2026-10-28 23時59分 残り1日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-28 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
青森
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-28 23時59分 残り1日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-28 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
高知
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-28 23時59分 残り1日
2026-10-07 から受付(9時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-10-28 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
一般ガス導管事業者のうち中小企業者が、災害時復旧作業等の迅速化に資する機器や設備(ガバナ遠隔監視システム)の導入を行うために要する経費に補助金を交付します。
全文を開く(1,343 字) ■公募説明会について
下記の日程で、オンライン(Zoom)による公募説明会を実施いたします。
参加を希望される方は、
都市ガス振興センターHP
より事前登録ください。
(開催日時)
・10月13日(火)14:30~16:30
■jGrantsの動作環境について
jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
なお、下記以外のブラウザ(
InternetExplorer等
)は、
申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
Windows :Chrome, Firefox, Edge(※)
MacOS :Chrome,
Firefox,
Safari
Android :Chrome
(※ Edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。)
■jGrantsを利用できない場合の申請方法について
やむを得ない理由によりjGrantsを利用できない場合は、必ず申請前にセンターまでご連絡ください。
センターが認めた場合に限り、電子メールでの申請することを可とします。
--------------------------------------------------------------------------------
■目的・概要
一般ガス導管事業者のうち中小企業者が、災害時復旧作業等の迅速化に資する機器や設備(ガバナ遠隔監視システム)の導入を行うために要する経費に補助金を交付します。
■交付対象要件
(1)一般ガス導管事業者のうち中小企業者
(私営事業者にあっては資本金3億円以下または従業員300人以下。
公営事業者にあっては従業員300人以下。みなし大企業除く)
(2)ガス事業法に定める災害時連携計画の効果を高め、災害時の二次災害の防止と
復旧作業等の迅速化に資する機器あるいは設備のうち、以下設備の導入であること。
ガバナ遠隔監視システム
ガバナの遠隔監視により災害時にガスを供給すべき範囲の特定や遠隔で供給停止を停
電時にも行うことができる設備であって、(ア)、(イ)の少なくとも一つの機能を
有するもの
(ア)ガバナのガスの圧力、漏洩、地震のSI値等からガバナを遠隔監視する機能
(イ)ガバナを自動又は遠隔で制御(開又は閉いずれかの場合を含む)できる機能
(3)ガバナ遠隔監視システムについては新規導入を対象とし、既存システムの同スペックでの単なる入れ替えによる更新は対象外とする。ただし既存システムの拡大・機能拡充、及びLTE等最新の通信方式への更新については対象とする。(FOMA等通信の停波等に伴うLTE等の通信規格への切替)
(4)センターが補助事業者に交付決定を行った年月日以降の契約であること
詳細は公募説明会資料をご参照ください。
■問合せ先
<事業全般に関するお問合せ先>
一般社団法人 都市ガス振興センター 保安対策支援グループ
TEL:03-6435-7693
https://www.gasproc.or.jp/
GビズIDの取得・お問合せは以下をご参照ください。
https://gbiz-id.go.jp/top/
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 災害(自然災害、感染症等)支援がほしい / 安全・防災対策支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
130,502,000 円 jGrants「補助上限額」:130502000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-28 正午 残り1日
2026-10-08 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-02-28
原文の表記:2026-10-28 正午
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。
全文を開く(766 字) ■目的・概要
酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓などの海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することにより、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全な発達を促進することを目的としています。
■補助対象者
酒類事業者(製造業者、卸売業者、小売業者)又は酒類事業者を1者以上含むグループ
■補助対象事業
海外展開支援枠
(1)日本産酒類の海外販路拡大や商品等の高付加価値化に関する取組
(2)酒蔵の観光化や地域における酒蔵ツーリズムプラン策定の取組
(3)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組(海外展開又はインバウンド向け)
・補助率
補助対象経費の1/2
・補助金額
1件当たり 1,000万円上限、50万円下限
ただし、複数の酒類事業者が集まって取組を推進する場合、上限額は増加し、最大1,500万円(6者以上の場合)
新市場開拓支援枠
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
(4)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組
・補助率
補助対象経費の1/2又は2/3(従業員数が20人以下(卸・小売業は5人以下)の小規模酒類事業者)
・補助金額
1件当たり 500万円上限、50万円下限
※ 給与支給の増加計画を達成できない等の場合において、補助金額の一部を返還
※詳細は公募要領をご確認ください。
■問い合わせ
各国税局(沖縄県においては沖縄国税事務所。)
■参照URL
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm
原文を見る → 応募条件(原文のまま) 酒類事業者(製造業者、卸売業者、小売業者)又は酒類事業者を1者以上含むグループ
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / イベント・事業運営支援がほしい / まちづくり・地域振興支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
15,000,000 円 jGrants「補助上限額」:15000000
補助率公募要領から
補助対象経費の1/2
・補助金額
1件当たり 1,000万円上限、50万円下限
ただし、複数の酒類事業者が集まって取組を推進する場合、上限額は増加し、最大1,500万円(6者以上の場合)
新市場開拓支援枠
(1)商品の差別化による新たなニーズの獲得
(2)販売手法の多様化による新たなニーズの獲得
(3)ICT技術を活用した、製造・流通の高度化・効率化
(4)酒類事業者による酒米産地との連携を活かした新たな取組
・補助率
補助対象経費の1/2又は2/3(従業員数が20人以下(卸・小売業は5人以下)の小規模酒類事業者)
・補助金額
1件当たり 500万円上限、50万円下限
※ 給与支給の増加計画を達成できない等の場合において、補助金額の一部を返還
※詳細は公募要領をご確認ください。 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-10-29 23時59分 残り2日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-29 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
山形
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-29 23時59分 残り2日
2025-06-30 から受付(18時)
事業の終了期限:2026-10-29
原文の表記:2026-10-29 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
新市場進出、事業・業種転換、事業再編、国内回帰、これらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する事業です。
事業内容(原文より)
本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していきます。
※第13回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。
全文を開く(1,492 字) 第十三回応募で採択された補助金交付候補者の交付申請以降の下記事業類型の専用サイトです。
〔 成長分野進出枠(GX進出類型)〕
新規申請は
2026
年
8
月
30
日(もしくは補助事業完了期限日)を以って受付終了となります。 翌日以降の新規申請は受付することができません。ご注意ください。
なお、以下の申請は補助金確定されている場合は新規申請が可能です。
(「承継承認」「Gビズ
ID
引継ぎ依頼」「社名等変更」「担保権設定承認申請」「精算払請求」「採択辞退」)。
※「暫定GビズIDプライムアカウント」は2023年3月31日をもって利用終了となりました。
「暫定GビズIDプライムアカウント」で申請された方は2023年4月14日以降に
新たにGビズIDプライムアカウントを作成しログインしてください。
他の応募回で採択された方は、 本ページは
〔第十三回〕
専用ページですので、前ページにお戻りください。
■目的・概要
本事業は、ポストコロナの時代の経済社会の変化に対応するために新市場進出(新分野展開、業態転換)、事業・業種転換、事業再編、国内回帰・地域サプライチェーン維持・強靱化又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援することで、日本経済の構造転換を促すことを目的とします。
第13回公募では、ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者の取組を引き続き重点的に支援していきます。
※第13回公募ではサプライチェーン強靱化枠の公募はございません。
■交付規程・補助事業の手引き・様式等
以下のURLをご参照ください。
<
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/documents.html
>
■申請時の注意事項
jGrantsの動作環境は以下のとおりです。下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
・Windows:Chrome、Firefox、Edge(※1)
・macOS:Chrome、Firefox、Safari
・Android:Chrome
※1 Edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので
利用しないでください。
また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。
・ダブルクォーテーション:「"」・「
“
」・「
”
」
・カンマ:「,」
・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字)
■
これから申請をされる 皆様 へ:補助金の不正受給に関する注意喚起
補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
交付決定の取消しを受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。
■問合せ先
事業再構築補助金事務局ポータルサイトに記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
事務局ポータルサイト
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
150,000,000 円 jGrants「補助上限額」:150000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 17時 残り3日
2026-09-29 から受付(9時)
事業の終了期限:2026-10-30
原文の表記:2026-10-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
既に国内に出願している産業財産権を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助する事業です。
事業内容(原文より)
道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。
全文を開く(959 字) ■目的・概要
道内の中小企業者等が、既に国内に出願している産業財産権(特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願)を基に行う外国出願に要する経費の一部を補助します。
■応募資格
対象者、対象となる出願、補助対象経費等は別添の募集要項をご参照ください。
■補助率・補助限度額
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額:
補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)抜け駆け対策商標 30万円
※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。
■対象経費
外国特許庁への出願料、現地代理人費用、国内代理人費用、翻訳費用 等
■備考
募集期間:
2026
年9月29日(火)~2026年10月30日(金)【17時必着】
・事業計画の内容が募集要件に当てはまっているか分からない場合や、補助対象経費をどのように計上したらよいか分からない場合などは、申請前に事務局へご確認ください。
・ご提出いただいた申請書類の内容について、事務局から詳細確認の連絡をする場合があります。
・申請内容を審査の上、採否を決定します。
・必要な申請書類は、当センターが定める募集期間内に必ず到着するように提出してください。(期間内に到着しない場合は、受付できません。)
・採択された場合、事業者名、申請者所在地(市区町村)、権利種別・件数は公表されます。
(※)Jグランツでの申請は受け付けておりません
■問合せ先
〒060-0001
札幌市中央区北1条西2丁目経済センタービル9階
公益財団法人北海道中小企業総合支援センター 企業振興部
相談フォーム:
https://6ba0e801.form.kintoneapp.com/public/grants-form
E-mail:jyoseishien@hsc.or.jp
■参照URL
2026年度「海外出願支援事業」3次募集のご案内 | 公益財団法人 北海道中小企業総合支援センター
原文を見る → 応募条件(原文のまま) 対象者、対象となる出願、補助対象経費等は別添の募集要項をご参照ください。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
補助率公募要領から
補助率:補助対象経費の1/2以内
補助限度額:
補助金の上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次に掲げる金額となります。
①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円
②1出願に対する1事業年度内の補助限度額
(ア)特許出願 150万円
(イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(抜け駆け対策商標登録出願は除く) 60万円
(ウ)抜け駆け対策商標 30万円
※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-10-30 17時 残り3日
2026-10-01 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-10-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
全文を開く(2,245 字) ■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・
地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■その他注意点
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
■公募期間
令和8年10月1日(木)~令和8年10月30日(金)17:00まで
※予算の上限に達し次第、公募を締め切ります。
■地理条件
島根県内に
事業所を有する
中小企業者等(地域団体商標では商工会議所・商工会等も対象となります。)
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を必ず郵送にて
公益財団法人しまね産業振興財団宛て
ご提出ください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
(公財)しまね産業振興財団
新事業支援課 技術支援グループ 杉原
〒690-0816 島根県松江市北陵町1番地テクノアークしまね
Tel 0852-60-5112 fax 0852-60-5106
e-mail sat@joho-shimane.or.jp
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、公益財団法人しまね産業振興財団HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
原文を見る → 応募条件(原文のまま)1227 字 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・ 地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海 外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
取得日 2026-10-26 2026-10-30 17時 残り3日
2026-09-24 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-10-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。
事業内容(原文より)
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
全文を開く(2,344 字) ■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■補助率
1/2以内
■上限額
1企業あたり:300万円
1案件あたり:
特許 150万円
実用新案・意匠・商標 それぞれ60万円
抜け駆け対策商標 30万円
■助成対象経費
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。
・以下(1)~(5)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における
抜け駆け商標出願対策
の意思を有している」こと。
※
「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
(5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■その他注意点
申請時・事業実施期間中・事業報告提出時等に提供いただいた情報(提供いただいた情報を加工して生じた派生的な情報も含みます)については、審査、管理、確定、精算といった一連の業務遂行のために利用します。
また、効果的な政策立案や、政策の効果検証のため、経済産業省、及びその業務委託先、独立行政法人、大学その他の研究機関・施設等機関(政策の効果検証(EBPM)目的のみの利活用や守秘義務等の遵守に係る誓約書を提出した機関・研究者)に提供・利活用される場合があります。上記を前提として、申請・利用・報告等を行うことにより、データ利活用及び効果検証への協力に同意したものとみなします。
■公募期間
令和8年9月24日(木)~令和8年10月30日(金)17時必着
■地理条件
鳥取県内に本社・事務所・工場等を持つ中小企業者等であること。県内で事業をしていれば、個人事業主や協同組合も対象。
■備考
①jGrants上に入力しただけでは、申請受付となりません。
交付申請書及び添付書類を持参又は郵送にて公益財団法人鳥取県産業振興機構
宛て
ご提出ください。
<本補助金事業に関する問合せ先・書類提出先>
公益財団法人鳥取県産業振興機構 経営支援部 知的所有権センター (担当 浦坂、西谷)
〒689-1112 鳥取市若葉台南7丁目5番1号
Tel : 0857-52-6722 fax 0857-52-6674
e-mail:surasaka@toriton.or.jp / ynishitani@toriton.or.jp
※メール送信時には、必ず両名へのメール送信をお願いいたします。
②要件及び申請様式については、詳細欄の公募要領、
公益財団法人鳥取県産業振興機構
HP(下記、■参照URL)にてご確認ください。
③複数案件申請される場合は、案件の数だけお申し込みください。
■参照URL
令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)三次募集のご案内 – 公益財団法人 鳥取県産業振興機構
原文を見る → 応募条件(原文のまま)1273 字 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等が対象。 ・以下(1)~(5)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしないPCT出願(ダイレクトPCT出願を含む。)については、日本への国内移行予定又は移行済みのものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における 抜け駆け商標出願対策 の意思を有している」こと。 ※ 「抜け駆け商標」とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標をいい、「抜け駆け対策商標」とは、抜け駆け商標への対策を目的とした商標登録出願をいう。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 (5)経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPMの推進は、2017年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
取得日 2026-10-26 2026-10-30 23時59分 残り3日
2025-10-29 から受付(9時)
原文の表記:2026-10-30 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進める医療機関の勤務環境改善の取組を支援する事業です。
