事業内容(原文より)
【令和8年度】先進的な資源循環投資促進事業
原文を見る →正午締切を過ぎています
2026-06-18 から受付(11時)
事業の終了期限:2029-02-28
原文の表記:2026-07-24 正午
(ア) 民間企業 (イ) 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人 (ウ) 地方独立行政法人法(平成15年法律第108号)第2条第1項に規定する地方独立行政 法人 (エ) 一般社団法人・一般財団法人及び公益社団法人・公益財団法人 (オ) その他環境大臣(以下「大臣」という。)の承認を得て補助事業者が適当と認める者 以下の要件をいずれも満たす事業者に限る。 (1) 以下のA及びBの温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。ただし、地球温暖化対策推進法における算定報告制度に基づく2022年度CO2排出量が20万t 未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これらに替えること ができる。 A:2025年度以前分の排出実績に関する実施内容 なお、GXリーグに参加する場合は、これらの取組を実施するものとみなす。 (ⅰ)国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関する排出削減目標を2030年度について設定し、排出実績 及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。 (注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。 (ⅱ)(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット又はJCMその他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、又は、未達理由 を報告・公表すること。 B:2026年度以降分の排出実績に関する実施内容 26年度以降のGXフューチャー・リーグに参加し、排出量実績を報告すること。ただし、Aと同様の実施内容に対応している場合、これらの取組を実施するも のとみなす。 (2)補助金申請者が、サーキュラーエコノミーに関する定量的な目標を策定・公表していることもしくは、サーキュラーパートナーズ又はJ4CEに参画していること。 (3)政府からのEBPMに関する協力要請に応じること。 (4)日本国内において登記された法人であり、国内に事業実施場所を有していること。 (5)本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 (6)本事業の円滑な遂行に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 (7)環境省からの補助金交付等停止措置、又は、指名停止措置が講じられている者ではないこと。
原文を見る →この公募の種類研究の資金ではありません
jGrants の use_purpose: 新たな事業を行いたい
原文にこう書かれていたので、そう判定しました。当サイトが決めたのではありません。
金額・負担率公募要領から
36,500,000,000 円
jGrants「補助上限額」:36500000000