3つに分かれています。補助対象経費は、間接補助事業に必要な設計費、建物等取得費、設備費、システム整備費であり、補助率は原則1/3以内(構造転換の場合は1/2以内)です。

全文を開く(1,055 字)

■目的・概要 カーボンニュートラル(CN)に向けた取組を推進するため、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす自家発電設備等の燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助し、産業競争力強化を支援することを目的としています。 本事業は「事業Ⅱ(化学・紙パルプ・セメント等)」を対象としており、事業区分は「燃料転換」「製造プロセス転換」「構造転換」の3つに分かれています。補助対象経費は、間接補助事業に必要な設計費、建物等取得費、設備費、システム整備費であり、補助率は原則1/3以内(構造転換の場合は1/2以内)です。 ■根拠法令 本事業は以下の法令および規程に基づいています。 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号) 令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業交付規程 ■応募資格 原則として、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。 温室効果ガス排出削減の取組:** 2030年度のScope1・Scope2排出削減目標の設定や、第三者検証による毎年の実績報告・公表、目標未達時のクレジット調達等の実施(またはGXリーグへの参加)を行うこと。さらに、2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 法人格と所在地:** 日本国内に登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 遂行・管理能力:** 事業を的確に遂行する組織・人員を持ち、円滑な遂行に必要な経営基盤と資金の管理能力を有していること。 欠格事由に該当しないこと:** 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けておらず、暴力団排除要件に該当しないこと。※単独での事業実施が成立しない場合など、一定の条件を満たせば複数事業者による「共同申請」も可能です。 ■受付期間 令和8年10月22日(木)~令和8年11月27日(金)正午まで ※応募申請は補助金申請システム「Jグランツ」を通じた電子申請でのみ受け付けており、郵送や持参、メール等での提出は不可となっています。申請にはGビズIDプライムの取得が必要です。 ■問合せ先 申請にあたってのお問い合わせについては、 こちら で受け付けています。 受付時間:平日 ■参照URL https://hta2026.jp

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応募条件(原文のまま)402 字

原則として、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。 温室効果ガス排出削減の取組:** 2030年度のScope1・Scope2排出削減目標の設定や、第三者検証による毎年の実績報告・公表、目標未達時のクレジット調達等の実施(またはGXリーグへの参加)を行うこと。さらに、2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 法人格と所在地:** 日本国内に登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 遂行・管理能力:** 事業を的確に遂行する組織・人員を持ち、円滑な遂行に必要な経営基盤と資金の管理能力を有していること。 欠格事由に該当しないこと:** 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けておらず、暴力団排除要件に該当しないこと。※単独での事業実施が成立しない場合など、一定の条件を満たせば複数事業者による「共同申請」も可能です。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額

公募要領をご確認ください

この公募は2 か所に載っています:jgrants-portal.go.jp / jgrants-portal.go.jp

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-25

18時残り32日

2026-06-22 から受付(16時)

事業の終了期限:2027-02-27

原文の表記:2026-11-28 18時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【令和8年度】二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(地域再エネ水素ステーション保守点検等支援事業)

再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援する事業です。

事業内容(原文より)

1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する ことを目的とする。 2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量 について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。

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■目的・概要 1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する ことを目的とする。 2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量 について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。 ■基本的要件 ① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。 ② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。 ③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。 ■対象事業 1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。 ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。 イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。 (a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの) (b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの) (c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入 ※(a)~(c)を併用することも可とする。 なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。 ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。 これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。 なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。 ※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外 2.「改修」 設備の高効率化改修事業 環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。 ■対象要件 水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。 (※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。 ■補助事業対象者 1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。) 2.地方公共団体 3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人 5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 6.法律により直接設立された法人 7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者 ■地理条件 全国 ■申請時の依頼事項 申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。 ※■は@に置きかえてください。 ■問合せ先 <メールアドレス> suiso_ask■heco-hojo.jp ※■は@に置きかえてください。 ■参照URL 公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

2,200,000 円

jGrants「補助上限額」:2200000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

0時(前日の 24 時と同じ時刻です)残り32日

2026-03-24 から受付(13時)

事業の終了期限:2027-02-02

原文の表記:2026-11-28 0時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

令和7年度補正 ディマンドリスポンスの拡大に向けたIoT化推進事業

再生可能エネルギーの最大限の導入・活用に向け、ディマンドリスポンスの普及拡大を図る事業です。

事業内容(原文より)

2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。 このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。

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■目的・概要 2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。 このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。 ■応募資格 (DRアグリゲーター) 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。 ⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ■問合せ先 dr_iot_shinsa@sii.or.jp

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応募条件(原文のまま)1364 字

(DRアグリゲーター) 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。 ⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

20,000,000 円

jGrants「補助上限額」:20000000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り34日

2026-04-13 から受付(0時)