事業内容(原文より)
令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受け、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組として、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする
全文を開く(605 字) 【本申請フォームは、仕入控除税額報告用です】
■目的・概要
令和6年4月からの医師に対する時間外・休日労働の上限規制の適用開始を受け、地域での医療提供体制を確保しつつ、医師の労働時間短縮を強力に進めていくため、必要な施策を講じる必要があり、特に医療機関としての指導体制を整備し、基本的な診療能力に加え、最新の知見や技能又は高度な技能の修得できるような医師を育成する医療機関においては、診療中に当該教育研修を行う勤務環境改善を含めた働きやすく働きがいのある職場づくりに向けて、他職種も含めた医療機関全体の効率化や勤務環境改善の取組として、チーム医療の推進やICT等による業務改革を進めていくことを目的とする
■根拠法令
・地域医療勤務環境改善体制整備特別事業実施要綱
・地域医療勤務環境改善体制整備特別事業補助金交付要綱
■補助対象及び補助要件等
実施要綱及び交付要綱による
■問合せ先
保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当
■参照URL
地域医療勤務環境改善体制整備特別事業|東京都医療勤務環境改善支援センター・病院勤務者勤務環境改善事業|東京都保健医療局
■問合せ先
郵送先:〒163-8001 新宿区西新宿二丁目8番1号
東京都保健医療局医療政策部医療人材課人材計画担当 山家・松岡
E-mail:S1150404@section.metro.tokyo.jp
電話:03-5320-4441(直通)
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 17時 残り3日
2026-10-09 から受付(9時)
事業の終了期限:2030-02-28
原文の表記:2026-10-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を開業等をするに当たり、必要な経費の一部を助成し、商店街の活性化を図ります。
事業内容(原文より)
全文を開く(2,147 字) ■目的
●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
女性又は若手男性が都内商店街で実店舗を開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街におけるリーダーとなり得る人材に対して開業を支援し、都内商店街の活性化を図ります。
※「開業等」には、「開業」、
「2店舗目」、「移転
(都内商店街からの移転は除く)
」の3つの区分
があります。
●
令和8年度
商店街起業・承継支援事業
都内商店街で個人又は中小企業者が開業等※をするに当たり、必要な経費の一部を助成することにより、商店街における開業者や事業後継者の育成及び開業等を支援し、都内商店街の活性化を図ります。
※「開業等」には、「開業」、「多角化」、
「2店舗目」、「移転
(都内商店街からの移転は除く)
」「事業承継」の5つの区分
があります。
■
助成内容
都内の商店街で開業
等
をする際に必要な事業所整備費及び店舗賃借料の一部を助成します。
●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業(
最大助成限度額
844
万円)
・事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の3/4以内(助成限度額400 万円)
・
店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の3/4以内
(1年目:15 万円/月)
(2年目:12 万円/月)
(3年目:10 万円/月)
●令和8年度
商店街起業・承継支援事業(最大助成限度額
694
万円)
・
事業所整備費・・・助成対象と認められる費用の2/3以内(助成限度額250 万円)
・店舗賃借料・・・・助成対象と認められる費用の2/3以内
(1年目:15 万円/月)
(2年目:12 万円/月)
(3年目:10 万円/月)
■助成対象事業
●令和8年度 若手・女性リーダー応援プログラム助成事業
(1)「開業」
・開業予定者が、都内商店街で実店舗を開設する事業を対象とします(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。
・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。
(2)「2店舗目」
・
実店舗を持つ個人事業主が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。
※ただし、新たな店舗は2店舗目に限る。
(3)「移転
(都内商店街からの移転は除く)
」
・
都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内の商店街へ移転し事業を開始する場合。
●令和8年度 商店街起業・承継支援事業
(1) 「開業」
・開業予定者が、都内商店街で新規に実店舗を開設する場合(都内に限らず申請時点で実店舗を持っていない場合に限ります)。
・実店舗を持たずにネットショップ等で営業活動をしている方が、新たに店舗を開設する場合も対象とします。
(2) 「多角化」
・実店舗を持つ中小企業者が、既存事業とは異なる分野へ進出するため、都内商店街で既存店舗とは異なる場所で実店舗を新たに開設する場合。
(3) 「2店舗目」
・
実店舗を持つ中小企業者(会社及び個人事業者)が、既存事業と同じ業種で事業拡大を行うため、都内商店街で既存店舗とは異なる物件で実店舗を新たに開設する場合。
※ただし、新に開設する店舗は2 店舗目に限る。
(4) 「移転
(都内商店街からの移転は除く)
」
・
都内の商店街以外の地域または都外の地域にある既存事業と同種の自らの店舗を都内 の商店街へ移転し事業を開始する場合。
(5) 「事業承継
」
・中小企業者の後継者が、都内商店街で既存事業を引継ぎ、店舗改装等をする場合で、以下のいずれかに該当するもの(被承継者が生存している場合は、第三者の承継も可)。
(ア) 継承する事業を営んでいる既存店舗で引き続き事業を行うとき
(イ) 都内商店街に店舗を移転し、事業を行うとき
■助成対象期間
事業所整備費・・・交付決定日から開業日が属する月の翌々月末まで(1年以内)
店舗賃借料・・・・交付決定日から3年間
■申請期間
令和8年10月9日(金)9時~令和8年10月30日(金)17
時締切
※電子申請のアクセスが集中した場合、システム障害により申請手続きが滞る可能性があります。十分な余裕をもって申請手続きをしてください。
■申請書類
URL:
https://wakajo-shotengai.com/flow/
■よくあるご質問
URL:
https://wakajo-shotengai.com/faq/
※お問い合わせの前に「募集要項」と「よくあるご質問」を必ずご確認ください。
■問合せ先
公益財団法人 東京都中小企業振興公社
企画管理部 助成課 商店街事業担当
TEL:03-3251-7926(平日9:00-12:00、13:00-17:00)
e-mail:wakatejosei_shotengai@tokyo-kosha.or.jp
※Jグランツの申請方法や技術トラブル、GビズIDに関するご質問等は
「GビズIDヘルプデスク」
へお問い合わせください。
TEL:0570-023-797
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
8,440,000 円 jGrants「補助上限額」:8440000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 17時 残り3日
2026-09-14 から受付(0時)
事業の終了期限:2028-12-31
原文の表記:2026-10-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
都市課題の解決に向けて事業化を目指す製品・サービスの試作品の開発・改良に要する経費の一部を助成します。
事業内容(原文より)
全文を開く(410 字) ■目的
本助成事業は、都内の中小企業者等に対して、東京都が策定した長期ビジョンである
「2050東京戦略」
の実現のための都市課題の解決に向けた
支援テーマ(安全・安心、介護、高齢者・障害者、DX、暑さなど)
に沿って事業化を目指す製品・サービスの試作品の開発・改良に要する経費の一部を助成することにより、東京の産業の活性化につなげることを目的としています。
■申請受付期間
令和8年9月14日(月)~令和8年10月30日(金)
17時00分
■問合せ先
公益財団法人東京都中小企業振興公社
企画管理部 助成課 課題解決型技術開発促進事業(試作品開発・改良助成)事業事務局
TEL:03-3251-7894(受付時間:平日9:00~17:00)
■参照URL
URL:
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/kadai-kaihatsu/index.html
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
20,000,000 円 jGrants「補助上限額」:20000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 23時59分 残り3日
2026-10-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-30 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
■目的・概要
広域的に認定訓練を実施する中小企業事業主の団体又はその連合団体に対し、当該認定訓練の運営に要する経費の一部を助成することにより、認定訓練を振興し、計画的かつ効果的な人材育成を推進することを目的としています。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい
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補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 18時 残り3日
2026-05-21 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-10-30 18時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
船舶へ電力を供給する設備等の導入や、低・脱炭素型荷役機械の率先導入を支援し、カーボンニュートラルポートの形成を目的とする事業です。
事業内容(原文より)
脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としています。
全文を開く(560 字) ■目的・概要
脱炭素化に配慮した港湾機能の強化につながるものとして、船舶へ電力を供給する設備等の導入や、港湾のターミナル等においてコンテナ貨物を取り扱う低・脱炭素型荷役機械の率先導入、また低・脱炭素型荷役機械への改造を行う事業を支援することにより、カーボンニュートラルポートの形成が各地に展開されることを目的としています。
■応募資格
ア) 民間企業(港湾運営会社含む)
イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む)
ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■申請時の依頼事項
*******************************
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで
【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
*****************************************
■問合せ先
port
_ask@heco-hojo.jp
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
原文を見る → 応募条件(原文のまま) ア) 民間企業(港湾運営会社含む) イ) 地方公共団体・港湾管理者(一部事務組合、港務局含む) ウ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ) その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ) 補助対象の設備等を ア)~エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
100,000,000 円 jGrants「補助上限額」:100000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 18時 残り3日
2026-05-21 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-10-30 18時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
航空機への電気・冷暖房の供給を、再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPUや移動式GPUへ切り替える事業を支援します。
事業内容(原文より)
駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式GPU含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUへの切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
全文を開く(544 字) ■目的・概要
駐機中の航空機への電気・冷暖房の供給について、従来の航空機燃料を活用した APU(補助動力装置)等(移動式GPU含む)から再生可能エネルギー由来電力の活用が可能な固定式GPU(地上動力装置)や移動式GPUへの切り替えを行う事業を支援することにより、空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資することを目的としています。
■応募資格
ア)民間企業
イ)地方公共団体
ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■申請時の依頼事項
********************************
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで
【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
*****************************************
■問合せ先
port_ask@heco-hojo.jp
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
原文を見る → 応募条件(原文のまま) ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
150,000,000 円 jGrants「補助上限額」:150000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-30 18時 残り3日
2026-05-21 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-10-30 18時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進することを目的としています。
事業内容(原文より)
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより
、
空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としています。
全文を開く(450 字) ■目的・概要
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより
、
空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としています。
■応募資格
ア)民間企業
イ)地方公共団体
ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■申請時の依頼事項
********************************
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで
【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
*****************************************
■問合せ先
port
_ask@heco-hojo.jp
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
原文を見る → 応募条件(原文のまま) ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 23時59分 残り4日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-31 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
大分
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 23時59分 残り4日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-31 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
山梨
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 23時59分 残り4日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-31 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
徳島
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 23時59分 残り4日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-10-31 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
愛媛
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 0時 (前日の 24 時と同じ時刻です) 残り4日
2026-03-24 から受付(13時)
事業の終了期限:2027-02-02
原文の表記:2026-10-31 0時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
再生可能エネルギーの更なる導入加速に向け、蓄電池の更なる活用を図り、電力の安定供給に貢献する蓄電システムの導入を補助する事業です。
事業内容(原文より)
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。
また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。
全文を開く(2,460 字) ■目的・概要
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から蓄電池への期待は非常に大きいものとされている。
また、DRへの活用が可能な蓄電池の更なる活用を図り、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力制御対策にも活用することで、電力の安定供給及び再エネ電源の更なる導入加速に貢献する。
■応募資格
(蓄電池アグリゲーター)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。
本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(小売電気事業者)
以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。
①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。
④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(補助対象事業者)
下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。
②
補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。
※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
③
補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。
※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。
(1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。
(2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。
DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。
※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。
※2 DRメニューについては、
公募要領P.26
【3-4.DRメニューについて】参照。
⑤
④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。
⑥
経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
■問合せ先
dr_ess_shinsa@sii.or.jp
原文を見る → 応募条件(原文のまま)2172 字 (蓄電池アグリゲーター) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、蓄電池アグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③需要家所有の蓄電システムの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン(以下、「ERABサイバーセキュリティガイドライン」という) 、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑤ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑥その他、公募要領P.21に記載する蓄電池アグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (小売電気事業者) 以下①~⑥の要件を全て満たす事業者を、小売電気事業者として、SIIは登録及び公表をする。 ①電気事業法第二条の二に基づき、経済産業大臣の登録を受けた法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③本事業の目的に資するDRメニューを有し、需要家に提供可能であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、ERABサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤遠隔制御・制御指示等を実施するにあたり、蓄電システムとは別に新たにIoT化関連機器を設置する場合は、JC-STAR★1を取得したIoT化関連機器を通じて制御を行う者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.26「3-3.小売電気事業者の役割」に記載する本事業内においてのみ求められる小売電気事業者の役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑥の要件を全て満たす者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人若しくは個人事業主又は日本国内に居住する個人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ※その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社へ譲渡を予定している等)事業者等は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ③ 補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書の提出が必要。 ※事業期間中の当該SPCへの出資者の変更は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 ④以下の(1)、(2)のいずれかに該当する者であること。 (1)導入する蓄電システムを対象にDRを行うことについて、蓄電池アグリゲーターとDR契約※1 を締結する者であること。 (2)小売電気事業者が提供するDRメニュー※2に加入する者であること。 DR契約又はDRメニューへの加入は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※1 DR契約については、公募要領P.22【2-4.DR契約について】参照。 ※2 DRメニューについては、 公募要領P.26 【3-4.DRメニューについて】参照。 ⑤ ④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況を蓄電池アグリゲーター又は小売電気事業者が報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者として使用し、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合は対応し、活用状況に変更(売却や廃棄を含む。)が必要な場合は事前にSIIに連絡できる者であること。 ⑥ 経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
15,000,000 円 jGrants「補助上限額」:15000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 17時15分 残り4日
2026-10-01 から受付(8時30分)
原文の表記:2026-10-31 17時15分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
正規雇用労働者として雇用し、労働環境整備を行った事業主に助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。
事業内容(原文より)
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就職が困難な者を、正規雇用労働者として雇用し、計画的な育成計画の策定など、労働者が安定して働き続けられる労働環境整備を行った事業主に対し都が助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。
全文を開く(830 字) ≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫
■目的・概要
いわゆる就職氷河期に就職の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用労働者としての就職が困難な者を、正規雇用労働者として雇用し、計画的な育成計画の策定など、労働者が安定して働き続けられる労働環境整備を行った事業主に対し都が助成金を交付することにより、労働者の雇用安定を図ります。
■根拠規程
東京都就職氷河期世代等安定就業サポート助成金 交付要綱
■おもな要件
〇中小企業事業主であること。
〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
〇以下のいずれかに該当していること。
・国の特定求職者雇用開発助成金(中高年層安定雇用支援コース又は就職氷河期世代安定雇用実現コース)の支給決定を受けていること。
・都の就職支援事業を利用し、同事業を都から受託(再受託含む)する事業者から職業紹介を受け、対象労働者を正規雇用労働者として採用(非正規雇用労働者として採用後6か月未満での正規転換も含む)すること。
※要件等の詳細は、申請の手引きをご参照ください。
■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請)
〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分~10月31日(土)17時15分
〇支援期間 :令和8年12月1日(日)~令和9年2月28日(日)
〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(月)8時30分~
3月16日(火)17時15分
■交付申請・実績報告様式
交付申請や実績報告等に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。
TOKYOはたらくネット:
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/hyogaki/
■問合せ先
東京都正規雇用化推進窓口
就職氷河期世代等安定就業サポート助成金担当
03-6205-6730
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
2,400,000 円 jGrants「補助上限額」:2400000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 17時15分 残り4日
2026-10-01 から受付(8時30分)
原文の表記:2026-10-31 17時15分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付し、労働者の雇用安定を図ります。
事業内容(原文より)
国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、 質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図ることを目的にしています。
全文を開く(706 字) ≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫
■目的・概要
国が実施するキャリアアップ助成金(正社員化コース)と連携し、計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、正規雇用転換後も安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、 質の良い転換等の促進及び労働者の雇用安定を図ることを目的にしています。
■根拠規程
東京都正規雇用転換安定化支援助成金交付要綱
■おもな要件
〇中小企業事業主であること。
〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること。
〇東京労働局よりキャリアアップ助成金(正社員化コース)の支給決定を受けた事業主であること。
※要件等の詳細は、以下にある「電子申請の手引き」をご参照ください。
■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請)
〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分 ~ 10月31日(土)17時15分
〇支 援 期 間 :令和8年12月1日(火) ~ 令和9年2月28日(土)
〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(日)8時30分 ~
3月16日(火)17時15分
■交付申請・実績報告様式
交付申請や実績報告等に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。
TOKYOはたらくネット:
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/anteika/
■問合せ先
東京都正規雇用化推進窓口
正規雇用転換安定化支援助成金担当
03-6205-6730
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
1,900,000 円 jGrants「補助上限額」:1900000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-10-31 17時15分 残り4日
2026-10-01 から受付(8時30分)
原文の表記:2026-10-31 17時15分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
若者世代の就職者に安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に助成金を交付し、早期の職場定着を促進します。
事業内容(原文より)
若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進することを目的とする。
全文を開く(684 字) ≪ 交付申請受付期間は 令和8年10月1日 8時30分~10月31日 17時15分 です ≫
■目的・概要
若者世代の就職者に対して計画的な育成計画の策定や退職金制度、結婚・育児支援制度、介護支援制度など、安心して働き続けられる労働環境整備や賃上げを行った事業主に対して助成金を交付することにより、若者の早期の職場定着を促進することを目的とする。
■根拠規程
東京都若者世代職場定着促進助成金交付要綱
■おもな要件
〇中小企業事業主であること
〇東京労働局管内に雇用保険適用事業所があること
〇
都が実施する就職支援事業(若者世代向け)の利用者を正規雇用(6か月未満の非正規雇用を経て正規雇用に転換した者を含む)していること
※その他の要件は、申請の手引きをご参照ください。
■申請期間(令和8年度 第6回 交付申請)
〇交付申請受付期間:令和8年10月1日(木)8時30分 ~ 10月31日(土)17時15分
〇支 援 期 間 :令和8年12月1日(火) ~ 令和9年2月28日(日)
〇実績報告受付期間:令和9年3月1日(月)8時30分 ~
3月16日(火)17時15分
■交付申請・実績報告様式
交付申請や実績報告に関する様式は、「TOKYOはたらくネット」からダウンロードしてください。
TOKYOはたらくネット:
https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/seiki-koyo/kigyou/wakamonosedai/
■問合せ先
東京都正規雇用化推進窓口
若者世代職場定着促進助成金担当
電話 03-6205-6730
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 人材育成を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
1,260,000 円 jGrants「補助上限額」:1260000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-01 23時59分 残り5日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-01 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
長崎
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-04 17時 残り8日
2026-09-04 から受付(17時)
事業の終了期限:2029-01-19
原文の表記:2026-11-04 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
再エネの更なる活用や導入拡大に向け、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する調整力の確保を図る系統用蓄電システム等の導入を支援する事業です。
事業内容(原文より)
全文を開く(5,323 字) ■目的
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス実現に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用による非化石化の推進が必要不可欠である。再エネの導入が全国に比して先行している北海道や九州といった地域では、太陽光や風力等変動再エネのシェアが全需要の7割以上となる断面も出てきており、限られた火力電源を調整力として活用して需給調整を行っている。今後、再エネの更なる活用や導入拡大に向けては、余剰となる再エネの有効活用や再エネの変動を調整する脱炭素化された調整力の確保が喫緊の課題となる。
そこで、令和7年度補正「再生可能エネルギー導入拡大・系統用蓄電池等電力貯蔵システム導入支援事業費補助金」系統用蓄電システム等導入支援事業(以下、「本事業」という。)では、各種電力市場での取引等を通じて余剰再エネの吸収や調整力の供出が可能な系統用蓄電池等(電力系統に直接接続する大規模蓄電池。一般送配電事業者の変電所や、発電事業者等の発電所への併設を除く。)の導入を支援することで、電力のフレキシビリティを確保し、エネルギー危機に強い経済構造への転換を図ることを目的とする。
■応募資格
以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。
1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。
※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。
2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。
なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。
⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。
※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。
注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。
3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。
※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。
注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。
4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。
5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。
【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】
≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫
A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。
(ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。
※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。
【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】
その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。
※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。
※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。
※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。
6)
省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。
※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。)
※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。
※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。
※ 制度概要
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html
7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。
※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。
➣説明会及び事前周知措置実施ガイドライン
https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf
※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。
8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。
9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。
※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。
10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。
12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。
13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。
※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。
14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。
15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。
16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。
17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。
18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。
※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。
※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。
※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。
19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。
20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。
21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。
22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。
■問合せ先
k_ess_info@sii.or.jp
原文を見る → 応募条件(原文のまま)4781 字 以下1)~ 22)の要件を全て満たす者を補助対象事業者(以下、「補助事業者」という。)とする。 1)日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ※ 「1-1.事業の目的」 に基づき、一般送配電事業者は対象外とする。 ※ ただし、一般送配電事業者と発電事業者の両方の立場を有する事業者が発電事業者として、調整力公募を通じた調整力の提供等を目的に本事業へ申請を行う場合は、対象とする。 2)補助事業により導入する補助対象設備の所有者(※2)及び使用者(※3)であること。 なお、リース等により補助対象設備の所有者と使用者が異なる場合は、設備の所有者が主の申請者、設備の使用者は共同申請者として、2者共同で申請を行うこと。 ⇒公募要領P.22「補足1 共同申請について」を参照のこと。 ※2 所有者とは、補助対象設備を法人として所持し、固定資産として登録する事業者をいう。なお、共同購入等、特殊な資産登録を予定している申請の場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 ※3 使用者とは、補助対象設備を運転、稼働させることにより各種電力市場での取引等の活用を主体で行う事業者をいう。なお、当該使用者から補助対象設備の実運転を委託され運転・保守管理を主として実施する事業者は含まれない。 注)その他、補助対象設備を自社で活用する予定のない(特別目的会社(SPC)へ譲渡を予定している等)場合は、事前にSIIに相談し指示を仰ぐこと。 3)補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 導入する補助対象設備の所有者が特別目的会社(SPC)であって、設立が1年未満かつ直近の年度決算がない場合は、主たる出資者等の直近の年度決算において債務超過の場合は、対象外とする。 ※ 特別目的会社(SPC)の場合は、主たる出資者や出資表明者等による、補助事業の履行に係る確約書を提出すること。 注)補助事業期間中の当該SPCへの出資者の追加は認めない。ただし、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定の有限責任組合員及び商法(明治32年法律第48号)に規定の匿名組合員による出資は除く。 4)経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※ その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は受け付けない。 5)温室効果ガス排出削減のための以下の取組を実施できる者であること。 【CO2排出量(※4)が20万t以上の民間企業(※5)】 ≪以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。≫ A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 ※ なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2025年度及び2030年度について設定し、間接補助事業実施期間が含まれる年度分の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由を報告・公表すること。 (ⅲ)サプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を実施または計画すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 ※ ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するものとみなす。 【CO2排出量(※4)が20万t未満の民間企業(※5)又は中小企業(※6) 】 その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出。 ※4 地球温暖化対策推進法に基づく算定報告制度に基づく2021年度CO2排出量。 ※5 会社法上の会社(株式会社・合名会社・合資会社・合同会社・有限会社)に該当する法人。 ※6 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業に該当する民間企業。 6) 省エネ法における特定事業者等(※7)は、省エネ法に基づく定期報告情報を開示する制度への参加を宣言し、令和8年度公表分の開示シートを公表することを要件とする。なお、開示シートの公表に当たっては、省エネ法に基づく定期報告書等を期日までに提出するとともに、修正指示等があった場合には速やかに対応すること。また、本事業による計画及び実績を、開示シートを作成する際に開示シート上の自由記述欄に記載すること。 ※7 特定連鎖化事業者、認定管理統括事業者を含む。(管理関係事業者を除く。) ※ 令和7年度から継続参加する事業者も含む。継続参加しているかの確認は、EEGS(省エネ法・温対法・フロン法電子報告システム)から確認可能。 ※ 令和8年度から新規参加する場合は、EEGS等から参加宣言をする必要がある。 ※ 制度概要 https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/enterprise/overview/disclosure/index.html 7)事業の実施に際して、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者と協議を開始しており、実施条件について自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者へ確認・説明できている者であること。 ※ 蓄電システムの設置に当たって、関係法令の遵守状況・見込みについて地域への説明が原則必要となる。自治体との協議では、実施する事業の概要や関係法令の遵守状況・見込みについて、近隣(敷地境界線から最低100m以内。範囲は自治体と協議のこと。)の住民・事業者への説明会等(ポスティングは除く)の実施について確認し、実施が必要な場合は、申請時点で当該説明会を開催するための実施計画書を提出すること。なお、実施計画書の作成に当たっては、「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン(資源エネルギー庁発行、2026年4月改定)」を参考とすること。また、近隣の住民・事業者への説明会の開催期限は、原則2026年度末とする(ただし、工事着工前には実施すること。)。開催期限までに説明会の実施が確認できなかった場合、交付決定取り消しとする。 ➣説明会及び事前周知措置実施ガイドライン https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saiene/kaitori/dl/fit_2017/legal/guideline_setsumeikai.pdf ※ 交付申請時点において、事業実施場所の自治体及び蓄電池を設置する土地の地権者との本事項についての協議が完了しており、立地に関して支障が生じていないことについて記載した資料(説明会・協議等の議事録は必須とする。)を提出できる場合、上述した実施計画書の提出・説明会の開催は要件としないが、自主的に説明会を実施することに制限を設けるものではない。 8)実施体制として、問い合わせに関する窓口を設置し、問い合わせ内容の記録及び問い合わせに対応可能な体制が整備できる者であること。 9)導入設備について、電気事業法に準拠した騒音対策を実施することができる者であること。 ※ 交付申請時には、出力(kW)・騒音(dB)等の騒音規制に係る項目が示された機器仕様書を提出すること(特に空気圧縮機・送風機) 。 10)本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 11)系統連系時において最新の、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「系統連系規程」、 「系統連系技術要件(託送供給等約款別冊)」等で要求されている事項を満たしていることが確認できる者であること。 12)蓄電システムの設置・届出は、設置地域の所轄消防に事前に相談を行ったうえで、消防法や火災予防条例等で定められた事項を確認・遵守し、行うこと。 13)導入する蓄電システムに関する以下の基本スペック(カタログ値)に関して、実績報告時までにSIIに提出できる者であること。 ※ 蓄電池の電池材料(正負極材)、蓄電池容量劣化データ(想定使用期間・保証期間等を通じたデータ)、システム充放電効率(PCS AC端にて評価)、充放電サイクル数(劣化データに関しては性能を鑑み可能な年数で提出すること。)。電動車等の駆動用蓄電池のリユース蓄電システムの場合は、初期容量及び調達時の残存容量等も含む。 14)系統連系協議状況等の確認等のため、交付申請等本事業を通じて提出する情報を、国及び当該地域の一般送配電事業者に提供することに同意できる者であること。また、当該情報を各種制度設計等の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者であること。 15)補助事業の実施中及び終了後、補助事業の成果を分析するためのデータ収集やアンケート協力等について、国又はSIIが提供を求めた場合は、協力できる者であること。なお、それらの分析結果については、補助事業者へ不利益が生じないように個別確認を行ったうえで、SIIのホームページ等で公表することがある。 16)交付決定後、交付決定した事業者名、補助事業概要等をSIIのホームページ等で公表することについて同意できる者であること。 17)将来的に系統混雑緩和等に資する仕組みが整備され、その仕組みの対象エリアとして対応が必要であることが判明した場合、一般送配電事業者との協議に応じることができる者であること。 18)各種電力市場を通じて調整力等の供出を開始した日(運用開始日)から3年間(3年目は最終日の属する年度末まで)、運用データ等及びSIIが別途指示する活用状況報告書を国又はSIIに提出できる者であること。 ※ 運用実績の30分データ(充放電時間・電力量等)を取得及び保管し、 補助対象設備の運用データ等の提供に関して、最大限協力できる者。 ※ 提出された活用状況報告書等を各種制度設計の検討のために国及びSII、又は秘密保持契約を締結した分析機関等が利活用することに同意できる者。 ※ 運用データとは、蓄電システムにおいてはSOCデータ、スマートメーターデータ、充放電電力量、参入している市場での応札状況や約定結果及び収支関連データ等を指し、国又はSIIの求めに応じて提出すること。 19)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項により定める事業を営む者でないこと。 20)本補助事業により取得した補助対象設備を、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って効果的活用を図る者であること。 21)会計検査院による現地検査等の受検に際し、事業者として会社単位で誠実に対応することが可能な者であること。 22)事業実施期間及び事業実施期間終了後、補助対象設備に関連するシステムにおいてサイバーインシデントが発生した際に、速やかに主管官庁へ内容報告ができる者であること。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
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金額・負担率公募要領から
4,000,000,000 円 jGrants「補助上限額」:4000000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 正午 残り10日
2026-10-13 から受付(11時)
事業の終了期限:2029-02-28
原文の表記:2026-11-06 正午
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。
このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。
全文を開く(2,168 字) ■目的・概要
カーボンニュートラルを宣言する国・地域が増加し、排出削減と産業競争力強化・経済成長をともに実現するGXに向けた長期的かつ大規模な投資競争が熾烈化している。
このような背景の下、我が国における中小企業を含む製造サプライチェーンや技術基盤の強みを最大限活用し、廃プラスチックや金属などの大規模で高度な分離回収設備や再資源化設備に対する実証・導入支援の実施を通した、CO2排出削減が困難な産業(Hard-to-Abate産業)における排出削減やGX実現にとって不可欠となる、リチウム蓄電池(LIB)等をはじめとする、GX分野の国内製造サプライチェーンを世界に先駆けて構築することを目的とする。
■根拠法令
無し
■応募資格
(ア) 民間企業
(イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
(ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人
(エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
(オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者
以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。
(1)
以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t
未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること
ができる。
A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容
なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。
(ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績
及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
(ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由
を報告・公表すること。
B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容
26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも
のとみなす。
(2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。
(3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。
(4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。
(5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。
(6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。
(7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。
■補助対象要件
次に掲げるいずれかのテーマに係る実証や設備導入を行う事業であること。
【1.
先進的な資源循環技術・設備に対する実証・設備導入支援を行い、リサイクルを実施す ることで、一足飛びに脱炭素が困難な産業(Hard-to-abate産業)に再生素材の供給を行う事業】
【2.
GX移行に必要な革新的な製品の原材料を供給する資源循環の取組に対して支援を行うことで、国内資源の確保による安定的な生産活動に貢献し、再生材使用という付加価値を脱炭素投資によって市場に供給された製品・サービス(GX製品)に付与することで、製造業の国際的な競争力の確保を行う実証・設備導入事業】
■応募をお考えの方へ
※応募を予定されている方は、予め、応募内容が本公募要領に示す要件に合致しているか等について確認させていただきますので、先進的な資源循環投資促進事業事務局(公益財団法人廃棄物・3R研究財団)宛てに御連絡ください。(応募に当たっての留意点や事前着手の方法などもご指導いたします。)
(Tel:03-5638-7162、メールでも差し支えありません。)
(可能な限り、令和8年10月23日(金)までにご連絡をお願いいたします。)
■地理条件
日本国内の事業所等に設備・建物を導入する場合に限る。
■備考
・応募申請には、GビズIDが必要です。
・公募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。
■申請提出先
先進的な資源循環投資促進事業事務局
公益財団法人廃棄物・3R研究財団
〒130-0026
東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階
担当:
足立原、金井、村上
TEL:
03-5638-7162、
03-6659-6424
FAX:
03-5638-7165
問合せ先
E-mail:GX-toiawase@jwrf.or.jp
土日祝日は除く。
■参照URL
000335979.pdf
原文を見る → 応募条件(原文のまま)1051 字 (ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1) 以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
36,500,000,000 円 jGrants「補助上限額」:36500000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(4,519 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「PMI推進枠のPMI専門家活用類型」
について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠専門家活用類型として申請すること。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する
「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※
法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
※
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)
050-3192-6228
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3323 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等とする。尚、「PMI専門家活用類型(同時申請)」の場合は、別途公開される専門家活用枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となるため、留意すること。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金指定停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者のうち、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となるPMIの要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
1,500,000 円 jGrants「補助上限額」:1500000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(4,455 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「PMI推進枠の事業統合投資類型」
について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、PMI推進枠事業統合投資類型として申請すること。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「
6.補助対象事業
」
の要件を満たす中小企業者等とする。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
※
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(PMI推進)
050-3192-6228
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3260 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「 6.補助対象事業 」 の要件を満たす中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の18.反社会的勢力との関係が判明した場合(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech 事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象となる事業統合投資の要件」【その他補助対象事業の要件】3.を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
10,000,000 円 jGrants「補助上限額」:10000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(4,429 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「事業承継促進枠」
について用意されたものである。
廃業・再チャレンジ枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠として申請すること。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継又はM&Aに際して行う設備投資等や事業承継、事業再編及び事業統合に伴い経営資源の引継ぎ及び引継ぎ後の経営統合に係る事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、中小企業者等の事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、生産性向上による我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する
「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。
(注1)中小企業者等の要件については、
公募要領
の【対象となる中小企業者等】を参照すること。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【補助率に関する補助対象者の要件】
補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。
(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(事業承継促進)
050-3192-6274
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3210 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(15)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等(注1)であること。 (注1)中小企業者等の要件については、 公募要領 の【対象となる中小企業者等】を参照すること。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※個人事業主は、青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できるメール詳細(受付結果)を追加で提出。メール詳細(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の公募申請ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページにおいて、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)公募申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【補助率に関する補助対象者の要件】 補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。 (該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。) 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.2.補助対象事業の要件」(3)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
10,000,000 円 jGrants「補助上限額」:10000000
補助率公募要領から
に関する補助対象者の要件】
補助対象者が「5.補助対象者」へ記載の「小規模事業者等の定義」に該当する小規模事業者等の場合は、補助率を2/3以内とする。
(該当しない場合は、補助率は1/2以内とする。)
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(4,637 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「専門家活用枠」のうち、補助上限額を450万円とする小規模売り手支援類型
について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。
ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。
(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。
(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。
※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※
補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
(16)「M&A支援機関登録制度(
https://ma-shienkikan.go.jp/
)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。
(17)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。
【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3493 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる小規模事業者等とする。 ただし、株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している小規模事業者等(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※小規模事業者等の要件については、後述の【小規模事業者等の定義】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している小規模事業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。 ※従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は小規模事業者等に含むものとする。 【該当者は、「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる小規模事業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる小規模事業者等】を確認すること。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