原文の表記:2026-11-30 17時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【令和8年度】働き方改革推進支援助成金

働き方改革の推進に向けて、研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施する中小企業事業主を支援する助成金です。

事業内容(原文より)

この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。

全文を開く(664 字)

■目的・概要 この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。 ■根拠法令 ・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号 ・労働者災害補償保険法施行規則第38条 ■支給対象事業主 資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主 または 常時使用する労働者の数300人以下である事業主 ※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。 ■備考 補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合) ■問合せ先 申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局 ■参照URL ・ 働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省 ・ 働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

13,700,000 円

jGrants「補助上限額」:13700000

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

17時残り34日

2026-04-16 から受付(9時)

原文の表記:2026-11-30 17時

研究の資金ではありませんjGrants に掲載資金の形は未判定

【山形県】令和8年度やまがた未来くるエネルギー補助金(山形県再生可能エネルギー等設備導入促進事業)

再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助する事業です。

事業内容(原文より)

家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。

全文を開く(3,046 字)

■参照ホームページ Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。 https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html ■目的・概要 家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。 ■補助対象者 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。 (1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 (2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主 ■補助対象機器 補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。 1. 蓄電池設備(非FIT型) (1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。 (2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。 (3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。 (4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。 (6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。 (7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。 (8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。 2. 蓄電池設備(卒FIT型) (1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。 (2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。 (3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。 (4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。 (5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。 3. 木質バイオマス燃焼機器 (1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。 (2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。 (4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。 (5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。 4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む) (1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。 (2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。 (3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。 (4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。 以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。 (1)既使用の製品であるもの。 (2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。 (3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。 (4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。 (5)賃貸契約に基づき用意するもの。 (6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。 (7)共同購入事業の対象となったもの。 ■補助金額等 (1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円) (2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円) (3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円) (4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円) (5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円) (6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円) (7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円) ■募集期間 令和8年4月16日から令和8年11月30日 ※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。 ■申請方法 交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。 ■お問合わせ先 特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者) 住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37 電話番号:023-679-3377 https://eny.jp/

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応募条件(原文のまま)

次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。 (1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 (2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主

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この公募の種類研究の資金ではありません

jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい

原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。

金額・負担率公募要領から

等
等
(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)
(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)
(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)
(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)
(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)
(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)
(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)

等 (1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円) (2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円) (3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円) (4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円) (5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円) (6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円) (7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)

補助率
公募要領をご確認ください
取得日
2026-10-26

このほかに 120 件あります。ここには締切の近いものから 50 件を出しています。消してはいません —— 上の「どんな研究をしていますか」でさがすと、 残りも含めて当たります。

この一覧の見かた(既定で外しているもの・未判定のもの)

締切が過ぎたものを既定から外しています。いま 2,790 行あり、 そのうち 2,251 件が締切済みです。消してはいません。締切済みを既定で出すと、公募中のものが埋もれます。

種類が未判定のものが 2,399 件あります。jGrants の詳細を取れば判定できますが、2026-09-09 に 429(要求が多すぎる)が返ったため、その日の取得を止めました。迂回も再試行もしていません。未判定を既定で外していません —— 判定できていないものを消すと、見えなくなるからです。

探しているのは「自ら行う研究・事業への助成」です。発注者が受託者を募る委託事業とは違います。両方載せますが、既定では委託を外しています。消していません。種類が未判定のものは、既定でも出しています —— 判定できていないものを消すと、見えなくなるからです。

取った行の状態

画面に出る行と、出せない行を分けて数えています。

取った行
2790
画面に出る行
2790
保留
0

保留は失敗ではありません。解決できない行は理由を付けて落とし、処理は続けています。保留を 0 にしようとしません。

いま、どこまで確認できているか

当サイトは「全部載っている」ことを売りにしていません。各機関が公表した情報から機械で抽出し、原文の文字列と原典へのリンクを添えたものを載せ、その範囲を出します。

情報源規約取った保留掲載
jGrants 補助金情報取得 API確認済 2026-09-082339—2339
jGrants ポータル(HTML)巡回しない——0
NEDO 公募ページ確認済 2026-09-0840—40
JST 公募ページ確認済 2026-09-0839—39
AMED 公募ページ確認済 2026-09-0845—45
助成財団センター規約が未読。読むまで 0——0
日本学術振興会(JSPS)規約が未読。読むまで 0——0
e-Rad(府省共通研究開発管理システム)規約の所在が未特定。トップに規約らしきリンクが見つからなかった——0
内閣府 競争的研究費制度一覧確認済 2026-09-08——0
研究費サーチ確認済 2026-09-09323—323
キーエンス財団確認済 2026-09-094—4

0 件の情報源も、規約が未読の情報源も消しません —— 消すと「その分野には公募が無い」に見えるからです。 研究費サーチは 1179 件という件数を出しますが、どこまで見たかは出していません。