4,500,000 円 jGrants「補助上限額」:4500000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(4,804 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「専門家活用枠」のうち、補助上限額を2,000万円以内とする買い手支援類型(100億企業特例)
について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※
補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
(16)「M&A支援機関登録制度(
https://ma-shienkikan.go.jp/
)」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。
(17)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模企業者等定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3645 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※ 補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3) 補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。尚、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という。)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録された FA・仲介業者若しくは FA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社を FA・M&A 仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他の FA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
20,000,000 円 jGrants「補助上限額」:20000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(5,104 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「専門家活用枠」
(買い手支援類型、売り手支援類型の2類型の総称)について用意されたものである。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。
(
注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。
(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。
※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。
※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※
個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および
3期分の決算及び申告が完了していること。
(2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む
。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。
(16)「M&A支援機関登録制度(
https://ma-shienkikan.go.jp/
)」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。
(17)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模企業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3964 字 本補助事業の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす最終契約書の契約当事者(予定含む)たる中小企業者等とする。ただし、売り手支援類型(Ⅱ型)の株式譲渡に関しては、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ後述する「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」を満たす株式譲渡に伴い移動する株式を発行している中小企業(以下、「対象会社」という。)及び対象会社と共同申請した対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という。)(注1)又は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)とする。 ( 注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 ※中小企業者等の要件については、公募要領の【対象となる中小企業者等】を参照。 ※共同申請については、公募要領の「7.申請単位」を参照。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主は、「個人事業の開業届出書」並びに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出した日付から5年が経過しており、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること。 (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出) ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 ※補助対象者が法人の場合は、申請時点で設立登記および 3期分の決算及び申告が完了していること。 (2)補助対象者は、地域経済に貢献している中小企業者等であること。地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(または貢献する予定の)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需要の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他本公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。なお、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む 。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15)ファイナンシャルアドバイザー(以下、「FA」という)・M&A仲介費用を補助対象経費とする場合は、補助事業対象者が利用した「M&A支援機関登録制度」に登録されたFA・仲介業者に関する情報について、事務局からM&A支援機関登録制度事務局に対し情報提供すること及び補助事業対象者の内容について登録FA・仲介業者により、M&A支援機関登録制度事務局に対し実績報告がなされることに同意すること。 (16)「M&A支援機関登録制度( https://ma-shienkikan.go.jp/ )」に登録されたFA・仲介業者若しくはFA・仲介業者(法人)の代表者が補助事業者となる場合、自己又はその関連会社をFA・M&A仲介等の委託先としない事業であること。(公募申請時に他のFA・仲介業者へ委託する理由を求める場合がある)。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.補助対象となる事業及びM&Aの要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること。】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模企業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
8,000,000 円 jGrants「補助上限額」:8000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-06 17時30分 残り10日
2026-10-02 から受付(15時)
原文の表記:2026-11-06 17時30分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
全文を開く(5,173 字) ■申請にあたっての注意点
本補助金及び以下の申請フォームは、
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(16次公募)における
「廃業・再チャレンジ枠(再チャレンジ申請)」
について用意されたものであり、事業承継促進枠、専門家活用枠(買い手支援類型、売り手支援類型)、PMI推進枠(PMI専門家活用類型、事業統合投資類型)との併用申請については、別途公表の公募要領を参照すること。
事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠と併用にて申請する場合は、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠それぞれの事業として申請すること(廃業・再チャレンジ枠での申請は不要)。
【申請期日5営業日前までの申請推奨について】
本補助金では過去公募回の申請タイミングの傾向から、申請期日の前日、当日に申請が集中することが予想され、当公募回については審査日程上、期日間際での申請に対し、事務局での複数回の不備指摘、修正差戻しができず、不備の解消がしない場合には不採択となる可能性がある。
採択の可能性を高めるために、申請内容の不備指摘、修正差戻しを希望する場合は、申請期日の5営業日前(2026年10月29日)までの提出を検討すること。
【有償で申請内容の作成を第三者へ依頼する場合の注意点】
申請内容の作成を有償で第三者へ依頼する場合は、
行政書士(又は行政書士法人)に限られ、行政書士証憑・委任契約書の提出が必須となります。
詳細は「公募申請の手引き」をご確認ください。
■目的・概要
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金(以下、「本補助金」という。)は、中小企業者及び個人事業主(以下、中小企業者と個人事業主を総称して「中小企業者等」という。)が事業承継、事業再編及び事業統合を契機として新たな取り組みを行う事業等(以下、「本事業」という。)について、その経費の一部を補助することにより、事業承継、事業再編及び事業統合を促進し、
生産性向上による
我が国経済の活性化を図ることを目的とする。
■根拠法令
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
中小企業基本法
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
■応募資格
本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する
「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、
廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること
。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。
(注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。
(注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。
(注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。
(1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。
※
個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること
(税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。
※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。
(2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。
※地域経済に貢献している例
• 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。
• 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。
• 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。
• 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。
• 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。
• 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。
(3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。
(4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。
(5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。
(6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。
(7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。
(8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。
(9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。
(10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。
(11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。
(12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。
(13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。
※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。
(14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。
(15)
2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。
(注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。
• 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼
• M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約)
• M&Aマッチングサイトへの登録
なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。
※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。
(注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。
(16)
廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。
(17)
過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。
【対象となる中小企業者等】
中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
(注
1
)
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主
サービス業
(注
2
)
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社
又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主
(注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下
(注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下
※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、
公募要領の
「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】
※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。
【小規模事業者等の定義】
商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。
業種分類
定義
製造業その他
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
商業・サービス業
従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主
サービス業のうち宿泊業・娯楽業
従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主
※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
■地理条件
なし
■備考
提出のあった申請に不備や確認すべき事項等があった場合、事務局からJグランツを通じて連絡を行う。
申請を行った者は、採択結果の通知まで適宜Jグランツマイページや登録したメールアドレスへの連絡がないかどうかを確認すること。
■問合せ先
事業承継・M&A補助金事務局(専門家活用/廃業・再チャレンジ)
050-3145-3812
お問い合わせ受付時間:平日9:30~12:00、13:00~17:00(土・日・祝日を除く)
※下記の事業承継・M&A補助金事務局プライバシーポリシーをご確認の上、お問い合わせください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/p_policy/privacypolicy.pdf
■参照URL
中小企業生産性革命推進事業 事業承継・M&A補助金Webサイト
※公募要領・交付規程は下記HPからご確認ください。
https://shoukei-mahojokin.go.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま)3856 字 本補助金の補助対象者は、以下の(1)~(17)の要件を満たし、かつ公募要領に記載する 「6.補助対象事業」の要件を満たす中小企業者等であること。なお、事業承継促進枠、専門家活用枠、PMI推進枠との併用申請を行う場合は、補助対象者は、対象となる補助事業枠の公募要領に記載された要件を満たす中小企業者等であることが必要となる。また、 廃業・再チャレンジ枠単独で申請する場合(以下、「再チャレンジ申請」という。)は(15)(16)の要件を充足すること 。尚、再チャレンジ申請の場合、廃業する予定である中小企業(以下、「対象会社」という)及び対象会社の議決権の過半数を有する株主(以下、「支配株主」という)(注1)または対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(以下、「株主代表」という。)(注2)のいずれかにて共同申請することが必要となる(注3)。 (注1)支配株主は1者で対象会社の議決権の過半数を有する者とする。 (注2)株主代表は対象会社の議決権の過半数を有する株主の代表者(1者)とする。 (注3)廃業する予定の中小企業者等が個人事業主である場合は、当該個人事業主での申請とする。 (1)補助対象者は、日本国内に拠点又は居住地を置き、日本国内で事業を営む者であること。 ※ 個人事業主の場合は青色申告者であり、税務署に提出した確定申告書Bと所得税青色申告決算書の写しを提出できること (税務申告・届出を電子で行っている場合は、受付が確認できる「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)を追加で提出。「メール詳細」または「受信通知」(受付結果)がない場合は、「納税証明書〔その2〕所得金額の証明書」又は「課税証明書(所得金額の記載のあるもの)」も追加で提出)。 ※外国籍の者は、「国籍・地域」「在留期間等」「在留資格」「在留期間等の満了の日」「30条45規定区分」の項目が明記された住民票を添付すること。 (2)補助対象者は、地域の雇用の維持、創出や地域の強みである技術、特産品で地域を支える等、地域経済に貢献している(しようとしている)中小企業者等であること。 ※地域経済に貢献している例 • 地域の雇用の維持、創出等により地域経済に貢献している。 • 所在する地域又は近隣地域からの仕入(域内仕入)が多い。 • 地域の強み(技術、特産品、観光、スポーツ等)の活用に取り組んでいる。 • 所在する地域又は近隣地域以外の地域への売上(域外販売)が多い(インバウンド等による域内需の増加に伴う売上も含む)。 • 新事業等に挑戦し、地域経済に貢献するプロジェクトにおいて中心的な役割を担っている。 • 上記によらずその他、当該企業の成長が地域経済に波及効果をもたらし、地域経済の活性化につながる取組を行っている。 (3)補助対象者又はその法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力(反社会勢力については公募要領の「18.反社会的勢力との関係が判明した場合」(1)を参照すること。)でないこと。また、反社会的勢力との関係を有しないこと。なお、反社会的勢力から出資等の資金提供を受けている場合も対象外とする。 (4)補助対象者は、法令遵守上の問題を抱えていないこと。 (5)補助対象者は、補助事業完了後の事業化状況報告等を期限までに提出すること。 (6)補助対象者は、公募要領等に違反しないこと。 (7)補助対象者は、事務局から質問及び追加資料等の依頼があった場合は適切に対応すること。 (8)補助対象者は、事務局が必要と認めるときは、事務局が補助金の採否、交付ほか各種事務局による承認及び結果通知に係る事項につき修正を加えて通知することに同意すること。 (9)補助対象者は、補助金の返還等の事由が発生した際、申請その他本補助金の交付にあたり負担した各種費用について、いかなる事由においても事務局が負担しないことについて同意すること。 (10)補助対象者は、経済産業省及び独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられていないこと。 (11)補助金申請時・利用時・事業化状況報告提出時等に提供いただいた個人情報を含む全ての情報は、事業実施や効果的な政策立案、経営支援等(申請者への各種情報提供等)のために、事務局から国及び独立行政法人中小企業基盤整備機構に提供された後、統計的な処理等をされて匿名性を確保しつつ公表される場合や、その他公募要領に記載された利活用をされる場合があるため、本申請を行うことにより、本データ利用について同意すること。尚、本補助金の審査にあたっては、中小企業庁所管の他補助金事務局が保有する、申請者に係る他補助金の申請・交付等に関する情報を利用する。また、効率的な補助金執行のため、本補助金の申請・交付等に関する情報についても、中小企業庁所管の他補助金事務局に対して情報共有することに同意すること。 (12)補助金の交付後に中小企業庁や事務局のホームページ等において、法人名・代表者名(屋号、個人名)、法人番号、住所(都道府県等)、テーマ名等を公表することに同意すること。 (13)申請時点から過去18ヵ月の間において、中小企業庁が所管する補助金※に申請した内容について、賃上げ加点の要件等が未達成の場合、正当な理由が認められない限り大幅に減点されることを了承した上で申請すること。 ※令和8年9月時点では、ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、サービス等生産性向上IT導入支援事業、小規模事業者持続化補助金、事業承継・引継ぎ補助金、事業 承継・M&A補助金、成長型中小企業等研究開発支援事業(Go-Tech事業)、事業再構築補助金、新事業進出補助金、中小企業省力化投資補助事業を含む。 (14)事務局が求める補助対象事業に係る調査やアンケート等に協力できること。なお、本補助金では、事業承継・M&A 事業における「事業承継・引継ぎ支援センター」、「よろず支援拠点」、「中小企業活性化協議会(旧:中小企業再生支援協議会)」の利用状況について、申請時にアンケートを実施する。※回答内容が補助金の採択に影響することはありません。 (15) 2020年以降、M&A(事業の譲り渡し)に着手(注1)したものの、成約に至らなかった者(注2)であること。 (注1)M&A(事業の譲り渡し)に着手したとして、以下いずれかに該当すること。 • 事業承継・引継ぎ支援センターへの相談依頼 • M&A 仲介業者や地域金融機関などM&A支援機関※との包括契約(着手に関する契約) • M&Aマッチングサイトへの登録 なお、申請者自身でM&Aに着手した場合は対象外とする。 ※原則、M&A支援機関登録制度に登録された専門家等による支援とする。 (注2)公募申請期日時点で事業の譲り渡しに着手してから3か月以上経過しているものを指す。 (16) 廃業後に再チャレンジする事業に関する計画を作成し、認定支援機関の確認を受けていること。 (17) 過去の「経営資源引継ぎ補助金」又は「事業承継・引継ぎ補助金」の補助金受給者においては、期日までに事業化状況報告を適切に実施していること(事業化状況報告の実施義務が生じているにも関わらず、当該報告を提出しなかった者は対象外とする)。 【対象となる中小企業者等】 中小企業基本法第2条に準じて、以下のとおり本補助金における中小企業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 (注 1 ) 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人事業主 卸売業 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 小売業 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人事業主 サービス業 (注 2 ) 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人事業主 (注1)ゴム製品製造業(一部を除く)は資本金3億円以下又は従業員900人以下 (注2)ソフトウエア業・情報処理サービス業は資本金3億円以下又は従業員300人以下、旅館業は資本金5千万円以下又は従業員200人以下 ※資本金(出資金)又は従業員の基準を満たせば、医者(個人開業医)、農家(会社法上の会社又は有限会社である農業法人)、農家(個人農家)は中小企業者等に含むものとする。【該当者は、 公募要領の 「6.1.対象となる廃業の要件」(2)-③を確認の上、対象事業に留意すること】 ※ただし、一部対象外となる中小企業者等の条件があるため、公募要領の「5.補助対象者」【対象外となる中小企業者等】を確認すること。 【小規模事業者等の定義】 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条に準じて、以下のとおり補助金における小規模事業者等を定義する。 業種分類 定義 製造業その他 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 商業・サービス業 従業員の数が5人以下の会社及び個人事業主 サービス業のうち宿泊業・娯楽業 従業員の数が20人以下の会社及び個人事業主 ※「商業」とは、卸売業・小売業を指す。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 事業を引き継ぎたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-12 15時 残り16日
2026-09-29 から受付(13時)
事業の終了期限:2029-03-31
原文の表記:2026-11-12 15時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。
全文を開く(1,343 字) ■目的・概要
日本経済は、賃上げ率・国内投資ともに30年ぶりの高水準にあり、変化の兆しが現れる中、多くの中小企業は、物価高や人手不足などの経営課題に直面しています。経済の好循環を全国に行き渡らせるためには、中小企業全体の「稼ぐ力」を底上げするとともに、地域にインパクトのある成長企業を創出していくことが重要です。
特に売上高が100億円に及ぶ企業は、一般的に賃金水準が高く、輸出による外需獲得やサプライチェーンへの波及効果も大きいなど、地域経済に与えるインパクトも大きいものとなります。中小企業成長加速化補助金は、こうした観点から将来の売上高100億円を目指して、大胆な投資を進めようとする中小企業者の取組を支援することを目的とします。
■応募資格
公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等
なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。
補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。
■100億企業成長ポータル
本補助金に関する公募要領、申請様式等の最新情報は、100億企業成長ポータルサイトにてお知らせいたします。
また、本補助金に関するよくあるご質問や各種資料、100億宣言に関する内容につきましても、同ポータルサイトよりご確認ください。
https://growth-100-oku.smrj.go.jp
■申請時の注意事項
Jグランツの動作環境は以下のとおりです。
下記のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
なお、InternetExplorer等の下記以外のブラウザは、申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
・Windows:chrome、firefox、edge(※1)
・macOS:chrome、firefox、safari
・Android:chrome
※1 edgeの「InternetExplorerモード」は申請上のエラー等が生じますので利用しないでください。
また、文字入力する際に以下の文字が含まれないようにお願いします。
・ダブルクォーテーション:「"」・「“」・「”」
・カンマ:「,」
・タブ:「 」( ホームページ情報等を入力欄にコピー&ペーストをした際に生じる文字)
ご不明点がある場合は、Jグランツの「よくあるご質問」をご確認ください。
https://www.jgrants-portal.go.jp/faq
■これから申請をされる皆様へ
3次公募では、補助金申請時に100億宣言が本ポータルサイトに公表されていることが必要となります。
100億宣言の公表に係る手続は、通常2、3週間を要しますので、補助金申請を検討される場合は、お早めに100億宣言を進めて頂きますようお願いいたします。
■中小企業庁関連事業データ利活用ポリシー
https://www.chusho.meti.go.jp/hojyokin/data_policy/
本補助金にご提出いただいた情報は、この中小企業庁関連事業データ利活用ポリシーに則り活用されます。
本申請を行うことにより、本データ利用に同意したものとみなします。
原文を見る → 応募条件(原文のまま) 公募要領に記載の応募資格の要件をすべて満たす企業・団体等 なお応募資格の一つに、100億宣言がポータルサイトに公表がされていることがございます。 補助金申請をご検討の方は、100億宣言の申請をお早めにお済ませくださいますようお願いいたします。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 雇用・職場環境を改善したい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
500,000,000 円 jGrants「補助上限額」:500000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-12 16時 残り16日
2026-10-13 から受付(9時)
原文の表記:2026-11-12 16時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」(以下、「本事業」という。)は、先代経営者(以下、「先代」という。)から代表権を引き継いだ申請者である後継者(以下、「後継者」という。)への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金で支援し、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ることを目的としています。
全文を開く(484 字) ■目的・概要
「事業承継を契機とした成長支援事業(販路開拓コース)」(以下、「本事業」という。)は、先代経営者(以下、「先代」という。)から代表権を引き継いだ申請者である後継者(以下、「後継者」という。)への事業承継を契機とした新規事業展開を助成金で支援し、取引拡大を通じた中小企業の振興を図ることを目的としています。
■助成対象者
申請要件を満たす、東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む)
■助成対象経費
新規事業展開に取り組む計画を作成し、審査で認められた経費
■助成対象期間
交付決定日から最大1年間
■申請受付期間
令和8年10月13日(火)午前9時 ~ 11月12日(木)午後4時
■交付決定日
令和9年2月上旬頃予定
■問合せ先
東京都中小企業振興公社
事業承継を契機とした成長支援事業 事務局
TEL:03-4446-4650
■参照URL(申請書を以下よりダウンロードできます)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/shokei-seicho-hanro/index.html
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-13 13時 残り17日
2026-10-22 から受付(11時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-11-13 13時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
廃棄物エネルギーを利活用した地域共生・地域循環、社会全体での脱炭素化につなげるため、再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援することにより、CO2排出削減に加え廃棄物処理施設を自立分散型エネルギー源とし、創出したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災力の向上を目指します。
全文を開く(1,025 字) ■目的・概要
廃棄物エネルギーを利活用した地域共生・地域循環、社会全体での脱炭素化につなげるため、再生利用が困難な廃棄物からの熱回収等によりエネルギーを創出・活用し、かつ、災害廃棄物受入等による地元自治体との協力体制の構築等を行う事業を支援することにより、CO2排出削減に加え廃棄物処理施設を自立分散型エネルギー源とし、創出したエネルギーの地域内での利活用を促すとともに、地域・くらしの安全・安心、防災力の向上を目指します。
■根拠法令
なし
■応募資格
一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者(一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者に貸し渡しを行う、貸渡し(リース)を業とする者を含む。)であって、次の各号に掲げる者とする。
ア 民間企業
イ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
ウ その他、大臣の承認を得て財団が適当と認める者
■補助対象要件
1.廃棄物高効率熱回収事業
廃棄物処理に伴う廃熱を有効利用する施設の設備設置・改良を行う事業※1
(熱や電気等を施設外でも確実に利用すること)
※1 燃焼ガス冷却設備、発電設備、熱供給設備
上記の設備と一体不可分である受発配電設備、ガス、水道等の設備
2.廃棄物燃料製造事業
廃棄物燃料製造施設(固形燃料化・油化・メタン化・RPF化等)の設備設置・改良を行う事業※2
※2 破砕設備、選別・分級設備、成形設備(RPF 製造設備の場合)
上記の設備と一体不可分である電気、ガス、水道等の設備
■事業形態:
(間接補助)
■補助率・補助額
:
廃棄物高効率熱回収事業 補助
率1/3(上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円)
廃棄物燃料製造事業
補助率1/3(上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円)
■実施期間:
令和7年度~令和11年度
■地理条件
日本国内の事業所等において設備を設置する事業に限る。
■備考
・応募申請にはGビズIDが必要です。
・応募要領をよくお読みの上、申請を行ってください。
■問合せ先
公益財団法人廃棄物・3R研究財団
〒130-0026
東京都墨田区両国3-25-5 JEI両国ビル8階
担当:小口、上島、三宅、小田切
TEL:03-6659-6424
FAX:03-6659-6425
E-mail:r.koudoka-3@jwrf.or.jp
■参照URL
000335998.pdf
原文を見る → 応募条件(原文のまま) 一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者(一般廃棄物処理業又は産業廃棄物処理業を行う事業者に貸し渡しを行う、貸渡し(リース)を業とする者を含む。)であって、次の各号に掲げる者とする。 ア 民間企業 イ 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 ウ その他、大臣の承認を得て財団が適当と認める者
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
補助率公募要領から
廃棄物高効率熱回収事業 補助
率1/3(上限1.5億円 但し、発電能力2MW以上は3億円、5MW以上は5億円)
廃棄物燃料製造事業
補助率1/3(上限1億円 但し、高度化設備導入の場合は1.5億円) 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-11-13 16時 残り17日
2026-09-08 から受付(10時)
事業の終了期限:2027-03-31
原文の表記:2026-11-13 16時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業の戦略的な外国出願を促進する事業です。
事業内容(原文より)
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
全文を開く(1,926 字) ■目的・概要
中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。
■助成金額
1.助成率
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許 :150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標
:30万円
■助成対象費用
①外国特許庁への出願手数料
②①に要する国内代理人・現地代理人費用
③①に要する翻訳費用
■応募資格
交付申請時に以下の要件を満たすこと。
・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。
(※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。
(ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等
(イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等
(ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等
(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等
(オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等
・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。
・以下(1)~(4)を満たすこと。
(1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること
※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。
※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。
※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。
(2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。
(3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。
※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。
(4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。
・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。
(※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。
限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。
※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。
※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。
※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
■地理条件
岩手県内に本社または事業所があること
■備考
1.jGrants上に入力しただけでは、申請受付とはなりません。
交付申請書及び添付書類を必ずメールまたは郵送にてご提出ください。
2.要件の詳細は公募要領をご覧ください。
3.当事業の詳細については、
公益財団法⼈いわて産業振興センター
HP【
https://www.joho-iwate.or.jp/fipr
】
をご確認ください。
■お問い合わせ先
〒
020-0857
盛岡市北飯岡2-4-26 岩⼿県先端科学技術研究センター2階電
公益財団法⼈いわて産業振興センター
産学連携部
TEL:
019-631-3825
E-mail:
joho
@
joho-iwate.or.jp
原文を見る → 応募条件(原文のまま)1354 字 交付申請時に以下の要件を満たすこと。 ・中小企業者又は中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち中小企業者が2/3以上占めるもの)。ただし、みなし大企業(※)を除く。 (※)みなし大企業とは、以下(ア)~(オ)に該当する企業をいう。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等 (エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 ・地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO 法人等が対象。 ・以下(1)~(4)を満たすこと。 (1)応募時に既に日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠又は商標出願済みであり、採択後にその出願を基礎に優先権主張をして外国出願を年度内に行う予定であること ※商標出願については優先権がない外国出願も可とします。 ※日本の特許出願を優先権主張の基礎にしない PCT 出願(ダイレクト PCT 出願を含む。)については、日本への国内移行予定のものに限ります。 ※優先権がないハーグ出願については、出願時に日本国を指定締約国に含むものに限ります。 (2)先行技術調査等の結果からみて、外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないこと。 (3)外国で権利が成立した場合等において「当該権利を活用した事業展開を計画している」又は「商標出願に関し、外国における抜け駆け商標出願対策の意思を有している」こと。 ※抜け駆け商標とは、日本国において既に出願又は登録済みの商標が、海外において第三者により無断で出願・登録された商標のこと。 (4)外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること。 ・経済産業省におけるEBPM※に関する取組に協力すること。 (※)EBPM(Evidence-Based Policy Making:証拠に基づく政策立案)とは、政策の企画をその場限りのエピソードに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合理的根拠(エビデンス)に基づくものとすることです。 限られた予算・資源のもと、各種の統計を正確に分析して効果的な政策を選択していくEBPM の推進は、2017 年以降毎年、政府の経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)にも掲げられており、今後もますます重要性が増していくことが予想されます。 ※本公募や本事業における各種申請(本応募申請書、交付要綱による交付申請書、実績報告書、各種届出等)について、その作成等を行政書士又は行政書士法人以外の者が、他人の依頼を受け報酬を得て代理することは行政書士法第 19 条のとおり行うことはできません。 ※採択された場合は、企業名・所在地等について公表いたします。 ※採択された場合は、事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)を行います。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 販路拡大・海外展開をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
3,000,000 円 jGrants「補助上限額」:3000000
補助率公募要領から
助成対象経費の1/2以内
2.上限額
①1企業に対する助成金の上限額
300万円
②1申請案件あたりの助成上限額
特許 :150万円
実用新案・意匠・商標:それぞれ60万円
抜け駆け対策商標
:30万円 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-11-13 18時 残り17日
2026-07-02 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-26
原文の表記:2026-11-13 18時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより、空港における脱炭素化を促進することを目的としています。
事業内容(原文より)
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより
、
空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としています。
※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する
「事前登録された補助対象車両情報一覧」
に掲載された車両が対象となります。
申請の前に必ずご確認ください。
全文を開く(539 字) ■目的・概要
空港内専用車両のEV・FCV化を支援することにより
、
空港における脱炭素化を促進し、2050年カーボンニュートラルの実現に資すること
を目的としています。
※財団ホームページ(下記■参照URL)にて公表する
「事前登録された補助対象車両情報一覧」
に掲載された車両が対象となります。
申請の前に必ずご確認ください。
■応募資格
ア)民間企業
イ)地方公共団体
ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人
エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者
オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
■申請時の依頼事項
*****************************************
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため、応募アドレス<port_oubo@heco-hojo.jp>まで
【申請済みである旨】を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
*****************************************
■問合せ先
port
_ask@heco-hojo.jp
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団(環境省補助金専用サイト)
原文を見る → 応募条件(原文のまま) ア)民間企業 イ)地方公共団体 ウ)一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 エ)その他環境大臣の承認を経て財団が認める者 オ)補助対象の設備等をア)~ エ)にファイナンスリースにより提供をする契約を行う民間企業
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-13 16時 残り17日
2026-11-02 から受付 まだ応募できません
原文の表記:2026-11-13 16時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
長期化する物価高騰や社会情勢の変化、近年続く賃上げなど、中小企業にとって課題が山積しています。このため、中小企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています
。
全文を開く(476 字) ■目的・概要
長期化する物価高騰や社会情勢の変化、近年続く賃上げなど、中小企業にとって課題が山積しています。このため、中小企業の創意工夫を活かして、既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に各種支援を展開することで、都内中小事業者の経営基盤を強化することを目的としています
。
■助成対象者
申請要件を満たす東京都内で事業を行う中小企業者(個人事業主を含む)
■助成対象経費
既存事業を深化・発展させる計画を作成した場合に、審査で認められた経費
■助成対象期間
交付決定日から最大1年間
■申請受付期間
令和8年11月2日(月)9時 ~ 令和8年11月13日(金)16時
■交付決定日
令和9年1月下旬予定
■問合せ先
東京都中小企業振興公社
経営力強化に向けた創意工夫チャレンジ促進事業事務局
TEL:03-4405-0707
■参照URL
(申請書を以下よりダウンロードできます)
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/soui-challenge/ippan/index.html
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 販路拡大・海外展開をしたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-14 23時59分 残り18日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-14 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
佐賀
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-15 23時59分 残り19日
2026-09-01 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-15 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
事業内容(原文より)
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
全文を開く(1,374 字) ■目的・概要
業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。
■注意事項
○この申請フォームは
京都
労働局への申請フォームです。申請先に誤りがないようにご注意お願いいたします。
○厚生労働省ウェブサイトに掲載している令和8年度申請分の交付要綱・交付要領や、申請マニュアル等を熟読のうえ、申請してください。
○
申請期間は令和8年9月1日から申請事業場の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日となります。
○申請フォームに必要事項を記入したうえで、作成した交付申請書・添付書類を申請フォームの「申請書類」欄にアップロードしてください。
交付申請の際に書類の添付漏れや記載ミス等が多く見受けられます。申請ボタンをクリックする前に今一度ご確認いただけますと幸いです。
また、交付申請後に書類の修正や添付漏れがわかった場合は、申請を行った都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に連絡ください。
○故意に申請書に事実異なる記載をした場合や添付書類の偽造などにより、偽りその他不正の行為による申請(不正受給)を行った場合は、
不正受給額の返還に加え、加算金を支払う義務を負う場合や刑事事件として告発等される場合があります。
○提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県労働局となります。誤った提出先に申請を行った場合は、当該申請先の労働局において「棄却」処理を行いますので、再度正しい提出先へ申請をお願いします。
※申請期間内に正しい提出先へ申請いただく必要がありますので、提出先の誤りがないようご注意をお願いします。
○申請の審査や助成金の支払は事業場所在地を管轄する都道府県労働局で実施します。申請書類等について都道府県労働局から問い合わせがある場合がございますので、ご了承ください。
○現在、取得財産の処分に係る事前承認手続きなど、一部の手続きは電子申請ができません。これらの手続きは、都道府県労働局に対し、直接行うこととしてください。
○厚生労働省ウェブサイトに、交付要領や申請マニュアル、Q&A、申請書の作成に便利なお役立ちツール等を掲載しています。申請前に、下記参照URLよりご覧ください。
■参照URL
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
■交付要綱・各種様式
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html#h2_free9
■Jグランツ申請マニュアル
001734001.pdf
■お問合せ先
業務改善助成金コールセンター
0120-366-440(受付時間 平日 9:00~17:00)
※業務改善助成金はJグランツの「この補助金に問い合わせる」機能には対応しておりません。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
6,000,000 円 jGrants「補助上限額」:6000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-15 23時59分 残り19日
2026-09-15 から受付(0時)
事業の終了期限:2027-05-31
原文の表記:2026-11-15 23時59分
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援します。
事業内容(原文より)
全文を開く(769 字) 【目的・概要】
<目的>
現在国は、医療機関、自治体及び国で共通のデータベースを構築することで、
小児慢性特定疾病医療費助成及び難病医療費助成の診断書のオンライン
化を進めている。臨床調査個人票のオンライン化に対応するために必要な
業務システムの改修及びその他環境整備に係る経費について支援をすることで、
難病医療費助成事務の効率化を図る。
<対象経費>
パソコンの購入経費、インターネット回線の敷設工事費等
※詳細については、「交付申請にあたっての留意事項」をお読みください。
<基準額及び補助率>
・基準額:1医療機関当たり10万円
・補助率:2分の1
※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。
【応募資格】
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。
※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。
※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。
【問合せ先】
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当
電話番号:03-5320-4471
※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付
申請にあたっての留意事項」
を必ずご確認いただきますようお願いいたします。
【参照URL】
https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kenkou/nanbyo/portal/shiteikikan/kikan-oshirase
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
50,000 円 jGrants「補助上限額」:50000
補助率公募要領から
2分の1
※補助上限額は、1医療機関あたり5万円になります。
【応募資格】
・難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則第15条第1項第1号に規定する、難病指定医及び同項第2 号に規定する協力難病指定医が勤務する、医療法(昭和23 年法律第205 号)第7条の規定に基づき許可を受けた病院及び診療所、並びに同法第8条の規定に基づき届出をした診療所であって、東京都知事が必要かつ適当であると認めるもの。
※過去に同補助金の交付を受けた場合は、対象外です。
※「東京都小児慢性特定疾病医療費意見書オンライン登録システム環境整備事業費補助金」との重複申請は認められません。
【問合せ先】
東京都保健医療局保健政策部疾病対策課疾病対策担当
電話番号:03-5320-4471
※問合わせの際は、下記「手続きの流れについて」「交付
申請にあたっての留意事項」
を必ずご確認いただきますようお願いいたします。 補助率が書かれている原文を見る →
取得日 2026-10-26 2026-11-24 13時 残り28日
2026-10-23 から受付(9時)
事業の終了期限:2028-09-30
原文の表記:2026-11-24 13時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。
これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的としています。
本事業は、試作・開発ではなく量産フェーズの申請が対象です。
●基準日 令和8年10月1日
●助成対象期間
令和9年4月1日~最長令和10年9月30日
(最長1年6か月)
●助成率/助成限度額
申請する事業区分に応じ、
助成率
1/2以内~4/5以内/助成限度額最大二億円
詳細はこのリンクの表を参照ください。
全文を開く(655 字) ■目的・概要
本事業は、都内中小企業者が 「製品・サービスの質的向上」による競争力強化や「生産能力の拡大」のための生産性向上を進める際に必要となる機械設備等の導入経費の一部を助成します。
これにより、都内中小企業の中長期的な成長を支え、東京の産業力の強化及び都内経済の持続的発展につなげていくことを目的としています。
本事業は、試作・開発ではなく量産フェーズの申請が対象です。
●基準日 令和8年10月1日
●助成対象期間
令和9年4月1日~最長令和10年9月30日
(最長1年6か月)
●助成率/助成限度額
申請する事業区分に応じ、
助成率
1/2以内~4/5以内/助成限度額最大二億円
詳細はこのリンクの表を参照ください。
■主な申請資格
基準日(
第14回については令和8年10月1日
)現在で東京都内に登記簿上の本店又は支店があり、都内で2年以上事業を継続している中小企業者等。
個人においては、基準日現在で、都内に開業届出があること。
※助成対象設備を都外に設置する場合は、都内に本店があること。
■備考
「申込者情報および個人情報のお取り扱いについて」の注意事項は、下記「参照先URL」リンク先からご確認くたさるようお願いいたします。
■問合せ先
公益財団法人 東京都中小企業振興公社 企画管理部 設備支援課
TEL 03-3251-7884
■参照URL
https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/setsubijosei/yakushin.html
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい / 事業を引き継ぎたい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
200,000,000 円 jGrants「補助上限額」:200000000
取得日 2026-10-26 2026-11-27 正午 残り31日
2026-10-22 から受付(正午)
原文の表記:2026-11-27 正午
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
全文を開く(1,242 字) ■概要
本来は、補助金交付決定通知後でないと、補助対象となる経費の発注(発注先への内示も発注行為とみなす)、支出等はできない。審査の結果、採択が決定されると、事務局から採択者に対し、「採択通知書」が発出され、その後、交付規程に基づき採択者が提出する交付申請書の内容を事務局が厳正に審査した上で、補助金の交付(支払い)対象としての事業の実施を正式に認める「補助金交付決定通知書」が発出される。
また、事前着手の申請を行う場合は、以下の点について十分に注意すること。
「事前着手開始日として認める日」は、事前着手受理通知の発行日以降の日となる。これより前に実施した発注・契約・支出等に係る経費は補助対象とならない。
事前着手受理通知を受けた場合でも、補助金のルールに従った発注等の手続きが行われていない場合は補助対象経費とならない。詳しくは、別紙「補助金ルールの基礎説明について」を確認すること。
事前着手の届出や受理は、補助金の採択や交付決定を約束するものではない。
“事前着手届出の受付期間
”
に定める受付期間以降の届出は一切受け付けない。
■事前着手の受付期間
令和8年10月22日(木)~令和8年
11
月
27
日(
金
)正午まで
※上記期間中にJグランツにて届出を実施・完了してください。
■届出方法・提出先
届出される方は、上記期間に補助金申請システム「Jグランツ」の事前着手届出画面上から必要項目を直接入力し、届出してください。
■事前着手の受理の通知等
事前着手は、事務局が当該届出の内容から交付決定前に着手する緊急性·必要性があると判断した場合、受理する。事前着手の受理後、事務局から結果を速やかに通知する。
事前着手が受理された場合でも、採択審査の結果、採択されなかった場合は、本補助金の交付を受けることはできない。また、事前着手受理通知に記載の「事前着手開始日として認
める日」より前に実施した発注(発注先への内示も発注行為とみなす。)、購入、契約等に係る経費は補助対象外となる。
事前着手届出が受理されなかった場合、交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したものの経費は補助対象外となる。
■備考
申請は補助金申請システム「Jグランツ」を利用した電子申請となります。利用には「GビズIDプライム」の取得が必要です。
応募の受付期間は、
令和8年10月22日(木)~令和8年11月27日(金)正午まで
(必着)です。
補助対象経費は原則「交付決定後」に発注·契約等を行ったものに限られますが、必要性・緊急性が認められ「事前着手届出」が受理された場合は特例が認められる場合があります
審査内容や対象経費の詳細、その他の重要な遵守事項については、別途公開している「公募要領(PDF)」を必ずご確認ください。
■問合せ先
申請にあたってのお問い合わせについては、
こちら
で受け付けています。
受付時間:平日
■参照URL
https://hta2026.jp
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-27 正午 残り31日
2026-10-22 から受付(正午)
原文の表記:2026-11-27 正午
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
事業内容(原文より)
カーボンニュートラル(CN)に向けた取組を推進するため、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす自家発電設備等の燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助し、産業競争力強化を支援することを目的としています。
本事業は「事業Ⅱ(化学・紙パルプ・セメント等)」を対象としており、事業区分は「燃料転換」「製造プロセス転換」「構造転換」の3つに分かれています。補助対象経費は、間接補助事業に必要な設計費、建物等取得費、設備費、システム整備費であり、補助率は原則1/3以内(構造転換の場合は1/2以内)です。
全文を開く(1,055 字) ■目的・概要
カーボンニュートラル(CN)に向けた取組を推進するため、化学、紙パルプ、セメント等の排出削減が困難な産業において、CO2排出削減効果等の要件を満たす自家発電設備等の燃料転換や製造プロセス転換に必要な設備投資に要する経費の一部を補助し、産業競争力強化を支援することを目的としています。
本事業は「事業Ⅱ(化学・紙パルプ・セメント等)」を対象としており、事業区分は「燃料転換」「製造プロセス転換」「構造転換」の3つに分かれています。補助対象経費は、間接補助事業に必要な設計費、建物等取得費、設備費、システム整備費であり、補助率は原則1/3以内(構造転換の場合は1/2以内)です。
■根拠法令
本事業は以下の法令および規程に基づいています。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)
令和8年度排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換支援事業交付規程
■応募資格
原則として、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。
温室効果ガス排出削減の取組:** 2030年度のScope1・Scope2排出削減目標の設定や、第三者検証による毎年の実績報告・公表、目標未達時のクレジット調達等の実施(またはGXリーグへの参加)を行うこと。さらに、2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。
法人格と所在地:** 日本国内に登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。
遂行・管理能力:** 事業を的確に遂行する組織・人員を持ち、円滑な遂行に必要な経営基盤と資金の管理能力を有していること。
欠格事由に該当しないこと:** 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けておらず、暴力団排除要件に該当しないこと。※単独での事業実施が成立しない場合など、一定の条件を満たせば複数事業者による「共同申請」も可能です。
■受付期間
令和8年10月22日(木)~令和8年11月27日(金)正午まで
※応募申請は補助金申請システム「Jグランツ」を通じた電子申請でのみ受け付けており、郵送や持参、メール等での提出は不可となっています。申請にはGビズIDプライムの取得が必要です。
■問合せ先
申請にあたってのお問い合わせについては、
こちら
で受け付けています。
受付時間:平日
■参照URL
https://hta2026.jp
原文を見る → 応募条件(原文のまま)402 字 原則として、以下のすべての要件を満たす事業者が対象となります。 温室効果ガス排出削減の取組:** 2030年度のScope1・Scope2排出削減目標の設定や、第三者検証による毎年の実績報告・公表、目標未達時のクレジット調達等の実施(またはGXリーグへの参加)を行うこと。さらに、2026年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。 法人格と所在地:** 日本国内に登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 遂行・管理能力:** 事業を的確に遂行する組織・人員を持ち、円滑な遂行に必要な経営基盤と資金の管理能力を有していること。 欠格事由に該当しないこと:** 経済産業省からの補助金交付等停止措置や指名停止措置を受けておらず、暴力団排除要件に該当しないこと。※単独での事業実施が成立しない場合など、一定の条件を満たせば複数事業者による「共同申請」も可能です。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
この公募は2 か所 に載っています:jgrants-portal.go.jp / jgrants-portal.go.jp
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-25 2026-11-28 18時 残り32日
2026-06-22 から受付(16時)
事業の終了期限:2027-02-27
原文の表記:2026-11-28 18時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援する事業です。
事業内容(原文より)
1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する
ことを目的とする。
2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量
について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。
全文を開く(1,761 字) ■目的・概要
1.本事業は、再エネ水素ステーションの保守点検や、当該設備の高効率改修を支援することをもって、エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に資する
ことを目的とする。
2.事業の実施により、エネルギー起源二酸化炭素の排出量が確実に削減されることが重要です。このため応募申請においては、二酸化炭素排出削減量
について算出過程を含む根拠を明示していただきます。また、事業完了後の一定期間は削減量の実績を報告していただきます。
■基本的要件
① 事業を行うための実績・能力・実施体制が構築されていること。
② 提案内藤に、事業内容・事業効果・経費内訳・資金計画等が明確な根拠に基づき示されていること。
③ 暴力団排除に関する誓約事項に誓約できること。
■対象事業
1.「保守」 地域再エネ水素ステーション保守点検事業
環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションであり、原則として以下のア~ウの要件を満たす水素ステーションの保守点検事業を対象とします。
ア 当該水素ステーションから水素を供給するFCV等の年間予定走行距離等を達成すること。
イ 水素ステーションの付帯設備などを含めたシステム全体の消費電力量が再エネ発電設備の発電電力量を超過しないこと。なお超過が見込まれる場合は、以下の方法による対応を実施すること。
(a) 再エネ発電設備の増設(ただし、固定価格買取制度にて売電しないもの)
(b) 余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)
(c) スコープ2ガイダンスに準拠した証書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分購入
※(a)~(c)を併用することも可とする。
なお、購入にあたっては、購入したことがわかる証書の写しを原則として交付申請時に添付してください。
ウ 水素ステーション全体の消費電力量及び再エネ発電設備の発電量の実績を計測できること。
これらの電力量をはかることができる計器類が未設置の場合は、原則として交付申請時までに設置してください。
なお、設置に関する経費については対象経費とはなりません。
※水素ステーションの法定耐用年数をすでに迎えている又は今年度迎える施設は対象外
2.「改修」 設備の高効率化改修事業
環境省の地域再エネ水素ステーション導入事業によって整備された再エネ水素ステーションにおいて、エネルギー効率の向上に寄与する部品・部材(=水素製造装置スタック関連経費)の交換及び交換を実施した設備を稼働させるのに必要な調整を行う事業を対象とします。
■対象要件
水素を製造する際に要する電力の全相当分(※1)が太陽光発電や風力その他、地域の再生可能エネルギー由来の電力で賄われている水素ステーションの装置であること。
(※1)余剰電力がある既設再エネ発電設備の発電量を補填(ただし、固定価格買取制度にて売電していないもの)又はスコープ2ガイダンスに準拠した証明書等(再エネ由来J-クレジット、グリーン電力証書、非化石証書)を使用し、超過見込み分を購入することも可とする。
■補助事業対象者
1.民間企業(リース・レンタル事業者を含む。)
2.地方公共団体
3.独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人
4.地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
5.一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
6.法律により直接設立された法人
7.その他環境大臣の承認を得て財団が適当と認める者
■地理条件
全国
■申請時の依頼事項
申請後は担当者様のメールアドレス確認のため応募アドレス suiso_oubo■heco-hojo.jp に申請済である旨を記載した電子メールを送付いただきますようお願いいたします。
※■は@に置きかえてください。
■問合せ先
<メールアドレス>
suiso_ask■heco-hojo.jp
※■は@に置きかえてください。
■参照URL
公益財団法人北海道環境財団 ホームページ (http://www.heco-hojo.jp)
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 安全・防災対策支援がほしい / 設備整備・IT導入をしたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
2,200,000 円 jGrants「補助上限額」:2200000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-28 0時 (前日の 24 時と同じ時刻です) 残り32日
2026-03-24 から受付(13時)
事業の終了期限:2027-02-02
原文の表記:2026-11-28 0時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
再生可能エネルギーの最大限の導入・活用に向け、ディマンドリスポンスの普及拡大を図る事業です。
事業内容(原文より)
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。
このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。
全文を開く(1,774 字) ■目的・概要
2050年のカーボンニュートラル、2040年のエネルギーミックス達成に向けては、再生可能エネルギー(以下、「再エネ」という。)の最大限の導入・活用が必要不可欠である。2040年の電源構成は再エネ比率が4割~5割程度と設定されており、より一層の再エネ電源導入促進の観点から、需要家側に設置されている分散型エネルギーリソースを活用したディマンドリスポンス(DR)の普及拡大が求められている。こういったDRの担い手として、アグリゲーターの活躍が期待されている。
このような状況を踏まえ、本事業では、まだDRに活用されていない既存リソースのIoT化を支援し、アグリ ゲーターが外部から遠隔監視・制御等が行えるようにすることで、電力需給ひっ迫時だけでなく再エネ出力 制御対策にも活用し、電力の安定供給及び再エネ設備の更なる導入加速に貢献する。
■応募資格
(DRアグリゲーター)
下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。
④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。
⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。
(補助対象事業者)
下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。
①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。
② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。
③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。
④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。
※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。
※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。
⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。
⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。
⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。
※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
■問合せ先
dr_iot_shinsa@sii.or.jp
原文を見る → 応募条件(原文のまま)1364 字 (DRアグリゲーター) 下記①~⑥の要件をすべて満たす事業者を、DRアグリゲーターとして、SIIは登録及び公表をする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ②補助事業者の事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ③IoT化によって、需要家所有のリソースの状態を監視し、遠隔制御・制御指示等することが可能な者であること。 ④本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、エネルギー・リソース・アグリゲーション・ビジネスに関するサイバーセキュリティガイドライン、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑤需要家側に新たに導入するIoT化関連機器のうち、通信を行う設備において、JC-STAR★1を取得した機器を使用する者であること。 ⑥経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。 ⑦その他、公募要領P.13に記載するDRアグリゲーターの役割を全て責任をもって遂行できる者であること。 (補助対象事業者) 下記①~⑦の要件をすべて満たす事業者を、補助対象事業者(以下「補助事業者」という。)とする。 ①日本国内において事業活動を営んでいる法人であること。 ② 補助事業により導入する補助対象設備の所有者であること。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者と設備の使用者が共同で申請すること。通常のリース以外又はTPOモデル等での申請をする場合は事前にSIIに確認すること。 ③補助事業を確実に遂行するために必要な経営基盤を有し、事業の継続性が認められる者であること。 ④需要家所有の既存のリソースをIoT化し、DR契約をDRアグリゲーターと需要家間で締結ができる者であること。契約期間は少なくとも2028年3月31日まで(以下「DR対応期間」という。)継続すること。 ※DR契約については、公募要領P.13【2‐4.DR契約について】を参照。 ※リース等により補助対象設備を導入する場合は、リース事業者はDRアグリゲーターと需要家間で補助対象設備を活用したDR契約が締結されることに同意できる者であること。 ⑤④の実施状況等についての報告を国又はSIIが求めた際、DR対応期間中の実施状況をDRアグリゲーターが報告を行うことに同意できる者であること。また、DR対応期間終了後であっても、補助対象設備の処分制限期間中は善良なる管理者の注意をもって設備の維持、管理をし、補助対象設備の活用状況についてSIIから求めがあった場合や、活用状況に変更(売却や廃棄を含む)が必要な場合は事前にSIIに連絡をできる者であること。 ⑥本事業の実施及びその後の各種電力市場等への調整力等の供出に関して、法令、規程、その他各種セキュリティガイドライン等に基づいた適切な対策等を実施できる者であること。 ⑦経済産業省から補助金等停止措置又は指名停止措置が講じられていない者であること。 ※その他、公的資金の交付先として社会通念上適切と認められない者からの申請は認めない。
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
20,000,000 円 jGrants「補助上限額」:20000000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-30 17時 残り34日
2026-04-13 から受付(0時)
原文の表記:2026-11-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
働き方改革の推進に向けて、研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施する中小企業事業主を支援する助成金です。
事業内容(原文より)
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
全文を開く(664 字) ■目的・概要
この助成金は、働き方改革の推進に向けて、中小企業事業主が、時間外労働の上限設定や年次有給休暇・特別休暇の取得促進、勤務間インターバル制度の導入等のため研修、周知・啓発、労働能率の増進に資する機器設備の導入等を実施し、生産性の向上を図るなどにより、時間外労働の削減その他の労働時間等の設定の改善の成果を上げた事業主に重点的に支給することにより、中小企業における労働時間等の設定の改善の推進を図ることを目的としている。
■根拠法令
・労働者災害補償保険法第29条第1項第3号
・労働者災害補償保険法施行規則第38条
■支給対象事業主
資本金の額または出資の総額が3億円以下である事業主
または
常時使用する労働者の数300人以下である事業主
※業種やコースなどにより求められる要件が異なる場合がございますので、詳細については支給要領をご参照ください。
■備考
補助額について、その上限額は選択するコースや成果目標によって異なります。(以下1,370万円は業種別課題対応コース(建設業)の場合)
■問合せ先
申請される各事業主様の地域を所管する都道府県労働局
■参照URL
・
働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース) |厚生労働省
・
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |厚生労働省
・
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |厚生労働省
・
働き方改革推進支援助成金(取引環境改善コース)|厚生労働省
・
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)|厚生労働省
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 雇用・職場環境を改善したい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
13,700,000 円 jGrants「補助上限額」:13700000
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26 2026-11-30 17時 残り34日
2026-04-16 から受付(9時)
原文の表記:2026-11-30 17時
研究の資金ではありません jGrants に掲載 資金の形は未判定
再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助する事業です。
事業内容(原文より)
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
全文を開く(3,046 字) ■参照ホームページ
Jグランツで本補助金の申請受付を行っておりません。申請手続き等の詳細については、以下HPをご確認ください。
https://www.pref.yamagata.jp/050016/kurashi/kankyo/energy/saiseikanou/saiseikanou_hojo_h31.html
■目的・概要
家庭・事業所における再生可能エネルギー等設備の導入を促進し、温室効果ガス排出量の削減を図るため、再生可能エネルギー等設備の導入に対し、その経費の一部を補助します。
■補助対象者
次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。
(1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人
(2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
■補助対象機器
補助対象設備は、次に掲げる全ての要件に該当する設備とします。
1. 蓄電池設備(非FIT型)
(1)国の「戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業」の対象製品として執行機関の登録を受けた製品であって、国内メーカー(国外メーカーの日本法人を除く。)の製品であること。
(2)蓄電池設備の導入に併せて、新規に太陽光発電設備を導入(増設を除く。)し新たに発電を開始するものであること。かつ、その電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)(2)の太陽光発電設備は、太陽電池モジュールの公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力が10キロワット未満のものであって、発電された電気が住宅又は事業所において消費され、連系された低圧配電線に余剰の電気が逆流されるもの(電力会社と電力受給契約(電力受給開始日が令和8年2月1日から令和9年1月31日までの間の日であるものに限る。)を結ぶもの。)であること。
(4)補助事業者が自ら使用する住宅又は事業所のために設置するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(5)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(6)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、令和7年4月1日以降に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
(7)再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条の規定による再生可能エネルギー発電事業計画の認定を受けていないものであること。
(8)蓄電池設備における余剰電力を「山形県県民みんなで地産地消電力買取プラン」に登録されている小売電気事業者が提供する買取プランにより売電すること。
2. 蓄電池設備(卒FIT型)
(1)蓄電池設備(非FIT型)の(1)、(4)、(5)及び(8)に該当するものであること。
(2)交付要綱第6条第1項の規定による補助金交付申請書の提出日時点で太陽光発電設備が既設であり、かつ、当該太陽光発電設備で発電された電気を当該蓄電池設備に蓄電して利用できるものであること。
(3)蓄電池設備について、新たに設置するもの若しくは設備の更新であること。ただし、更新の場合にあっては、過去に当該補助金により同設備の補助を受けていないこと。
(4)蓄電池設備の導入に併せて、パワーコンディショナを更新するものであること。
(5)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第3項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。
3. 木質バイオマス燃焼機器
(1)薪又はチップを燃料とするストーブであって、EN(ヨーロピアン・ノーム)、EPA(米国環境保護庁)等の承認を受けた設備、又は二次燃焼機能を備え、当該承認を受けた設備と同等の水準の環境性能を有する設備であること。
(2)補助事業者が自ら使用する住宅、事業所又は農業用施設に設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(3)県内に事業所又は営業所を有する事業者から購入するものであること。
(4)設置工事について、県内施工業者が行うものであって、交付要綱第6条第4項の規定による補助金の交付決定の日以後に着手し、令和9年1月31日までに完成するものであること。ただし、補助事業者がその設置工事を自ら行うことを妨げない。なお、増設の場合で、既設設備の移設を伴うときは、その移設も同時に完成させること。
(5)補助対象経費が20万円を超えるものであること。
4. 地中熱利用装置(地中熱及び空気熱を利用したハイブリッド式装置を含む)
(1)地中熱利用装置(空調装置)にあっては、COP3.0以上のものであること。
(2)地中熱利用装置(融雪装置)にあっては、COP3.0以上又は同等の水準のものであること(ただし、散水方式による融雪装置を除く。)。
(3)補助事業者が使用する住宅又は事業所(事業所にあっては、融雪装置の場合に限る。)のために設置(増設を含む。)するもの(補助事業者が当該住宅又は事業所の所有者でないときは、その設置について当該所有者から書面による承諾を受けているものに限る。)であること。
(4)木質バイオマス燃焼機器の(3)及び(4)に該当するものであること。
以下のいずれかに該当するものは、補助金の交付の対象としないものとします。
(1)既使用の製品であるもの。
(2)過去に当該補助金により同設備の補助を受けたもの。
(3)再生可能エネルギー等設備に対し、山形県の他の補助金の交付を受けるもの。
(4)蓄電池設備にあっては、国等の補助制度の対象となり得るもの。
(5)賃貸契約に基づき用意するもの。
(6)設備を更新(高性能製品への買い替えも含む)するもの(ただし、蓄電池設備(卒FIT型)を除く)。
(7)共同購入事業の対象となったもの。
■補助金額等
(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)
(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)
(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)
(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)
(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)
(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)
(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)
■募集期間
令和8年4月16日から令和8年11月30日
※先着順で受付のため、受付期間中であっても、予算額に到達次第募集を締め切ります。
■申請方法
交付要領第3条に基づき、指定機関への持参(平日の午前9時から午後5時まで)又は郵送(配達日の証明ができるもの)により提出してください。
■お問合わせ先
特定非営利活動法人環境ネットやまがた(県からの委託先事業者)
住所:〒990-2421 山形市上桜田3-2-37
電話番号:023-679-3377
https://eny.jp/
原文を見る → 応募条件(原文のまま) 次のいずれかに該当し、補助事業を行う者とします。 (1)山形県内に住所を有し、若しくは有する予定の個人 (2)山形県内に事業所を有する法人(地方公共団体を除く。)又は個人事業主
原文を見る → この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 設備整備・IT導入をしたい / エコ・SDGs活動支援がほしい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
等 等
(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)
(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)
(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)
(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)
(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)
(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)
(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円) 等
(1)蓄電池設備(非FIT型):7万円/kWh又は3分の1いずれか低い額(上限額40万円)
(2)蓄電池設備(卒FIT型):3万円/kWh又は6分の1いずれか低い額(上限額20万円)
(3)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ)(やまがた省エネ健康住宅認定証取得の場合):2分の1(上限額24万円)
(4)木質バイオマス燃焼機器(ストーブ):3分の1(上限額16万円)
(5)地中熱利用装置(空調装置):3分の1(上限額85万円)
(6)地中熱利用装置(融雪装置)(家庭向け):3分の1(上限額42万円)
(7)地中熱利用装置(融雪装置)(事業者向け):6分の1(上限額52万円)
補助率 公募要領をご確認ください
取得日 2026-10-26